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重要度:◎ よく問われます
法令の基準日:2026年9月22日/最終確認:2026年9月23日
危険物乙4では、危険物(きけんぶつ)を容器に入れて車で運ぶ「運搬(うんぱん)」の決まりが問われます。草刈り機のガソリンを携行缶で持ち帰るのも運搬で、量が指定数量(していすうりょう)より少なくても基準がかかります。
量に関係なくかかる ── 指定数量未満でも運搬の基準がかかり、届出や許可はない

運搬の基準は、指定数量より少ない量を運ぶときにもかかります。運搬には届出や許可の定めがなく、危険物取扱者(きけんぶつとりあつかいしゃ)が乗る必要もありません。
| 問われる形 | ○× | ポイント |
|---|---|---|
| 運搬の基準は、指定数量以上を運ぶときだけかかる | × | 量の区切りはなく、少量でも守る |
| 量が多ければ、前もって消防署長に届け出る | × | 運搬に届出や許可の手続きはない |
| 運搬の車には、危険物取扱者が乗る | × | 取扱者が乗るのは移送のほう |
運搬とは、危険物を容器に入れ、トラックなどの車両で運ぶことです。第4類(だいよんるい)の灯油をポリタンクに入れて運ぶのも、運搬です。タンクローリーのように、車に固定したタンクで運ぶことは「移送(いそう)」と呼び、運搬とは区別します。
- 取扱者が乗って免状(めんじょう)を持つのは、移送のほうです。2つの違いは運搬と移送の違いで比べています。
- 指定数量以上を車で運ぶときは、決まりが加わります。車の前後に「危」の標識を掲げ、危険物に合う消火設備(しょうかせつび)を積みます。休憩や故障で止まるときは、安全な場所を選びます。
- 運び方では、容器が強くこすれたり揺れたりしないように運びます。漏れて災害が起きそうなときは、量にかかわらず応急の措置をとり、消防機関などに通報します。
容器の表示と積み方 ── 第4類は「火気厳禁」と表示

運搬容器の外側には、品名・危険等級(きけんとうきゅう)・化学名・数量・注意事項を表示します。第4類の注意事項はどの品名でも「火気厳禁(かきげんきん)」で、特殊引火物(とくしゅいんかぶつ)は日光をさえぎって積みます。
| 問われる形 | ○× | ポイント |
|---|---|---|
| 割れるおそれのあるガラスは、運搬容器の材質に入らない | × | 鋼板・アルミニウム板・ブリキ板と並んでガラスも使える |
| 第4類の容器の注意事項を「火気注意」や「禁水」と書く | × | 第4類は「火気厳禁」 |
| 容器の表示に、消火方法や容器の材質を書く | × | どちらも表示する項目に入っていない |
| 危険等級で、特殊引火物と第1石油類、ガソリンと灯油を入れかえる | × | 特殊引火物Ⅰ、第1石油類(ガソリン)Ⅱ、灯油Ⅲ |
| 遮光の被覆が要るのは、特殊引火物 | ○ | ほかの品名にすり替えた文は誤り |
容器は、鋼板やアルミニウム板、ブリキ板、ガラスなどでできた、壊れにくく漏れない物を使います。決められた構造と試験に合えば、割れそうに見えるガラスも使えます。
第4類のうち水溶性(すいようせい)のもの、つまり水に溶けるものには「水溶性」とも書きます。
| 表示する項目 | エタノールの容器の例 |
|---|---|
| 品名 | アルコール類 |
| 危険等級 | 危険等級Ⅱ |
| 化学名 | エタノール |
| 水溶性の表示 | 水溶性 |
| 数量 | 入っている量 |
| 注意事項 | 火気厳禁 |
危険等級とは、危険物を危なさの程度で3段階に分けた区分です。第4類では、特殊引火物がⅠ、第1石油類とアルコール類がⅡ、それ以外の品名がⅢです。

