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重要度:○ ときどき問われます
法令の基準日:2026年9月22日/最終確認:2026年9月24日
危険物乙4では、どの製造所等(せいぞうしょとう)でも危険物(きけんぶつ)について守る「貯蔵・取扱いの共通基準」が問われます。塗装や洗浄の工場で、作業の終わりに溶剤のしみたウエスを片づける場面を思い浮かべて読んでください。
火気と火花 ── 「みだりに」は正当な理由なく

「みだりに火気を使用しない」は、正当な理由のない火気を禁じる決まりです。火気をいっさい使えない、という意味ではありません。
| 問われる形 | ○× | ポイント |
|---|---|---|
| 製造所等での火気は、理由を問わず一切禁止 | × | 禁じるのは理由のない火気だけ |
| 危険物が残る容器も、換気や乾燥をすれば修理してよい | × | 危険物を完全に取り除いてから修理する |
| 蒸気がたまりそうな場所では、火花の出る工具や履物を使わない | ○ | こぼれた危険物を片づけるときも同じ |
- 係員以外の人をみだりに出入りさせない決まりも、理由のない出入りを禁じています。
- 製造所等には、ボイラーやバーナーで危険物を燃やす施設もあります。
- 可燃性蒸気(かねんせいじょうき)が漏れたりたまったりするおそれのある場所では、火花を出す機械や工具、履物を使いません。
- 危険物が残っている設備や容器は、安全な場所で、危険物を完全に取り除いてから修理します。換気だけでは、残った液から出続ける蒸気を防げません。
化学プラントの製造所等でも、配管の修理などで溶接をすることがあります。そのときは火気使用の許可を取り、周りの可燃物(かねんぶつ)を片づけ、可燃性のガスがないことを測ってから火を使います。理由と手順をそろえてから使うので、「みだりに」使うことにはなりません。
類ごとの決まりでは、第4類(だいよんるい)は、炎や火花、高温の物に近づけず、熱しすぎず、みだりに蒸気を出さないことと定められています。第4類ならではの注意は、第4類の貯蔵・取扱いの注意で確かめられます。
品名と同時貯蔵 ── 類の違う物は原則同じ貯蔵所に置かない

許可や届出をした品名の危険物だけを、届け出た数量(倍数)までしか扱えません。類の違う危険物や危険物以外の物品は、原則として同じ貯蔵所にためません。
| 問われる形 | ○× | ポイント |
|---|---|---|
| 少しの量なら、許可や届出の品名にない危険物も置ける | × | 品名も数量(倍数)も、許可や届出の範囲だけ |
| 類が違っても、容器に入れれば同じ貯蔵所に置ける | × | 容器に入れても、原則は同じ貯蔵所に置かない |
| 危険物でない物品なら、貯蔵所に制限なく置ける | × | 危険物以外の物品も、原則として置かない |
- 施設の構造や消火(しょうか)設備は、許可や届出をした危険物に合わせて決めてあり、ほかの危険物には合いません。
- 類の違う危険物を分けるのは、混ざると反応して危険が大きくなる組合せがあるからです。容器が壊れたり漏れたりすれば混ざります。
- 耐火構造(たいかこうぞう)の壁で完全に区切った部屋がある貯蔵所なら、部屋ごとに考えます。
- 例外として、屋内貯蔵所と屋外貯蔵所では、決まった組合せなら同時に貯蔵できます。類ごとにまとめ、互いに1m以上の間隔を空けることが条件です。
- 第4類が入る組合せのうち、覚えておくのは第2類の引火性固体(いんかせいこたい)と第4類です。第4類以外の類どうしの組合せは、覚えなくてかまいません。
- 保護液の中に保存する危険物は、保護液から出ないようにします。状態を確かめるために一部を出しておく、という文は誤りです。
廃棄 ── 焼却は見張人をつけて、海や川へ流さず、油分離装置の油はくみ上げる

