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危険物乙4の甲種・乙種・丙種でできること|立会いができるのはだれか

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重要度:○ 押さえておきたい論点です(市販問題集の頻出印から。公式公開問題では見当たりません。当サイトの判断)

法令の基準日:2026年9月22日/最終確認:2026年9月23日

工場に入ったばかりの新人が、ドラム缶の灯油を小分けするよう頼まれる場面を考えます。新人は資格がなくても、危険物乙4を持つ先輩がそばにいれば作業ができます。ただし、そばにいるのはだれでもよいわけではありません。

この記事でわかること

  • 甲種(こうしゅ)・乙種(おつしゅ)・丙種(へいしゅ)で、自分で扱える危険物(きけんぶつ)の範囲
  • 立会い(たちあい)ができる人と、できない人の線引き
  • 「丙種が立ち会えば扱える」などのひっかけの見抜き方

資格のない人も、甲種か乙種の危険物取扱者(きけんぶつとりあつかいしゃ)が立ち会えば、製造所等(せいぞうしょとう)で危険物を扱えます。

丙種は自分で扱うことはできますが、立会いはできません。乙種が立ち会えるのは、免状(めんじょう)に書かれた類の危険物だけです。

まず場面で:ドラム缶を扱う新人に立ち会えるのはだれか

場面は、工場の危険物倉庫です。資格のない新人が、ドラム缶の灯油をポリ容器に移します。そのそばには、危険物乙4の免状を持つ先輩が立っています。

ドラム缶を扱う新人に立ち会えるのはだれか(乙4の先輩は立ち会えて、丙種の人は立ち会えない)

この作業は、法令のうえで認められます。先輩が作業に立ち会っているからです。倉庫のように許可を受けた危険物の施設を、法令では製造所等と呼びます。

では、そばに立つのが丙種の免状を持つ人だったらどうでしょう。丙種の人は灯油を自分で扱えますが、新人の作業に立ち会うことはできません。同じ灯油でも、丙種の人がそばにいるだけでは、新人は扱えません。

「扱える」と「立ち会える」は、免状の種類で別々に決まる

危険物取扱者とは、危険物取扱者試験に合格し、都道府県知事から免状の交付を受けた人のことです。免状には、甲種・乙種・丙種の3種類があります。種類ごとに、自分で扱える危険物と、立ち会える危険物が決められています。

立会いとは、資格のない人の作業のそばで、決まりどおりに扱っているかを見守り、必要なら指示を出すことです。資格者が作業を代わりにやるのではありません。法令が立会いを認めているのは甲種と乙種だけで、丙種は立会いの決まりに入っていません。

甲種は、すべての類の危険物を扱え、すべての類に立ち会えます。乙種は第1類から第6類に分かれ、免状に書かれた類だけを扱い、立ち会えます。乙4なら第4類(だいよんるい)の危険物に限られます。

丙種は、第4類のうち、ガソリン・灯油・軽油・重油など一部の物だけを自分で扱えます。アルコール類や、ガソリン以外の第1石油類は扱えません。丙種の免状は自分で扱う範囲を決めたもので、他人の作業に立ち会う役は含みません。

立会いは、調理実習で包丁を使う生徒のそばに先生が立つのに似ています。先生は代わりに切るのではなく、持ち方を見て、危ないときに声をかけます。正確には、立会いができるのは甲種か乙種の危険物取扱者で、乙種は免状に書かれた類の危険物に限られます。

覚える組合せはこれだけ:甲種・乙種・丙種で扱える範囲と立会い

3種類の免状を、「自分で扱える」と「立ち会える」の2つの列で並べます。丙種だけ、立会いの列が空になるのがポイントです。

免状の種類自分で扱える立ち会える
甲種すべての類すべての類
乙種免状に書かれた類だけ免状に書かれた類だけ
丙種ガソリン・灯油・軽油など一部できない

資格のない人が製造所等で危険物を扱えるかは、そばで立ち会う人の免状で決まります。立ち会えるのは、甲種か、その類の乙種の人だけです。

製造所等の中なら、指定数量(していすうりょう)未満の少ない量でも同じ決まりです。指定数量とは、危険物ごとに法令で決めた、規制の境目になる量のことです。一方、自宅でポリタンクからストーブに灯油を入れるのは製造所等の外なので、資格も立会いも要りません。

