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法令の基準日:2026年9月22日/最終確認:2026年9月24日
危険物(きけんぶつ)の法令では、製造所等(せいぞうしょとう)を建てる許可、品名を変える届出(とどけで)、免状(めんじょう)の書換えと、手続きごとに出す相手が変わります。危険物乙4の試験でも、「だれに」「どの施設に」「何日・何年」を入れ替えた文が出てきます。この記事は、手続きの相手、施設ごとに要るもの、法令の数字の3つを、表で見返すための早見表です。
この記事でわかること
- 許可や届出、免状の手続きを、だれに出すか
- 保安距離(ほあんきょり)・保安監督者・予防規程(よぼうきてい)などが、どの施設に要るか
- 法令の数字を、m・日・倍・年の4種類に分けた一覧
製造所等の手続きは市町村長等(しちょうそんちょうとう)へ、免状の手続きは都道府県知事へ出します。
例外は仮貯蔵(かりちょぞう)・仮取扱い(かりとりあつかい)で、承認(しょうにん)するのは所轄(しょかつ)の消防長か消防署長です。
施設ごとに要るものは施設の種類で、法令の数字は単位で分けると混ざりません。
まず場面で:タンクの増設と免状の書換えを同じ週に頼まれたら
化学工場の保安の係になって、同じ週に3つの用事ができたとします。屋外タンクを1基増やす工事と、タンクで扱う品名の変更と、自分の免状の写真の書換えです。どれも役所への手続きですが、出す相手も、出す時期も同じではありません。
タンクを増やす工事は、市町村長等の許可を受けてから始めます。品名の変更は、同じ市町村長等への届出です。免状の書換えだけは、都道府県知事への申請になります。
この記事では、相手を「施設に許可を出した人」「免状を出した知事」「地元の消防」の3人に分けて覚えます。施設の手続きか、人の免状の手続きかを先に見分けると、相手を取り違えません。
だれに申請するか:施設は市町村長等、免状は都道府県知事
市町村長等とは、市町村長・都道府県知事・総務大臣(そうむだいじん)のうち、その製造所等に設置の許可を出す人のことです。許可を出した人が、そのあとの検査や届出も受け持ちます。

市町村長等に出す手続きは、次の表の7つです。種類は、許可・検査・承認・認可(にんか)・届出の5つに分かれます。5つの違いは、許可・認可・承認・届出の違いで時間の順に並べています。
完成検査(かんせいけんさ)は、工事のあとに受ける検査です。仮使用(かりしよう)は変更工事の間の承認で、予防規程は施設ごとの火災予防の決まりです。遅滞(ちたい)なくとは、とどこおらせずに、という意味です。
| 手続き | 種類 | 詳しい記事 |
|---|---|---|
| 製造所等の設置・変更 | 許可 | 設置許可から使用開始までの流れ |
| 工事のあとの完成検査・完成検査前検査 | 検査 | 設置許可から使用開始までの流れ |
| 変更工事中の仮使用 | 承認 | 設置許可から使用開始までの流れ |
| 予防規程の作成・変更 | 認可 | 予防規程 |
| 品名・数量・倍数の変更 | 届出(前もって) | 許可・認可・承認・届出の違い |
| 施設のゆずり受け、用途の廃止 | 届出(遅滞なく) | 許可・認可・承認・届出の違い |
| 保安監督者・保安統括管理者の選任・解任 | 届出(遅滞なく) | 保安監督者など名前の似た3役 |
一部の屋外タンク貯蔵所などが受ける保安検査も市町村長等が行い、定期点検と保安検査の違いで扱います。違反への命令や許可の取消しを出すのも市町村長等で、措置命令・許可の取消し・使用停止にまとめています。
市町村長等ではない人が相手になるのは、仮貯蔵・仮取扱いの承認と、免状や保安講習(ほあんこうしゅう)の手続きです。仮貯蔵・仮取扱いとは、製造所等ではない場所で、指定数量(していすうりょう)以上の危険物を一時的に扱うことです。
| 手続き | 相手 | 詳しい記事 |
|---|---|---|
| 仮貯蔵・仮取扱い | 所轄の消防長または消防署長の承認(期間は10日以内) | 許可・認可・承認・届出の違い |
| 免状の交付 | 試験をした都道府県知事 | 免状の交付・書換え・再交付 |
| 免状の書換え | 交付した知事か、居住地・勤務地の知事 | 免状の交付・書換え・再交付 |
| 免状の再交付 | 交付か書換えをした知事 | 免状の交付・書換え・再交付 |
| 保安講習の受講 | 都道府県知事などが行う講習 | 保安講習の受講期限 |
同じ「承認」でも、仮使用は市町村長等、仮貯蔵・仮取扱いは消防長か消防署長です。
設置の許可を出す人は、施設を置く場所で決まります。移送取扱所(いそうとりあつかいしょ)とは、配管で危険物を送る施設のことです。表の上の2行は、移送取扱所を除く製造所等の場合です。
