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重要度:◎ よく問われます
法令の基準日:2026年9月22日/最終確認:2026年9月23日
危険物乙4では、予防規程(よぼうきてい)をだれが作り、だれの認可(にんか)を受けるかが問われます。
作るのは所有者等(しょゆうしゃとう)で、認可するのは市町村長等(しちょうそんちょうとう)です。
作る人と認可 ── 所有者等が作り市町村長等が認可。変更も認可、従業者も守る

予防規程は、製造所等(せいぞうしょとう)の所有者等が作り、市町村長等の認可を受けて効き目を持ちます。変えるときも認可を受け、危険物取扱者(きけんぶつとりあつかいしゃ)でない従業者も守ります。
| 問われる形 | ○× | ポイント |
|---|---|---|
| 予防規程は、危険物保安監督者が作って認可を受ける | × | 作るのは所有者等 |
| 中身を変えるときは、届け出れば足りる | × | 変更も認可を受け直す |
| 市町村長等は、火災予防に必要なら変更を命じられる | ○ | 消防長や消防署長ではない |
| 予防規程を守るのは、危険物取扱者と保安監督者だけ | × | 取扱者でない従業者も守る |
予防規程とは、製造所等の火災を防ぐために、施設ごとに定める保安のきまりです。法令の技術上の基準に合わせながら、施設の実情に沿った中身にする、自主保安のためのきまりです。
予防規程を作るのは所有者等で、危険物保安監督者ではありません。 所有者等とは、施設の所有者・管理者・占有者(せんゆうしゃ)のことです。監督者は現場で保安の指図をする人で、規程を定めて認可を受ける立場ではありません。
- 認可とは、出された中身を行政が確かめて同意し、効き目を持たせることです。施設を建てるときの「許可」や、出すだけで済む「届出(とどけで)」とは別の手続きです。
- 市町村長等とは、施設の設置を許可する行政の長です。多くは市町村長で、場所や施設によっては都道府県知事や総務大臣になります。
- 変更を命じるのは市町村長等で、「消防署長が命じる」とした文は誤りです。予防規程が要る施設で、認可を受けずに危険物(きけんぶつ)を扱うと、罰則の対象になります。
- 表記は「予防規程」です。「予防規定」と書かれることがありますが、法令の言葉は「規程」です。
要る施設 ── 給油と移送は量に関係なく要る

給油取扱所(きゅうゆとりあつかいじょ)と移送取扱所(いそうとりあつかいじょ)は、量に関係なく予防規程が要ります。製造所など5つの施設は、倍数が一定以上のときだけです。
| 問われる形 | ○× | ポイント |
|---|---|---|
| 移送取扱所は、量が多いときだけ予防規程が要る | × | 量に関係なく要る |
| 地下タンク貯蔵所は、定期点検と同じく予防規程も要る | × | 定期点検は要るが、予防規程は要らない |
ほかの5つの施設は、指定数量(していすうりょう)の倍数が一定以上のときだけ要ります。倍数とは、ためる量が指定数量の何倍かを表す数です。
| 施設 | 予防規程が要る条件 |
|---|---|
| 給油取扱所 | 量に関係なく(自家用で屋外のものを除く) |
| 移送取扱所 | 量に関係なく |
| 製造所 | 10倍以上 |
| 一般取扱所 | 10倍以上 |
| 屋内貯蔵所 | 150倍以上 |
| 屋外貯蔵所 | 100倍以上 |
| 屋外タンク貯蔵所 | 200倍以上 |
- 倍数で決まる5つは、保安距離(ほあんきょり)が要る5施設と同じ顔ぶれです。
- 「屋内」「屋外」が付く4つの貯蔵所のうち、屋内タンク貯蔵所だけが外れると覚えると数えやすくなります。
- 要らないのは、屋内タンク・地下タンク・簡易タンク・移動タンクの各貯蔵所と、販売取扱所です。
- 量に関係なく対象から外れる細かい例外は、危険物乙4では覚えなくてかまいません。自家用の屋外の給油取扱所や、鉱山保安法や火薬類取締法の規程を定めている施設などです。
地下タンク貯蔵所と移動タンク貯蔵所には、予防規程は要りません。 この2つは定期点検の対象なので、定期点検と保安検査の違いとあわせて見分けます。
定める事項 ── 保安監督者の代行者は入り、価格の決め方は入らない
| 予防規程に入るもの | 入らないもの |
|---|---|
| 保安の業務を管理する人の役目と組織 | 火災が起きた後の損害調査 |
