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危険物乙4の地下タンク・屋内タンク・簡易タンク貯蔵所|地面の下はどうなっているか

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重要度:△ 問われる数は多くありません

法令の基準日:2026年9月22日/最終確認:2026年9月24日

工場の構内で、地面の鉄のふたの下に危険物(きけんぶつ)のタンクが埋まっていることがあります。

危険物乙4では、地下タンクの周りの設備と、屋内タンク・簡易タンクとの見分け方が問われます。

地下タンク貯蔵所 ── 注入口は屋外、配管は頂部

細い管と鉄のふたの下に埋まる地下タンク(タンク室・通気管・漏えい検査管・屋外の注入口)

液体の危険物を入れる地下タンクの注入口は屋外に設け、配管と通気管はタンクのてっぺんに付けます。漏れを見つける設備を設け、タンクの容量に上限はありません。

問われる形○×ポイント
雨水を防ぐため、注入口を建物の中に置く×理由が付いても、注入口は屋外
地面の下で見えないので、漏れの検知設備は省いてよい×漏れが見えないので設ける
配管や通気管を、タンクの底や側面に付ける×どちらもタンクのてっぺん
屋内タンクと同じく、容量に上限がある×地下タンクには上限の決まりがない

地下タンク貯蔵所(ちかタンクちょぞうしょ)とは、地面の下に埋めたタンクで危険物を貯蔵する貯蔵所のことです。基本の形では、タンクは地面の下のコンクリートの部屋に置きます。この部屋をタンク室といいます。

タンクとタンク室の壁の間には、すき間を0.1m以上空けて乾燥砂(かんそうずな)を詰めます。タンクのてっぺんは、地面から0.6m以上下に置きます。二重の殻で造ったタンクなどは、タンク室を使わずに直接埋める方法も認められています。

通気管(つうきかん)とは、タンクの中の空気や蒸気を逃がしたり取り込んだりする管です。油を入れるときも出すときも、中の圧力が変わりすぎないようにします。圧力のかかるタンクでは、通気管の代わりに安全装置を設けます。

通気管と配管は、地下タンクのてっぺんに取り付けます。 通気管の先は、屋外の地上4m以上の高さまで伸ばします。地面から高く立ち上がる細い管が、この通気管の先です。

地下のタンクは、漏れても目で見えにくいので、漏れを見つける設備を設けます。代表は、タンクの周りに縦に差し込む漏えい検査管(ろうえいけんさかん)です。液体の危険物のタンクには、中の量を自動で表示する装置も付けます。

液体の危険物を入れる地下タンクの注入口(ちゅうにゅうこう)は、屋外に設けると決められています。 雨水を防ぐためという理由を付けても、屋内には移せません。

  • 地下タンク貯蔵所は、量に関係なく定期点検の対象です。だれが点検し、記録を何年残すかは、定期点検と保安検査の違いで確かめられます。
  • 見やすい所に標識と掲示板を設けます。色と文言の決まりは、標識と掲示板の違いで見られます。
  • タンクの鋼板の厚さ、水圧試験の圧力と時間は、危険物乙4では覚えなくてかまいません。二重殻タンクの種類、通気管の太さや先の形も同じです。

化学プラントの構内では、ボイラーや非常用発電機の燃料の重油や軽油を、地下のタンクにためていることがあります。タンクローリーから受け入れるときは、建物の外の注入口のふたを開けてホースをつなぎます。点検では漏えい検査管のふたを開け、管の中に油がたまっていないかを確かめます。

屋内タンクと簡易タンク ── 置く場所と数の上限で見分ける

屋内タンク・簡易タンク貯蔵所は置く場所と数の上限で見分ける(置く場所で見分ける)

屋内タンクは平家建の建物のタンク専用室に置き、専用室に天井を設けません。簡易タンクは原則として屋外に置き、同じ品質の危険物のタンクは1つの貯蔵所に1基だけです。

問われる形○×ポイント
燃えにくい材料なら、タンク専用室に天井を張ってよい×屋根を不燃材料で造り、天井は設けない
容量の上限は1基ごとに守れば、合計は超えてよい×同じ専用室のタンクの合計も上限内
簡易タンクは屋外だけで、専用室には置けない×決まった造りの専用室にも置ける
中身が同じ品質でも、簡易タンクを2基以上置ける×同じ品質ならタンクを分けない。品質が違えば別のタンク

