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危険物乙4の定期点検と保安検査の違い|だれが・いつ・記録は何年残すか

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重要度:◎ よく問われます

法令の基準日:2026年9月22日/最終確認:2026年9月23日

危険物乙4では、定期点検(ていきてんけん)と保安検査(ほあんけんさ)を、だれが・いつ行うかが問われます。

定期点検は施設の所有者等(しょゆうしゃとう)が自分で行い、保安検査は市町村長等(しちょうそんちょうとう)が行います。

定期点検 ── 1年に1回以上、記録は3年

覚える数字:定期点検は1年に1回以上、記録は3年間

定期点検は、所有者等が原則1年に1回以上行い、記録を原則3年間残します。結果は記録して保存するもので、市町村長等への届出は要りません。

問われる形○×ポイント
点検は、記録を残す年数ごとに行えばよい×点検は毎年行う
点検の記録を、作ったら市町村長等に届け出る×作成して保存する。届出はない
施設を基準どおりに保つ義務は、保安監督者が負う×義務を負うのは所有者等
移動貯蔵タンクの漏れの点検の記録も、原則と同じ年数×原則より長く残す
記録には、点検した人の氏名も書く○名称・方法と結果・年月日・氏名

所有者等は、施設の位置・構造・設備を、技術上の基準に合うように保ち続けなければなりません。 この義務は、施設の種類や危険物(きけんぶつ)の量に関係なく、すべての製造所等(せいぞうしょとう)にかかります。定期点検は、基準に合っているかを自分たちで確かめる仕組みです。

  • 市町村長等とは、施設の設置を許可する行政の長です。基準に合わないとき、修理・改造・移転を命じる相手は所有者等で、免状(めんじょう)を持つ人ではありません。
  • 点検を行うのは、甲種(こうしゅ)・乙種(おつしゅ)・丙種(へいしゅ)の危険物取扱者(きけんぶつとりあつかいしゃ)などです。
  • 移動貯蔵タンクの漏れの点検は、原則5年に1回以上行います。その記録は10年間残します。
  • 記録には、施設の名称、点検の方法と結果、点検した年月日、点検した人か立会い(たちあい)をした人の氏名を書きます。「いつ・どこで・だれが・どのように」と覚えると抜けません。
  • 地下のタンクや配管の漏れの点検の周期と例外は、危険物乙4では覚えなくてかまいません。災害などで期限を別に定める条件も同じです。

化学工場では、定期点検を点検表に沿って行い、結果を保安の記録として保管します。点検で見つけた不具合は、直した記録とあわせて残し、次の点検で確かめます。

点検できる人 ── 丙種の立会いでも点検できる

丙種は定期点検なら立ち会える:丙種は資格のない人の取扱いには立ち会えないが定期点検には立ち会え、点検できるのは甲種・乙種・丙種と施設保安員

定期点検は、甲種・乙種・丙種のどの危険物取扱者でも行えます。危険物施設保安員(きけんぶつしせつほあんいん)は免状がなくても行え、免状のない人も丙種の立会いで点検できます。

問われる形○×ポイント
施設保安員が点検するにも、免状が要る×施設保安員は免状なしで行える
丙種は立ち会えないので、無資格者は点検できない×定期点検の立会いは丙種もできる
保安統括管理者という立場だけで点検できる×点検できる人に入らない

定期点検の立会いは、丙種の危険物取扱者でもできます。 危険物の取扱作業の立会いは甲種・乙種に限られますが、定期点検の立会いはそれとは別の決まりです。

  • 危険物施設保安員は、施設の構造と設備の点検を受け持つ人です。
  • 甲種・乙種・丙種と施設保安員のほかは、取扱者の立会いを受けて点検します。

点検が要る施設 ── 簡易タンク貯蔵所は要らない

施設定期点検
地下タンク貯蔵所・移動タンク貯蔵所量に関係なく要る
地下タンクを持つ製造所・給油取扱所・一般取扱所量に関係なく要る
移送取扱所(保安検査を受けるものを除く)要る
屋内タンク貯蔵所・簡易タンク貯蔵所・販売取扱所要らない
地下タンクのない給油取扱所要らない