| 保安監督者が務められないときの代わりの人 | 仕入れ値や販売価格の決め方 |
| 自衛の消防組織と、作業する人への保安教育 | 危険物の在庫の管理や発注 |
| 保安のための巡視・点検・検査、運転・操作のしかた | 接客のマナー(言葉づかいなど) |
予防規程に書くのは、火災を防ぐための保安の段取りです。保安監督者が病気などで務められないときの代行者は入り、価格の決め方は入りません。
| 問われる形 | ○× | ポイント |
|---|---|---|
| 保安監督者の代行者の決め方は、予防規程と関係ない | × | 代行者は定める事項 |
| 仕入れ値や販売価格の決め方も、予防規程に書く | × | 火災予防と関係ない事項は入らない |
ほかに入るものは、次のとおりです。
- 取扱いの作業の基準、補修のしかた、工事で火を使うときの管理
- 災害や地震・津波のときにとる措置と、施設の点検
- 保安の記録と、施設の位置・構造・設備を示す図面の整備
- 地震の対策を強める地域で書き足す項目は、危険物乙4では覚えなくてかまいません。
予防規程は火災予防のきまりなので、火災が起きた後の損害調査は入りません。 迷ったら「火事を防ぐための段取りか」で判断します。
化学プラントでは、予防規程を土台にして、設備ごとの運転の手順書や作業の基準を整えます。工事で火を使うときは、予防規程で決めた手続きに沿って火気の使用を認めてから、作業に入ります。組織や設備が変わって中身を直すときは、市町村長等の認可を受け直します。
確認問題
問1 予防規程(よぼうきてい)を作り、市町村長等の認可を申請するのは、製造所等の所有者などである。
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答え:○
根拠:予防規程は、製造所等の所有者・管理者・占有者が、自分の施設の火災予防のために定めます。
なぜか:施設の事情をよく知る持ち主の側が、規程を作る責任を負うからです。
狙われる形:作る人を、危険物保安監督者や市町村長等にすり替えた形で出ます。
問2 認可を受けた予防規程の中身を変えるときは、変更の届出をすれば足りる。
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答え:×
訂正:変えるときも、市町村長等の認可を受ける。
根拠:予防規程は、定めるときも変えるときも、市町村長等の認可を受けます。
なぜか:認可を受けた内容が効力を持つので、中身を変えれば改めて認めてもらうことになるからです。
狙われる形:変更の手続きを、届出に言いかえた形で出ます。
問3 ガソリンを地下のタンクに貯蔵する地下タンク貯蔵所には、予防規程を定める義務がない。
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答え:○
根拠:予防規程が要るのは、量の多い製造所・貯蔵所や移送取扱所などで、地下タンク貯蔵所は含まれません。
なぜか:予防規程を定める施設は政令で決められていて、地下タンク貯蔵所はそこに入っていないからです(定期点検の対象ではあります)。
狙われる形:定期点検の対象とそろえて、予防規程も要るとする形で出ます。
まとめ
予防規程は、所有者等が定めて市町村長等の認可を受ける火災予防のきまりで、変えるときも認可が要ります。給油取扱所と移送取扱所は量に関係なく要り、製造所など5つの施設は指定数量の倍数が一定以上のときに要ります。中身は組織・教育・点検・非常時の措置など火災予防の段取りで、火災の後の損害調査は入りません。
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- もっと詳しく(甲種レベル):定期点検・保安検査と事故時の措置(甲種)
参考文献
- 『消防法』第14条の2e-Gov法令検索
- 『危険物の規制に関する政令』第7条の3・第37条e-Gov法令検索
- 『危険物の規制に関する規則』第60条の2・第61条e-Gov法令検索
- 『乙種4類 危険物取扱者試験 令和8年版』公論出版、第1章 15 予防規程・16 予防規程に定めるべき事項(最新版は令和9年前期版)最新版をAmazonで見る
- 『7日間で集中学習! 乙種4類危険物取扱者 王道問題集』飯島晃良、オーム社、第1版、5-9 予防規程と定期点検 Amazonで見る
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