| 施設を置く場所 | 許可する人 |
|---|---|
| 消防本部と消防署がある市町村 | その市町村長 |
| 消防本部と消防署がない市町村 | 都道府県知事 |
| 移送取扱所:消防本部と消防署がある1つの市町村の中だけ | その市町村長 |
| 移送取扱所:2つ以上の市町村にまたがるものなど | 都道府県知事 |
| 移送取扱所:2つ以上の都道府県にまたがるもの | 総務大臣 |
総務大臣が出てくるのは、2つ以上の都道府県にまたがる移送取扱所だけです。消防長や消防署長は、製造所等の設置の許可を出しません。
どの施設に何が必要か:保安距離の5施設は予防規程とも重なる
製造所等は、製造所等の12区分のどれに当たるかで、要る決まりが変わります。保有空地(ほゆうくうち)や消火設備(しょうかせつび)も、施設によって要る・要らないが分かれます。ここでは、指定数量の倍数に関係なく要る施設を並べます。

| 決まり | 倍数に関係なく要る施設 | 詳しい記事 |
|---|---|---|
| 保安距離 | 製造所・一般取扱所・屋内貯蔵所・屋外貯蔵所・屋外タンク貯蔵所の5つだけ | 保安距離と保有空地の違い |
| 保有空地 | 上の5つに、屋外に設ける簡易タンク貯蔵所と移送取扱所を足した施設 | 保安距離と保有空地の違い |
| 危険物保安監督者 | 製造所・屋外タンク貯蔵所・給油取扱所・移送取扱所 | 保安監督者など名前の似た3役 |
| 予防規程 | 給油取扱所(自家用の屋外のものなどを除く)・移送取扱所 | 予防規程 |
| 定期点検 | 地下タンク貯蔵所・移動タンク貯蔵所(移送取扱所も原則として対象) | 定期点検と保安検査の違い |
| 消火設備 | すべての製造所等(小さな施設でも第5種の消火設備を置く) | 消火設備 第1種〜第5種 |
保有空地は保安距離の5施設をすべて含み、そこに施設を足した形です。保安距離の5施設は、指定数量の倍数が施設ごとに下の表の値以上になると、予防規程と定期点検も要ります。給油取扱所の定期点検は、地下タンクを持つものが対象です。
| 施設 | 予防規程・定期点検が要る倍数 | ひとこと |
|---|---|---|
| 製造所 | 10倍以上 | 地下タンクがあれば定期点検は量に関係なく要る |
| 一般取扱所 | 10倍以上 | 地下タンクがあれば定期点検は量に関係なく要る |
| 屋内貯蔵所 | 150倍以上 | — |
| 屋外貯蔵所 | 100倍以上 | — |
| 屋外タンク貯蔵所 | 200倍以上 | — |
移動タンク貯蔵所には、保安監督者も予防規程も要りませんが、定期点検は倍数に関係なく要ります。 タンクローリーの決まりは、移動タンク貯蔵所の基準にまとめています。
どの施設にも共通の貯蔵・取扱いの決まり(同時貯蔵や廃棄のしかた)は、貯蔵・取扱いの共通基準で扱います。施設で危険物を扱う人の資格と立会い(たちあい)は、甲種(こうしゅ)・乙種(おつしゅ)・丙種(へいしゅ)でできることにまとめています。
ここは覚えなくていい
危険物保安監督者が条件つきで要る施設の細かい区分は、倍数や扱う油の種類で分かれますが、覚えなくてかまいません。倍数に関係なく要る4施設と、要らない移動タンク貯蔵所を押さえれば足ります。
法令の数字はm・日・倍・年の4種類に分ける
法令の数字は、単位で4種類に分けて覚えます。同じ「10」でも、m・日・倍・年のどれかで別の決まりになります。「以上」「以内」「以下」は、その数ちょうどを含みます。
距離の数字(m)です。給油空地(きゅうゆくうち)とは、ガソリンスタンドで車が給油を受けるために空けておく場所のことです。
| 決まり | 数字 | 詳しい記事 |
|---|---|---|
| 保安距離:敷地の外にある住居 | 10m以上 | 保安距離と保有空地の違い |
| 保安距離:高圧ガスの施設 | 20m以上 | 保安距離と保有空地の違い |
| 保安距離:学校・病院など | 30m以上 | 保安距離と保有空地の違い |
| 保安距離:重要文化財など | 50m以上 | 保安距離と保有空地の違い |
| 給油空地の間口 | 10m以上 | 給油取扱所の基準 |
| 運搬容器を積み重ねる高さ | 3m以下 | 運搬の基準 |
日数の数字(日)です。品名・数量・倍数の変更の届出は、変える日の10日前までに出します。
| 決まり | 数字 | 詳しい記事 |
|---|---|---|
| 仮貯蔵・仮取扱いの期間 | 10日以内 | 許可・認可・承認・届出の違い |
| なくした免状を見つけたとき | 10日以内に提出 | 免状の交付・書換え・再交付 |
倍数の数字(倍)です。
