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重要度:○ 押さえておきたい論点です
法令の基準日:2026年9月22日/最終確認:2026年9月23日
危険物乙4では、資格のない人が危険物(きけんぶつ)を扱うとき、だれが立会い(たちあい)をできるかが問われます。
立ち会えるのは甲種(こうしゅ)と乙種(おつしゅ)で、丙種(へいしゅ)は自分で扱えても立ち会えません。
立会い ── 立ち会えるのは甲種と乙種だけ

資格のない人も、甲種か乙種の危険物取扱者(きけんぶつとりあつかいしゃ)が立ち会えば、製造所等(せいぞうしょとう)で危険物を扱えます。乙種が立ち会えるのは免状(めんじょう)に書かれた類だけで、実務経験は問われません。
| 問われる形 | ○× | ポイント |
|---|---|---|
| 製造所等でも、少しの量なら資格のない人がひとりで扱える | × | 量にかかわらず、資格者が扱うか立会いが要る |
| 乙4の人が、第6類など免状にない類の作業に立ち会う | × | 乙種が立ち会えるのは免状の類だけ |
| 甲種の人は、第1類から第6類のどの作業にも立ち会える | ○ | 甲種はすべての類を扱え、立ち会える |
| 免状を受けた直後は、経験を積むまで立ち会えない | × | 立会いに実務経験の条件はない |
- 立会いとは、資格のない人の作業のそばで、決まりどおりかを見守り、必要なら指示を出すことです。資格者が代わりに作業するのではありません。
- 危険物取扱者とは、試験に合格し、都道府県知事から免状の交付を受けた人のことです。免状には甲種・乙種・丙種の3種類があります。
- 甲種はすべての類を扱え、すべての類に立ち会えます。乙種は第1類から第6類に分かれ、乙4なら第4類(だいよんるい)に限られます。
- 6か月以上の実務経験が要るのは危険物保安監督者で、立会いには経験の条件がありません。
製造所等の中では、量が少なくても、資格者が扱うか、甲種・乙種が立ち会います。 指定数量(していすうりょう)未満の少ない量でも同じです。一方、自宅でポリタンクからストーブに灯油を入れるのは製造所等の外なので、資格も立会いも要りません。
化学工場では、ドラム缶からの小分けを、資格のない新人や協力会社の人が行う場面があります。そのときは、乙4を持つ社員が作業のそばに付き、手順どおりか、アースや漏れ受けが整っているかを見ます。立ち会う人がほかの仕事でその場を離れると見守れないので、作業の間は現場に残ります。
丙種 ── 扱えるが立ち会えない

丙種は、第4類のうちガソリン・灯油・軽油・重油など一部を自分で扱えます。扱える物の作業であっても、資格のない人に立ち会うことはできません。
| 問われる形 | ○× | ポイント |
|---|---|---|
| 丙種の人が、自分で扱える灯油の作業なら立ち会える | × | 扱えても、立会いはできない |
| 丙種は、ギヤー油のような第4石油類を扱える | ○ | 第4石油類と動植物油類は扱える |
| 丙種は、第1石油類ならアセトンやトルエンも扱える | × | 第1石油類はガソリンだけ |
| 丙種は、第3石油類ならどの物でも扱える | × | 重油・潤滑油など一部だけ |
3種類の免状を、「自分で扱える」と「立ち会える」の2つの列で並べます。丙種だけ、立会いの列が空になります。
| 免状の種類 | 自分で扱える | 立ち会える |
|---|---|---|
| 甲種 | すべての類 | すべての類 |
| 乙種 | 免状に書かれた類だけ | 免状に書かれた類だけ |
| 丙種 | ガソリン・灯油・軽油など一部 | できない |
- 丙種が扱えるのは、ガソリン・灯油・軽油、第3石油類のうち重油・潤滑油など、第4石油類、動植物油類です。
- 第1石油類は品名ごとではなく、ガソリンという物で挙げてあります。第1石油類から入るのはガソリンだけです。
- アルコール類や、アセトン・トルエンなどガソリン以外の第1石油類は扱えません。
- 第3石油類の細かい線引きは、危険物乙4では覚えなくてかまいません。「アルコール類やアセトンは丙種では扱えない」とだけ押さえます。
丙種は、自分が扱える灯油やガソリンの作業でも、立ち会うことはできません。 丙種の免状は自分で扱う範囲を決めたもので、他人の作業に立ち会う役は含みません。
関連:資格の紹介としての「乙4で何ができるか」は、危険物乙4とは:扱える物とできる仕事でまとめています。
確認問題
問1 一般取扱所に当たる工場で、資格のない人がひとりで少量の軽油を小分けしてよい。
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答え:×
訂正:製造所等では、量が少なくても、資格のない人は甲種か乙種の危険物取扱者の立会いがなければ危険物を扱えない。
根拠:製造所等での取扱いに資格が要るかどうかは、扱う量ではなく、扱う人が資格を持つか、立会いがあるかで決まります。
なぜか:製造所等の外、たとえば自宅でストーブに灯油を入れるときは、資格も立会いも要りません。
狙われる形:少量なら無資格者だけで扱えるとした形で出ます。
問2 乙4に合格して免状を受けた次の日から、無資格者の第4類の作業に立ち会える。
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答え:○
根拠:立会いに実務経験の定めはなく、甲種か乙種の免状があれば立ち会えます。6か月以上の実務経験が要るのは、危険物保安監督者です。
なぜか:立会いは、免状で扱える危険物について、資格のない人の作業を監督し、必要に応じて指示を出すことです。経験の長さは条件になっていません。
狙われる形:立会いにも一定の実務経験が要るとした形で出ます。
問3 丙種(へいしゅ)の免状では、ガソリンは取り扱えるが、同じ第1石油類のトルエンは取り扱えない。
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答え:○
根拠:丙種が取り扱える第1石油類はガソリンに限られ、ほかの第1石油類は含まれません。
なぜか:丙種の範囲は、品名ではなく物品の名前で並べられています。トルエンやアセトンは、その一覧に入っていません。
狙われる形:同じ第1石油類なら、ガソリン以外も丙種で扱えるとした形で出ます。
まとめ
資格のない人は、甲種か乙種の人が立ち会えば、製造所等で危険物を扱えます。乙種が立ち会えるのは免状に書かれた類だけで、乙4なら第4類に限られます。丙種は一部の第4類を自分で扱えますが、立会いはできず、量が少なくても製造所等では同じです。
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- 前に戻る:許可・認可・承認・届出の違い:だれに・いつまでにを時間軸で
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- もっと詳しく(甲種レベル):保安体制の攻略:監督者・保安員・講習期限
参考文献
- 『消防法』第13条・第13条の2(e-Gov法令検索)
- 『危険物の規制に関する政令』第31条(e-Gov法令検索)
- 『危険物の規制に関する規則』第49条(e-Gov法令検索)
- 『7日間で集中学習! 乙種4類危険物取扱者 王道問題集』飯島晃良、オーム社、第1版、5-6 危険物取扱者 Amazonで見る
- 『乙種4類 危険物取扱者試験 令和8年版』公論出版、1-9 危険物取扱者の制度(最新版は令和9年前期版)最新版をAmazonで見る
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