屋内タンク貯蔵所(おくないタンクちょぞうしょ)とは、建物の中のタンク専用室のタンクで危険物を貯蔵する貯蔵所です。容器のまま置く屋内貯蔵所(おくないちょぞうしょ)とは別の区分です。容器の倉庫の決まりは、屋内貯蔵所と屋外貯蔵所で確かめられます。

屋内タンク貯蔵所は、原則として平家建(ひらやだて)の建物に設けます。タンクと壁の間、タンクどうしの間にはすき間を空けます。専用室の屋根は不燃材料で造り、天井は設けません。

タンクの容量には、指定数量(していすうりょう)の何倍までという上限があります。同じ専用室にタンクを何基か置くときは、容量の合計もこの上限内にします。

簡易タンク貯蔵所(かんいタンクちょぞうしょ)とは、容量の小さな簡易タンクで危険物を貯蔵する貯蔵所です。タンクは原則として屋外に置き、決まった造りの専用室に置くこともできます。容易に動かないように地面や架台に固定し、通気管を付けます。

1つの簡易タンク貯蔵所に置けるタンクの数と、1基の容量には上限があります。同じ品質の危険物を入れた簡易タンクを、1つの貯蔵所に複数置くことはできません。 灯油と軽油のように品質が違えば、別のタンクにできます。

施設タンクを置く場所量と数の決まり
地下タンク貯蔵所地面の下(基本はタンク室)容量の上限は無い
屋内タンク貯蔵所平家建の建物のタンク専用室指定数量の倍数で上限
簡易タンク貯蔵所原則として屋外タンクの容量と数に上限
項目決まり
屋内タンクと壁・タンクどうしの間0.5m以上
屋内タンクの容量指定数量の40倍以下
屋内タンクの容量(ガソリンや灯油など。第4石油類・動植物油類は除く)20,000L以下
簡易タンク1基の容量600L以下
1つの簡易タンク貯蔵所のタンクの数3基以内
屋外に置く簡易タンクの周りの空地1m以上
専用室に置く簡易タンクと壁の間0.5m以上
  • 簡易タンクに通気管を設けてはいけない、とした文は誤りです。
  • 屋内タンクの専用室の出入口の段差の決まりは、覚えなくてかまいません。

確認問題

問1 地下タンク貯蔵所(ちかタンクちょぞうしょ)の注入口(ちゅうにゅうぐち)は、雨にぬれない建物の中に置く。
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答え:×

訂正:地下貯蔵タンクの注入口は屋外に設け、雨水を理由に屋内へ移すことはできない。

根拠:液体の危険物を地下貯蔵タンクへ入れる注入口は、屋外に設けると決まっています。

なぜか:注入口は、タンクローリーなどから危険物を受け入れる口です。地下タンク貯蔵所では、この口を屋外に置く決まりです。

狙われる形:雨水を防ぐという理由を付けて、屋内に設けるとした形で出ます。

問2 地下タンク貯蔵所(ちかタンクちょぞうしょ)では、タンクの容量に上限の決まりがない。
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答え:○

根拠:タンクの容量に上限があるのは屋内タンク貯蔵所や簡易タンク貯蔵所などで、地下タンク貯蔵所にはありません。

なぜか:屋内タンク貯蔵所には指定数量の倍数による上限、簡易タンク貯蔵所には1基ごとの上限があります。地下タンク貯蔵所の基準には、容量の項目がありません。

狙われる形:屋内タンク貯蔵所や簡易タンク貯蔵所と同じように、容量の上限があるとした形で出ます。

問3 簡易タンク貯蔵所(かんいタンクちょぞうしょ)に置く同じ品質の危険物のタンクは、1基にまとめる。
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答え:○

根拠:簡易タンク貯蔵所には、同じ品質の危険物の簡易貯蔵タンクを2基以上置けません。

なぜか:灯油と軽油のように品質が違えば、それぞれ別のタンクにできます。ただし、1か所に置けるタンクの数には上限があります。

狙われる形:同じ品質の危険物でも、タンクを複数並べてよいとした形で出ます。

まとめ

地下タンクは、基本の形では地面の下のタンク室に置き、通気管と漏れを見つける設備で守ります。通気管と配管はタンクのてっぺんに付け、液体の危険物の注入口は屋外に設けます。屋内タンク貯蔵所は平家建の建物の専用室に、簡易タンク貯蔵所は原則として屋外に、上限の範囲でタンクを置きます。

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参考文献

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