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危険物乙4の保安講習の受講期限|試験で問われる2つの起算点を図で

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重要度:◎ よく問われます

法令の基準日:2026年9月22日/最終確認:2026年9月23日

危険物乙4では、保安講習(ほあんこうしゅう)をだれが受けるかと、期限をどの日から数えるかが問われます。

受けるのは製造所等(せいぞうしょとう)で取扱作業をする危険物取扱者(きけんぶつとりあつかいしゃ)で、丙種(へいしゅ)も含みます。

受講義務のある人 ── 従事している取扱者だけ(丙種も)

人製造所等での取扱作業受講義務
危険物取扱者(丙種も含む)従事しているある
危険物取扱者(丙種も含む)従事していないない
資格のない作業員従事しているない

保安講習を受けるのは、製造所等で危険物(きけんぶつ)の取扱作業に従事している危険物取扱者だけです。甲種(こうしゅ)・乙種(おつしゅ)・丙種のどの免状(めんじょう)でも同じで、どの都道府県で受けてもかまいません。

問われる形○×ポイント
免状を持つ人は、取扱作業をしていなくても受ける×義務は従事している取扱者だけ
製造所等で働く人は、免状がなくても受ける×免状のない人に受講義務はない
丙種の取扱者は、従事していても受けなくてよい×免状の種類は問わない
免状を交付した都道府県でしか受けられない×どの都道府県で受けてもよい

保安講習とは、製造所等で取扱作業に従事する危険物取扱者が、定期的に受ける講習です。講習は都道府県知事などが行います。免状を持っていても、製造所等で取扱作業に従事していなければ、受講の義務はありません。

  • 講習は、現場で危険物を扱う人の知識を新しく保つためのものです。
  • 免状のない作業員は、甲種か乙種の取扱者の立会い(たちあい)のもとで作業します。講習の対象ではありません。
  • 講習の科目や時間は全国共通なので、転勤や引っ越しをしても近くの会場で受けられます。
  • 講習の申し込み方や当日の内容は、危険物乙4では覚えなくてかまいません。

関連:実際の受け方は危険物取扱者の保安講習で確かめられます。

受講の期限 ── 最初の4月1日から3年以内

保安講習の期限(2つの起算点:従事した日から1年以内、最初の4月1日から3年以内を並べたタイムライン)

新たに従事する人は、原則として従事した日から1年以内に受けます。一度受けた後は、受講日の後の最初の4月1日から3年以内ごとに受け続けます。

問われる形○×ポイント
新たに従事する人の期限を、免状の交付日から数える×原則は従事することになった日から
続けて従事する人の期限を、前回の受講日そのものから数える×受講日の後の最初の4月1日から
交付から間もなく従事した人にも、従事した日からの期限を当てる×交付日の後の最初の4月1日から
保安監督者は、ほかの取扱者より短い周期で受ける×保安監督者も同じ期限

起算点(きさんてん)とは、期限を数え始める日のことです。保安講習の起算点は、「従事することになった日」と「最初の4月1日」の2つです。

場合数え始める日期限
新たに従事する(原則)従事することになった日1年以内
従事する日の前の2年以内に交付か受講あり交付日か受講日の後の最初の4月1日3年以内
続けて従事している前回の受講日の後の最初の4月1日3年以内

迷ったら、まず「従事する日の前の2年以内に、免状の交付か講習があったか」を確かめます。 なければ、従事した日から1年以内です。

  • 免状を受け取って間もなく従事した人は、交付日の後の最初の4月1日から3年以内で足ります。
  • 「最初の4月1日から3年以内」の期限は、3年後の3月31日です。
  • 期限までに受けないと、消防法の違反として、免状の返納を命じられることがあります。

何年も前に免状を受け取り、初めて危険物を扱う仕事に就いた人は、従事した日から1年以内に受けます。 講習の周期を、免状の写真の書換えの10年と取り違えないようにします。講習を受けても、免状の写真や記載事項は変わりません。

化学プラントでは、事務や研究の部署から製造の現場へ異動し、そこで初めて危険物の取扱いに就く人がいます。免状を取ってから時間がたっている人は、異動した日から数えて講習の期限が来ます。そのため、異動が決まった時点で、講習の日程を本人と上司で確かめておきます。

確認問題

問1 免状(めんじょう)を持たない作業員は、製造所等で働いていても保安講習(ほあんこうしゅう)を受ける義務はない。
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答え:○

根拠:保安講習の受講義務は、製造所等で取扱作業に従事する危険物取扱者にかかります。

なぜか:講習の対象は、免状を持って現場で危険物を扱う人です。免状のない人は、取扱者の立会い(たちあい)のもとで作業します。

狙われる形:製造所等で働く人全員に受講義務があるとする形で出ます。

問2 給油取扱所で灯油を扱う丙種危険物取扱者も、決められた期限までに保安講習を受ける。
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答え:○

根拠:保安講習の受講義務は、免状の種類を問わず、取扱作業に従事する危険物取扱者にかかります。

なぜか:現場で危険物を扱う点は、丙種も甲種・乙種と変わらないからです。

狙われる形:丙種は受講しなくてよいとする形で出ます。

問3 継続して従事している人の次の受講期限は、前回の受講日のちょうど3年後になる。
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答え:×

訂正:期限は、受講日以後の最初の4月1日から3年以内(その3年後の3月31日まで)。

根拠:継続して従事する人の受講期限は、受講日そのものではなく、その後の最初の4月1日から数えます。

なぜか:4月1日を起点にすると、期限は3月31日にそろい、年度の区切りで管理できます。

狙われる形:受講した日を起算点にした形で出ます。

まとめ

保安講習を受けるのは、製造所等で危険物の取扱作業に従事している危険物取扱者です。新たに従事する人は原則、従事した日から1年以内に受けます。従事する日の前の2年以内に免状の交付か講習があった人と、続けて従事する人は、最初の4月1日から3年以内に受けます。

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参考文献

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