焼却(しょうきゃく)は安全な場所と方法で、見張人(みはりにん)をつけて行います。海や川へは流さず、油分離装置(ゆぶんりそうち)にたまった油は随時くみ上げます。
| 問われる形 | ○× | ポイント |
|---|---|---|
| 油分離装置にたまった油は、水で割れば下水へ流せる | × | あふれないよう随時くみ上げ、薄めても流さない |
| 危険物を燃やして捨てることは禁じられている | × | 場所と方法を選び、見張人をつければできる |
| 海や川へ流して捨てるのも、焼却・埋没と同じく認められる | × | 水中への流出や投下は、原則としてしない |
| 危険物を地面に埋めて捨てることはできない | × | 性質に合った安全な場所なら埋没できる |
捨て方は、燃やす焼却と、地面に埋める埋没(まいぼつ)ならできます。危険物のくずやかすは、1日に1回以上、安全な場所で処置します。海や川へ流したり投げ込んだりするのは、原則としてできません。
- 油は水で薄めても燃える性質が消えず、水に浮いて下水管の中に広がります。
- 貯留設備(ちょりゅうせつび)や油分離装置にたまった危険物は、あふれないように随時くみ上げます。
- 常に整理と清掃をして、空き箱など要らない物を置きません。
- 詰め替えは防火上安全な場所で、吹付塗装は防火上有効な隔壁などで区切った場所で行います。染色や洗浄は換気をよくし、廃液をみだりに放置しません。
- 流す決まりには、他に害を与えるおそれがないときなどのただし書があります。試験では、流出させない原則のほうで答えます。製造の工程ごとの決まり(蒸留・抽出・乾燥・粉砕)は、危険物乙4では後回しでかまいません。
確認問題
問1 製造所等での火気の使用は、正当な理由があれば禁じられていない。
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答え:○
根拠:共通の基準が禁じているのは「みだりに」、つまり正当な理由なく火気を使うことです。
なぜか:ボイラーやバーナーで危険物を燃やすように、火を使うこと自体が仕事になっている施設もあるからです。
狙われる形:火気の使用を、理由を問わず禁じる形で出ます。
問2 類の違う危険物も、容器に入っていれば、同じ貯蔵所に貯蔵してよい。
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答え:×
訂正:類の違う危険物は、容器に入れても、原則として同じ貯蔵所に貯蔵しない。
根拠:反応して危険が大きくなる組合せがあるので、貯蔵所では類ごとに分けて貯蔵するのが原則です。
なぜか:容器が壊れたり漏れたりしたときに、違う類の危険物が混ざるおそれがあるからです。
狙われる形:容器に入れれば同時に貯蔵できるとする形で出ます。
問3 廃油を焼却して処分するときは、見張人をつけて、周りに燃え広がらないように行う。
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答え:○
根拠:危険物を焼却して廃棄するときは、安全な場所で、他に危害を及ぼさない方法で行い、見張人をつけます。
なぜか:焼却には燃え広がりの危険があるので、場所と方法を選び、見張人をつけるからです。
狙われる形:焼却による廃棄はできないとする形で出ます。
まとめ
共通基準は、決められた物だけを扱う、火と人を遠ざける、漏らさず片づける、の3つに束ねて覚えます。「みだりに火気を使用しない」は理由のない火気を禁じる決まりで、火気の使用をいっさい禁じてはいません。類の違う危険物は同じ貯蔵所にためないのが原則で、廃棄は焼却と埋没ができ、海や川へは流しません。
次に読む
- 前に戻る:措置命令・許可の取消し・使用停止:違反の種類で見分ける
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- もっと詳しく(甲種レベル):貯蔵・取扱い・運搬・移送の基準
参考文献
- 『消防法』第10条e-Gov法令検索
- 『危険物の規制に関する政令』第24条・第25条・第26条・第27条e-Gov法令検索
- 『危険物の規制に関する規則』第38条の4・第39条e-Gov法令検索
- 『乙種4類 危険物取扱者試験 令和8年版』公論出版、1-34 共通の基準[1]・1-35 共通の基準[2](最新版は令和9年前期版)最新版をAmazonで見る
- 『7日間で集中学習! 乙種4類危険物取扱者 王道問題集』飯島晃良、オーム社、第1版、7-1 貯蔵・取扱の基準 Amazonで見る
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