- 液体は口をしっかり閉め、容器の内容積の98%以下で入れます。55℃になって膨らんでも漏れないすき間を残します。固体は95%以下です。
- 容器は、落ちたり倒れたり壊れたりしないように、収納口(しゅうのうぐち)を上に向けて積みます。積み重ねる高さは3m以下です。
- 特殊引火物は、日光に当てないよう遮光性(しゃこうせい)のシートなどで覆います。沸点や引火点(いんかてん)がとても低く、温まると蒸気が一気に増えるからです。
- 違う類の危険物を同じ車に積む混載(こんさい)の決まりは、次の論点で見ます。
混載 ── 第4類は第1類・第6類と積めない(第5類とは積める)
| 相手の類 | 第4類と混載 | どんな危険物か |
|---|---|---|
| 第1類 | できない | 酸素を渡す固体(燃やす側) |
| 第2類 | できる | 燃える側の固体 |
| 第3類 | できる | 空気や水に触れると危ない物 |
| 第5類 | できる | 自分の中に酸素を持って燃える物 |
| 第6類 | できない | 酸素を渡す液体(燃やす側) |
第4類は、第2類・第3類・第5類とは混載できます。酸化性(さんかせい)の第1類・第6類とは、原則として混載できません。
| 問われる形 | ○× | ポイント |
|---|---|---|
| 第4類と第6類は、混載できない組合せ | ○ | 第6類は酸化性の液体 |
| 第4類と第5類は、混載できない組合せ | × | 第5類とは積める |
| 混載は、どの類どうしでも一切できない | × | 積めないのは燃やす側の類だけ |
第1類・第6類は、自分は燃えませんが、ほかの物に酸素を渡して激しく燃やす酸化性の危険物です。事故で容器が壊れると、同じ荷台の上で燃える物と燃やす物が混ざります。だから第4類は、第1類・第6類と原則として同じ車に積みません。
- 燃える液体の第4類と酸化性の物が出会うと危ないのは、混合危険(こんごうきけん)と同じ考え方です。
- 覚え方:第4類の相手は「4に足して6・7・9」。足して6になる第2類、7の第3類、9の第5類と積めます。
- 第1類と第6類の組のような、第4類が入らない組合せは、危険物乙4では覚えなくてかまいません。ごく少ない量のときの例外も後回しでよく、「第1類・第6類とは積まない」を固めます。
化学プラントの工場では、溶剤をドラム缶や一斗缶に詰めて、トラックで出荷することがあります。缶には品名や危険等級、「火気厳禁」などの表示を付け、荷台では口を上にして並べてベルトで固定します。酸化性の薬品と溶剤を同じ便で送らないよう、出荷の前に積み合わせを確かめます。
確認問題
問1 少量の灯油をトラックで運ぶ場合でも、運搬(うんぱん)の基準にしたがう。
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答え:○
根拠:運搬の容器・積み方・運び方の基準は、運ぶ量にかかわらず適用されます。
なぜか:標識や消火設備のように、指定数量以上で加わる決まりもあります。しかし、容器や積み方の基準そのものは量を問いません。
狙われる形:「指定数量未満なら運搬の基準は関係ない」とした形で出ます。
問2 ジエチルエーテルを車で運ぶときは、光をさえぎるシートなどで容器を覆って、日光を防ぐ。
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答え:○
根拠:第4類で、運搬中に日光をさえぎる被覆が求められるのは特殊引火物です。
なぜか:日光で液温が上がると、沸点の低い液体はすぐに蒸気を出します。光をさえぎれば、温度の上がり方をおさえられます。
狙われる形:遮光が要る範囲を、第1石油類などにも広げた形で出ます。
問3 引火性液体(いんかせいえきたい)の第4類と、自己反応性物質の第5類は、同じトラックに積んで運搬することができない。
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答え:×
訂正:第4類と第5類は、同じ車両に混載して運搬できる。
根拠:第4類と混載できないのは、酸化性の第1類と第6類の危険物です。
なぜか:混載が禁止されるのは、燃える物と、燃やす働きの強い酸化性の物の組合せが中心です。第5類は酸化性の類ではありません。
狙われる形:混載できる第5類を、禁止の側に入れた形で出ます。
まとめ
量が少なくても、容器に入れた危険物を車で運べば、運搬の基準がかかります。容器には品名・危険等級・化学名・数量・注意事項を表示し、第4類の注意事項は「火気厳禁」です。第4類は第2類・第3類・第5類と積めて、酸素を渡す第1類・第6類とは原則として積みません。
次に読む
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参考文献
- 『消防法』第16条(e-Gov法令検索)
- 『危険物の規制に関する政令』第28条〜第30条(e-Gov法令検索)
- 『危険物の規制に関する規則』第39条の2・第41条・第43条の3・第44条〜第47条・別表第4(e-Gov法令検索)
- 『7日間で集中学習! 乙種4類危険物取扱者 王道問題集』飯島晃良、オーム社、第1版、7-2 運搬・移送の基準 Amazonで見る
- 『乙種4類 危険物取扱者試験 令和8年版』公論出版、1-36 運搬の基準(最新版は令和9年前期版)最新版をAmazonで見る
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