| 決まり | 数字 | 詳しい記事 |
|---|---|---|
| 保有空地(製造所・一般取扱所) | 10倍以下なら3m以上 | 保安距離と保有空地の違い |
| 保有空地(製造所・一般取扱所) | 10倍を超えると5m以上 | 保安距離と保有空地の違い |
| 警報設備が要る製造所等(移動タンク貯蔵所を除く) | 10倍以上 | — |
年数の数字(年)と、月で決まる期間です。
| 決まり | 数字 | 詳しい記事 |
|---|---|---|
| 免状の写真 | 撮影から10年経過で書換え | 免状の交付・書換え・再交付 |
| 保安講習:新しく取扱作業に就いた人 | 原則として就いた日から1年以内 | 保安講習の受講期限 |
| 保安講習:受講したあと | 受講日以後の最初の4月1日から3年以内 | 保安講習の受講期限 |
| 危険物保安監督者になる人の実務経験 | 6か月以上 | 保安監督者など名前の似た3役 |
定期点検は、原則として1年に1回以上行います。点検の記録は、原則として3年間残します。どちらも定期点検と保安検査の違いで扱っています。
4種類のほかに、割合(%)の数字もあります。防油堤(ぼうゆてい)の容量はタンクの容量の110%以上で、屋外タンク貯蔵所と防油堤で扱います。運搬容器に入れる液体は、内容積の98%以下です。
「10日前まで」は品名・数量・倍数の変更の届出だけで、施設のゆずり受けや廃止の届出は「遅滞なく」です。 仮貯蔵・仮取扱いの「10日以内」は扱ってよい期間の長さで、届出の期限ではありません。
所要単位・能力単位と警報設備:何を数える決まりかを先に押さえる
確認問題
問1 免状の書換えは、住んでいる都道府県の知事にも申請できる。
答え:○
根拠:書換えの申請先は、免状を交付した知事、居住地の知事、勤務地の知事のどれかです。
なぜか:書換えは手元の免状を見ながら記載を直すので、元の情報を持たない県でも受け付けられます。
狙われる形:書換えの申請先と再交付の申請先を入れかえた形で出ます。
問2 タンクローリー(移動タンク貯蔵所)には、危険物保安監督者を置かなくてよい。
答え:○
根拠:移動タンク貯蔵所は、危険物保安監督者を定めなくてよい製造所等です。
なぜか:12区分のうち、量や品名にかかわらず保安監督者が要らないのは、移動タンク貯蔵所です。移送中は、乗車する危険物取扱者(きけんぶつとりあつかいしゃ)が取り扱います。
狙われる形:保安監督者が要る施設の中に、移動タンク貯蔵所を入れた形で出ます。
問3 定期点検の記録は、原則として5年間保存しておく。
答え:×
訂正:点検記録は、原則として3年間保存する。
根拠:定期点検の記録の保存期間は、原則として3年間です。
なぜか:点検の回数(1年に1回以上)と記録の保存期間(3年間)は、別々に決められています。
狙われる形:保存期間を、別の年数にずらした形で出ます。
まとめ
施設の手続きは市町村長等へ、免状は知事へ出し、仮貯蔵・仮取扱いは消防長か消防署長の承認です。保安距離の5施設は保有空地にすべて含まれ、倍数が大きくなると予防規程と定期点検も要ります。法令の数字はm・日・倍・年の単位で分け、「10日前まで」と「遅滞なく」の届出を区別します。
次に読む
- 前に戻る:法令15問で9問取る地図:数字は4種類に分けて覚える
- 次へ進む:設置許可から使用開始までの流れ:完成検査と仮使用の位置
- もっと詳しく(甲種レベル):製造所等の手続き:許可・検査・届出
参考文献
- 『消防法』第10条・第11条・第11条の4・第12条の6・第12条の7・第13条・第13条の2・第12条の2・第13条の23・第14条の2・第14条の3・第14条の3の2e-Gov法令検索
- 『危険物の規制に関する政令』第6条・第7条の3・第8条・第8条の2・第8条の5・第9条・第17条・第20条・第21条・第31条の2・第34条・第35条・第37条e-Gov法令検索
- 『危険物の規制に関する規則』第22条・第43条の3・第46条の2・第58条の14・第61条・第62条の4・第62条の8e-Gov法令検索
- 『乙種4類 危険物取扱者試験 令和8年版』公論出版、1-6 製造所等の設置と変更の許可・1-10 免状の交付・書換え・再交付・第1章のまとめ(最新版は令和9年前期版)最新版をAmazonで見る
- 『7日間で集中学習! 乙種4類危険物取扱者 王道問題集』飯島晃良、オーム社、第1版、5-4 製造所等の設置手続・5-5 承認・認可・届出の手続・5-6 危険物取扱者・5-9 予防規程と定期点検・6-1 保安距離と保有空地 Amazonで見る
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