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危険物乙4の運搬の基準|容器の表示・積み方と混載できる組合せの見分け

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重要度:◎ よく問われます

法令の基準日:2026年9月22日/最終確認:2026年9月23日

危険物乙4では、危険物(きけんぶつ)を容器に入れて車で運ぶ「運搬(うんぱん)」の決まりが問われます。草刈り機のガソリンを携行缶で持ち帰るのも運搬で、量が指定数量(していすうりょう)より少なくても基準がかかります。

量に関係なくかかる ── 指定数量未満でも運搬の基準がかかり、届出や許可はない

まず場面で:携行缶のガソリンを車で持ち帰るのも運搬(量に関係なく基準がかかる)

運搬の基準は、指定数量より少ない量を運ぶときにもかかります。運搬には届出や許可の定めがなく、危険物取扱者(きけんぶつとりあつかいしゃ)が乗る必要もありません。

問われる形○×ポイント
運搬の基準は、指定数量以上を運ぶときだけかかる×量の区切りはなく、少量でも守る
量が多ければ、前もって消防署長に届け出る×運搬に届出や許可の手続きはない
運搬の車には、危険物取扱者が乗る×取扱者が乗るのは移送のほう

運搬とは、危険物を容器に入れ、トラックなどの車両で運ぶことです。第4類(だいよんるい)の灯油をポリタンクに入れて運ぶのも、運搬です。タンクローリーのように、車に固定したタンクで運ぶことは「移送(いそう)」と呼び、運搬とは区別します。

  • 取扱者が乗って免状(めんじょう)を持つのは、移送のほうです。2つの違いは運搬と移送の違いで比べています。
  • 指定数量以上を車で運ぶときは、決まりが加わります。車の前後に「危」の標識を掲げ、危険物に合う消火設備(しょうかせつび)を積みます。休憩や故障で止まるときは、安全な場所を選びます。
  • 運び方では、容器が強くこすれたり揺れたりしないように運びます。漏れて災害が起きそうなときは、量にかかわらず応急の措置をとり、消防機関などに通報します。

容器の表示と積み方 ── 第4類は「火気厳禁」と表示

運搬の基準は、容器・積み方・運び方の3つ(容器の表示と積み方:収納口を上に、倒れないように、特殊引火物は日光よけ)

運搬容器の外側には、品名・危険等級(きけんとうきゅう)・化学名・数量・注意事項を表示します。第4類の注意事項はどの品名でも「火気厳禁(かきげんきん)」で、特殊引火物(とくしゅいんかぶつ)は日光をさえぎって積みます。

問われる形○×ポイント
割れるおそれのあるガラスは、運搬容器の材質に入らない×鋼板・アルミニウム板・ブリキ板と並んでガラスも使える
第4類の容器の注意事項を「火気注意」や「禁水」と書く×第4類は「火気厳禁」
容器の表示に、消火方法や容器の材質を書く×どちらも表示する項目に入っていない
危険等級で、特殊引火物と第1石油類、ガソリンと灯油を入れかえる×特殊引火物Ⅰ、第1石油類(ガソリン)Ⅱ、灯油Ⅲ
遮光の被覆が要るのは、特殊引火物○ほかの品名にすり替えた文は誤り

容器は、鋼板やアルミニウム板、ブリキ板、ガラスなどでできた、壊れにくく漏れない物を使います。決められた構造と試験に合えば、割れそうに見えるガラスも使えます。

第4類のうち水溶性(すいようせい)のもの、つまり水に溶けるものには「水溶性」とも書きます。

表示する項目エタノールの容器の例
品名アルコール類
危険等級危険等級Ⅱ
化学名エタノール
水溶性の表示水溶性
数量入っている量
注意事項火気厳禁

危険等級とは、危険物を危なさの程度で3段階に分けた区分です。第4類では、特殊引火物がⅠ、第1石油類とアルコール類がⅡ、それ以外の品名がⅢです。

運搬の基準は、容器・積み方・運び方の3つで漏れと混ざりを防ぐ(液体98%以下・固体95%以下)
  • 液体は口をしっかり閉め、容器の内容積の98%以下で入れます。55℃になって膨らんでも漏れないすき間を残します。固体は95%以下です。
  • 容器は、落ちたり倒れたり壊れたりしないように、収納口(しゅうのうぐち)を上に向けて積みます。積み重ねる高さは3m以下です。
  • 特殊引火物は、日光に当てないよう遮光性(しゃこうせい)のシートなどで覆います。沸点や引火点(いんかてん)がとても低く、温まると蒸気が一気に増えるからです。
  • 違う類の危険物を同じ車に積む混載(こんさい)の決まりは、次の論点で見ます。