移動タンク貯蔵所と、地下タンクを持つ施設は、量に関係なく定期点検が要ります。簡易タンク貯蔵所や屋内タンク貯蔵所には要りません。

問われる形○×ポイント
移動タンク貯蔵所は、量が多いときだけ点検が要る×量に関係なく要る
簡易タンク貯蔵所や屋内タンク貯蔵所も点検が要る×どちらも対象外
地下タンクを持つ給油取扱所は、点検しなくてよい×地下タンクがあれば要る

製造所・一般取扱所・屋内貯蔵所・屋外貯蔵所・屋外タンク貯蔵所は、指定数量(していすうりょう)の倍数が次の値以上のとき要ります。

施設定期点検が要る倍数ひとこと
製造所10倍以上地下タンクがあれば量に関係なく要る
一般取扱所10倍以上地下タンクがあれば量に関係なく要る
屋内貯蔵所150倍以上予防規程と同じ値
屋外貯蔵所100倍以上予防規程と同じ値
屋外タンク貯蔵所200倍以上予防規程と同じ値
  • 地下のタンクは漏れても目に見えにくく、移動タンクは走る間の揺れで傷みやすいので、量に関係なく対象になると説明されます。
  • 予防規程(よぼうきてい)が要る施設と重なりますが、同じではありません。地下タンク貯蔵所と移動タンク貯蔵所は、予防規程は要らず、定期点検は要ります。

保安検査 ── 市町村長等が行い、大きな屋外タンクと一定の移送取扱所だけ

点検表で回る施設の人と、検査に来る市町村長等(定期点検と保安検査の違い)

保安検査は市町村長等が行う検査で、所有者等は検査を受ける側です。対象は、容量の大きい屋外タンク貯蔵所と、一定の移送取扱所(いそうとりあつかいじょ)だけです。

問われる形○×ポイント
保安検査は、所有者等が自分で行って記録を残す×行うのは市町村長等
定期点検は、市町村長等が行う×定期点検は所有者等が行う
地下タンク貯蔵所や給油取扱所も保安検査を受ける×大きな屋外タンクと一定の移送取扱所だけ

定期点検は車の持ち主が自分で行う点検、保安検査は役所の検査を受ける車検に近いものです。正確には、保安検査は市町村長等が行う検査で、対象は大きな屋外タンク貯蔵所と一部の移送取扱所に限られます。

  • 決められた年数ごとに受ける定期の検査のほか、タンクが不均一に沈む不等沈下(ふとうちんか)などが起きたときの臨時の検査もあります。
  • 調べるのは、タンクなら底の板の厚さと溶接の部分、移送取扱所なら構造と設備です。
  • 保安検査の対象になる容量と配管の長さは、危険物乙4では覚えなくてかまいません。

大きな屋外タンクを持つ事業所では、タンクを空にして底の板を調べる工事を、保安検査の時期に合わせて計画します。

確認問題

問1 定期点検が終わったら、点検の記録を市町村長等に提出して確認を受ける。
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答え:×

訂正:記録は所有者等が作成して保存する。提出する義務はない。

根拠:定期点検は所有者等が自ら行う点検で、結果は記録として作成し、保存します。

なぜか:施設の状態を自分たちで確かめる仕組みなので、記録は施設に残し、求められたときに示すからです。

狙われる形:点検の記録を届け出るとする形で出ます。

問2 免状を持たない社員でも、丙種の取扱者の立会いがあれば定期点検を行ってよい。
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答え:○

根拠:定期点検の立会いは、甲種・乙種に限らず、丙種の危険物取扱者もできます。

なぜか:危険物の取扱作業の立会いは甲種・乙種に限られますが、定期点検の立会いはそれとは別の決まりだからです。

狙われる形:丙種は定期点検にも立ち会えないとする形で出ます。

問3 大きな屋外タンク貯蔵所の保安検査は、市町村長等が行う検査である。
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答え:○

根拠:保安検査は、市町村長等が、大規模な屋外タンク貯蔵所や移送取扱所の構造・設備を調べる検査です。

なぜか:所有者等が自ら行う定期点検とは別に、行政の側が大きな施設の状態を確かめるためです。

狙われる形:保安検査を、所有者等が自ら行う点検とする形で出ます。

まとめ

定期点検は、決められた施設の所有者等が自分で行い、記録を残すもので、市町村長等への届出は要りません。回数は1年に1回以上が原則で、甲種・乙種・丙種の危険物取扱者、危険物施設保安員、立会いを受けた人が行えます。保安検査は、大きな屋外タンク貯蔵所と一部の移送取扱所に、市町村長等が行う検査です。

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参考文献

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