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危険物乙4の予防規程|だれが作り、だれの認可を受けるかと対象の施設

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重要度:◎ よく問われます

法令の基準日:2026年9月22日/最終確認:2026年9月23日

危険物乙4では、予防規程(よぼうきてい)をだれが作り、だれの認可(にんか)を受けるかが問われます。

作るのは所有者等(しょゆうしゃとう)で、認可するのは市町村長等(しちょうそんちょうとう)です。

作る人と認可 ── 所有者等が作り市町村長等が認可。変更も認可、従業者も守る

工場の予防規程は、所有者等が作り市町村長等の認可を受ける(作成から認可までの流れ)

予防規程は、製造所等(せいぞうしょとう)の所有者等が作り、市町村長等の認可を受けて効き目を持ちます。変えるときも認可を受け、危険物取扱者(きけんぶつとりあつかいしゃ)でない従業者も守ります。

問われる形○×ポイント
予防規程は、危険物保安監督者が作って認可を受ける×作るのは所有者等
中身を変えるときは、届け出れば足りる×変更も認可を受け直す
市町村長等は、火災予防に必要なら変更を命じられる○消防長や消防署長ではない
予防規程を守るのは、危険物取扱者と保安監督者だけ×取扱者でない従業者も守る

予防規程とは、製造所等の火災を防ぐために、施設ごとに定める保安のきまりです。法令の技術上の基準に合わせながら、施設の実情に沿った中身にする、自主保安のためのきまりです。

予防規程を作るのは所有者等で、危険物保安監督者ではありません。 所有者等とは、施設の所有者・管理者・占有者(せんゆうしゃ)のことです。監督者は現場で保安の指図をする人で、規程を定めて認可を受ける立場ではありません。

  • 認可とは、出された中身を行政が確かめて同意し、効き目を持たせることです。施設を建てるときの「許可」や、出すだけで済む「届出(とどけで)」とは別の手続きです。
  • 市町村長等とは、施設の設置を許可する行政の長です。多くは市町村長で、場所や施設によっては都道府県知事や総務大臣になります。
  • 変更を命じるのは市町村長等で、「消防署長が命じる」とした文は誤りです。予防規程が要る施設で、認可を受けずに危険物(きけんぶつ)を扱うと、罰則の対象になります。
  • 表記は「予防規程」です。「予防規定」と書かれることがありますが、法令の言葉は「規程」です。

要る施設 ── 給油と移送は量に関係なく要る

予防規程が要る施設:給油取扱所と移送取扱所は量を問わない(要る・要らないの3群)

給油取扱所(きゅうゆとりあつかいじょ)と移送取扱所(いそうとりあつかいじょ)は、量に関係なく予防規程が要ります。製造所など5つの施設は、倍数が一定以上のときだけです。

問われる形○×ポイント
移送取扱所は、量が多いときだけ予防規程が要る×量に関係なく要る
地下タンク貯蔵所は、定期点検と同じく予防規程も要る×定期点検は要るが、予防規程は要らない

ほかの5つの施設は、指定数量(していすうりょう)の倍数が一定以上のときだけ要ります。倍数とは、ためる量が指定数量の何倍かを表す数です。

施設予防規程が要る条件
給油取扱所量に関係なく(自家用で屋外のものを除く)
移送取扱所量に関係なく
製造所10倍以上
一般取扱所10倍以上
屋内貯蔵所150倍以上
屋外貯蔵所100倍以上
屋外タンク貯蔵所200倍以上
  • 倍数で決まる5つは、保安距離(ほあんきょり)が要る5施設と同じ顔ぶれです。
  • 「屋内」「屋外」が付く4つの貯蔵所のうち、屋内タンク貯蔵所だけが外れると覚えると数えやすくなります。
  • 要らないのは、屋内タンク・地下タンク・簡易タンク・移動タンクの各貯蔵所と、販売取扱所です。
  • 量に関係なく対象から外れる細かい例外は、危険物乙4では覚えなくてかまいません。自家用の屋外の給油取扱所や、鉱山保安法や火薬類取締法の規程を定めている施設などです。

地下タンク貯蔵所と移動タンク貯蔵所には、予防規程は要りません。 この2つは定期点検の対象なので、定期点検と保安検査の違いとあわせて見分けます。

定める事項 ── 保安監督者の代行者は入り、価格の決め方は入らない

予防規程に入るもの入らないもの
保安の業務を管理する人の役目と組織火災が起きた後の損害調査
保安監督者が務められないときの代わりの人仕入れ値や販売価格の決め方
自衛の消防組織と、作業する人への保安教育危険物の在庫の管理や発注
保安のための巡視・点検・検査、運転・操作のしかた接客のマナー(言葉づかいなど)

予防規程に書くのは、火災を防ぐための保安の段取りです。保安監督者が病気などで務められないときの代行者は入り、価格の決め方は入りません。

問われる形○×ポイント
保安監督者の代行者の決め方は、予防規程と関係ない×代行者は定める事項
仕入れ値や販売価格の決め方も、予防規程に書く×火災予防と関係ない事項は入らない

ほかに入るものは、次のとおりです。

  • 取扱いの作業の基準、補修のしかた、工事で火を使うときの管理
  • 災害や地震・津波のときにとる措置と、施設の点検
  • 保安の記録と、施設の位置・構造・設備を示す図面の整備
  • 地震の対策を強める地域で書き足す項目は、危険物乙4では覚えなくてかまいません。

予防規程は火災予防のきまりなので、火災が起きた後の損害調査は入りません。 迷ったら「火事を防ぐための段取りか」で判断します。

化学プラントでは、予防規程を土台にして、設備ごとの運転の手順書や作業の基準を整えます。工事で火を使うときは、予防規程で決めた手続きに沿って火気の使用を認めてから、作業に入ります。組織や設備が変わって中身を直すときは、市町村長等の認可を受け直します。

確認問題

問1 予防規程(よぼうきてい)を作り、市町村長等の認可を申請するのは、製造所等の所有者などである。
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答え:○

根拠:予防規程は、製造所等の所有者・管理者・占有者が、自分の施設の火災予防のために定めます。

なぜか:施設の事情をよく知る持ち主の側が、規程を作る責任を負うからです。

狙われる形:作る人を、危険物保安監督者や市町村長等にすり替えた形で出ます。

問2 認可を受けた予防規程の中身を変えるときは、変更の届出をすれば足りる。
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答え:×

訂正:変えるときも、市町村長等の認可を受ける。

根拠:予防規程は、定めるときも変えるときも、市町村長等の認可を受けます。

なぜか:認可を受けた内容が効力を持つので、中身を変えれば改めて認めてもらうことになるからです。

狙われる形:変更の手続きを、届出に言いかえた形で出ます。

問3 ガソリンを地下のタンクに貯蔵する地下タンク貯蔵所には、予防規程を定める義務がない。
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答え:○

根拠:予防規程が要るのは、量の多い製造所・貯蔵所や移送取扱所などで、地下タンク貯蔵所は含まれません。

なぜか:予防規程を定める施設は政令で決められていて、地下タンク貯蔵所はそこに入っていないからです(定期点検の対象ではあります)。

狙われる形:定期点検の対象とそろえて、予防規程も要るとする形で出ます。

まとめ

予防規程は、所有者等が定めて市町村長等の認可を受ける火災予防のきまりで、変えるときも認可が要ります。給油取扱所と移送取扱所は量に関係なく要り、製造所など5つの施設は指定数量の倍数が一定以上のときに要ります。中身は組織・教育・点検・非常時の措置など火災予防の段取りで、火災の後の損害調査は入りません。

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参考文献

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