資格の紹介としての「乙4で何ができるか」は、危険物乙4とは:扱える物とできる仕事でまとめています。

ここは覚えなくていい

丙種が扱える物のうち、重油や潤滑油など第3石油類の細かい線引きは、乙4では覚えなくてかまいません。「アルコール類やアセトンは丙種では扱えない」とだけ押さえます。

試験ではこう聞かれる:「丙種が立ち会えば無資格者も扱える」は誤り

1つめは、丙種の立会いです。「丙種の人が立ち会えば、資格のない店員も給油できる」という形は誤りです。丙種は、自分が扱える灯油やガソリンの作業でも、立ち会うことはできません。

2つめは、乙種の類です。乙4の人が、第1類の危険物を扱う作業に立ち会う形は誤りです。乙種が立ち会えるのは、免状に書かれた類の危険物だけです。

3つめは、実務経験です。「立ち会うには6か月以上の実務経験が要る」という形は誤りです。立会いに経験の条件はなく、6か月以上の実務経験が要るのは危険物保安監督者のほうです。

4つめは、量です。「製造所等でも、指定数量未満なら立会いなしで扱える」という形は誤りです。製造所等の中では、量が少なくても、資格者が扱うか、甲種・乙種が立ち会います。

5つめは、丙種が扱える物です。丙種がエタノールやアセトンを扱えるとする形は誤りです。丙種が扱えるのは、ガソリン・灯油・軽油など第4類の一部だけです。

工場・現場ではこうなる:溶剤の受け入れと小分けの立会い

化学工場では、タンクへの溶剤の受け入れや、ドラム缶からの小分けを、資格のない新人や協力会社の人が行う場面があります。そのときは、乙4を持つ社員が作業のそばに付き、手順どおりか、アースや漏れ受けが整っているかを見ます。立ち会う人がほかの仕事でその場を離れると見守れないので、作業の間は現場に残ります。

確認問題

問1 一般取扱所に当たる工場で、資格のない人がひとりで少量の軽油を小分けしてよい。

答え:×

訂正:製造所等では、量が少なくても、資格のない人は甲種か乙種の危険物取扱者の立会いがなければ危険物を扱えない。

根拠:製造所等での取扱いに資格が要るかどうかは、扱う量ではなく、扱う人が資格を持つか、立会いがあるかで決まります。

なぜか:製造所等の外、たとえば自宅でストーブに灯油を入れるときは、資格も立会いも要りません。

狙われる形:少量なら無資格者だけで扱えるとした形で出ます。

問2 丙種(へいしゅ)の免状では、ガソリンは取り扱えるが、同じ第1石油類のトルエンは取り扱えない。

答え:○

根拠:丙種が取り扱える第1石油類はガソリンに限られ、ほかの第1石油類は含まれません。

なぜか:丙種の範囲は、品名ではなく物品の名前で並べられています。トルエンやアセトンは、その一覧に入っていません。

狙われる形:同じ第1石油類なら、ガソリン以外も丙種で扱えるとした形で出ます。

問3 乙4に合格して免状を受けた次の日から、無資格者の第4類の作業に立ち会える。

答え:○

根拠:立会いに実務経験の定めはなく、甲種か乙種の免状があれば立ち会えます。6か月以上の実務経験が要るのは、危険物保安監督者です。

なぜか:立会いは、免状で扱える危険物について、資格のない人の作業を監督し、必要に応じて指示を出すことです。経験の長さは条件になっていません。

狙われる形:立会いにも一定の実務経験が要るとした形で出ます。

まとめ

資格のない人は、甲種か乙種の人が立ち会えば、製造所等で危険物を扱えます。乙種が立ち会えるのは免状に書かれた類だけで、乙4なら第4類に限られます。丙種は一部の第4類を自分で扱えますが、立会いはできず、量が少なくても製造所等では同じです。

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参考文献

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