混載 ── 第4類は第1類・第6類と積めない(第5類とは積める)

相手の類第4類と混載どんな危険物か
第1類できない酸素を渡す固体(燃やす側)
第2類できる燃える側の固体
第3類できる空気や水に触れると危ない物
第5類できる自分の中に酸素を持って燃える物
第6類できない酸素を渡す液体(燃やす側)

第4類は、第2類・第3類・第5類とは混載できます。酸化性(さんかせい)の第1類・第6類とは、原則として混載できません。

問われる形○×ポイント
第4類と第6類は、混載できない組合せ○第6類は酸化性の液体
第4類と第5類は、混載できない組合せ×第5類とは積める
混載は、どの類どうしでも一切できない×積めないのは燃やす側の類だけ

第1類・第6類は、自分は燃えませんが、ほかの物に酸素を渡して激しく燃やす酸化性の危険物です。事故で容器が壊れると、同じ荷台の上で燃える物と燃やす物が混ざります。だから第4類は、第1類・第6類と原則として同じ車に積みません。

  • 燃える液体の第4類と酸化性の物が出会うと危ないのは、混合危険(こんごうきけん)と同じ考え方です。
  • 覚え方:第4類の相手は「4に足して6・7・9」。足して6になる第2類、7の第3類、9の第5類と積めます。
  • 第1類と第6類の組のような、第4類が入らない組合せは、危険物乙4では覚えなくてかまいません。ごく少ない量のときの例外も後回しでよく、「第1類・第6類とは積まない」を固めます。

化学プラントの工場では、溶剤をドラム缶や一斗缶に詰めて、トラックで出荷することがあります。缶には品名や危険等級、「火気厳禁」などの表示を付け、荷台では口を上にして並べてベルトで固定します。酸化性の薬品と溶剤を同じ便で送らないよう、出荷の前に積み合わせを確かめます。

確認問題

問1 少量の灯油をトラックで運ぶ場合でも、運搬(うんぱん)の基準にしたがう。
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答え:○

根拠:運搬の容器・積み方・運び方の基準は、運ぶ量にかかわらず適用されます。

なぜか:標識や消火設備のように、指定数量以上で加わる決まりもあります。しかし、容器や積み方の基準そのものは量を問いません。

狙われる形:「指定数量未満なら運搬の基準は関係ない」とした形で出ます。

問2 ジエチルエーテルを車で運ぶときは、光をさえぎるシートなどで容器を覆って、日光を防ぐ。
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答え:○

根拠:第4類で、運搬中に日光をさえぎる被覆が求められるのは特殊引火物です。

なぜか:日光で液温が上がると、沸点の低い液体はすぐに蒸気を出します。光をさえぎれば、温度の上がり方をおさえられます。

狙われる形:遮光が要る範囲を、第1石油類などにも広げた形で出ます。

問3 引火性液体(いんかせいえきたい)の第4類と、自己反応性物質の第5類は、同じトラックに積んで運搬することができない。
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答え:×

訂正:第4類と第5類は、同じ車両に混載して運搬できる。

根拠:第4類と混載できないのは、酸化性の第1類と第6類の危険物です。

なぜか:混載が禁止されるのは、燃える物と、燃やす働きの強い酸化性の物の組合せが中心です。第5類は酸化性の類ではありません。

狙われる形:混載できる第5類を、禁止の側に入れた形で出ます。

まとめ

量が少なくても、容器に入れた危険物を車で運べば、運搬の基準がかかります。容器には品名・危険等級・化学名・数量・注意事項を表示し、第4類の注意事項は「火気厳禁」です。第4類は第2類・第3類・第5類と積めて、酸素を渡す第1類・第6類とは原則として積みません。

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