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危険物乙4の「消防法の危険物」とは|プロパンガスが入らない理由を図で

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重要度:◎ よく問われます

法令の基準日:2026年9月22日/最終確認:2026年9月23日

危険物乙4の法令は、消防法でいう危険物(きけんぶつ)とは何か、から始まります。定義・状態・6つの類・法令の3段の4つの論点を、図と表で確かめます。

消防法の危険物 ── 別表第一の品名に載り、類ごとの試験で性状を示す物

消防法の危険物は別表第一の第1類〜第6類で決まる(名簿に載り、試験で示す)

危険物とは、消防法の別表第一の品名欄に載った物品で、同じ表の性質欄にある性状を持つものです。その性状は、類ごとに政令で決めた試験で確かめます。

問われる形○×ポイント
名前が品名欄にあれば、試験で危なさを示さなくても危険物×品名に載ることと性状を示すことの両方が要る
危険物かどうかは、類ごとに政令で決めた試験で判定する○燃えやすそうな見た目では決めない
どの物が危険物かは、市町村がそれぞれ指定して決める×判定は政令で決めた試験による
  • 別表第一は、消防法の終わりに付いている表です。品名欄には「第1石油類」のような物の名前やグループの名前が並びます。
  • 別表第一は危険物の「名簿」のようなものです。名簿に載ったうえで、試験で危なさを示した物だけが危険物になります。
  • たとえば第4類(だいよんるい)は、引火(いんか)の危なさを調べる試験で引火性を示した液体で、引火性液体(いんかせいえきたい)と呼びます。
  • 第1類と第6類の試験では、ほかの物の燃焼(ねんしょう)を激しくする酸化性(さんかせい)の危なさを見ます。第1類は、衝撃への敏感さを調べる試験もあります。
  • 同じ名前の物でも、形や成分で危なさが変わります。だから試験で確かめて決めます。

固体と液体だけ ── 気体は危険物に入らない

プロパンガスのボンベとガソリンの携行缶(危険物は固体と液体だけ)

消防法の危険物は、1気圧の常温(じょうおん)で固体か液体の物に限られます。プロパンガスのような気体は、よく燃えても危険物ではありません。

問われる形○×ポイント
プロパン・液化石油ガス・水素はよく燃えるので第4類×常温で気体なので危険物に入らない
冷やして液体にした液体酸素は危険物×常温では気体なので入らない
第3類と第5類の危険物は、どれも固体×名前に「固体」「液体」が無く、両方がある

常温とは、ふだんの気温くらいの温度のことです。ガソリンの携行缶とプロパンガスのボンベは、どちらも燃料です。それでも危険物に入るのは、液体のガソリンだけです。

プロパンガスは、ボンベの中では圧力をかけて液体にしてあります。けれどもボンベから出れば気体に戻るので、危険物ではありません。水素や都市ガスも同じで、ガスの危険は高圧ガス保安法など別の法律が定めます。

  • 化学プラントなどの工場には、水素やLPG(液化石油ガス)のようなガスと、溶剤や燃料の液体が同じ敷地にあります。
  • 液体や固体の危険物は消防法の指定数量(していすうりょう)で数え、ガスは高圧ガス保安法などで管理します。
  • 新しい原料を使い始めるときは、まずふだんの状態でガスか液体かを確かめ、どの法律の手続きが要るかを振り分けます。

第1類〜第6類 ── 6つの類。第1類と第6類は燃えず、第6類は酸化性液体

6つの類は燃える側か燃やす側かと固体か液体かで分かれる(第4類の位置に印)

危険物は性質ごとに第1類から第6類の6つに分かれ、番号は危なさの順ではありません。第1類と第6類は自分は燃えず、ほかの物を燃やす側です。

問われる形○×ポイント
危険物は第1類から第5類までの5つ、または特類がある×第1類〜第6類の6つ。特類は無い
危険物はすべて、自分自身が燃える物×第1類と第6類は自分では燃えない
第6類は酸化性固体、第4類は可燃性固体×第6類は酸化性液体、第4類は引火性液体

類の名前には、第1類の酸化性固体や第4類の引火性液体のように、その類の性質がそのまま入っています。第3類は、自然発火(しぜんはっか)しやすい物と、水に触れると危ない禁水性(きんすいせい)の物をまとめた類です。

類性質の名前固体か液体か
第1類酸化性固体固体
第2類可燃性固体固体
第3類自然発火性物質及び禁水性物質固体と液体の両方
第4類引火性液体液体
第5類自己反応性物質固体と液体の両方
第6類酸化性液体液体

酸化性の類は、固体が第1類、液体が第6類と、表の最初と最後に分かれます。 酸化性とは、相手に酸素を与えて燃焼を激しくする性質です。そのほかの類は、自分が燃えたり発火(はっか)したりするおそれのある物の集まりです。

  • 番号が小さいほど危険、という並びではありません。甲種(こうしゅ)・乙種(おつしゅ)・丙種(へいしゅ)は、危険物取扱者(きけんぶつとりあつかいしゃ)の資格の種類です。
  • 第4類以外の類の品名を1つずつ覚える必要はありません。くわしい性質は、性質・消火(しょうか)の科目で必要な分だけ扱います。
  • 燃えやすい綿やわらなども、危険物とは別の決まりで扱うので、ここでは覚えなくて大丈夫です。

関連:第1類〜第6類の全体像:燃える側と燃やす側に分ける

法令の3段 ── 法律・政令・規則の3段で決まりが書かれている

法律・政令・規則の3段で危険物の決まりが書かれている(3段まとめて法令)

危険物の決まりは、国会が作る法律、内閣が作る政令、大臣が作る規則の3段に分かれています。上の段が大きな枠を定め、下の段が細かい中身を定めます。

問われる形○×ポイント
消防法だけでなく、その下の政令と規則にも細かい基準がある○法律・政令・規則の3段
規則は国会が作る法律である×規則は大臣が作る(総務省の省令)
政令と規則の名前を入れかえた文×下の3つの正式な名前で確かめる
  • 法律:消防法
  • 政令:危険物の規制に関する政令
  • 規則:危険物の規制に関する規則(総務省の省令)

危険物の定義と第1類〜第6類は、消防法の別表第一にあります。品名ごとの指定数量の数字は、政令の別表第三にあります。アルコール類から外す薄い水溶液のような細かい決まりは、規則に書かれています。

試験の問題文で「法令」とあれば、消防法・政令・規則の3つをまとめて指しています。 単に「法」「政令」「規則」とあれば、それぞれ上の3つのことです。危険物の分類は消防法で決まっているので、都道府県ごとに変わることはありません。

確認問題

問1 家庭で使うプロパンガスは、消防法の危険物(きけんぶつ)には当たらない。
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答え:○

根拠:消防法の危険物は固体か液体の物で、気体は含まれません。

なぜか:プロパンは燃えやすいガスですが、ふつうの温度と圧力では気体です。消防法の危険物の表は固体と液体だけを対象にしているので、プロパンは入りません。

狙われる形:「よく燃えるガスは第4類の危険物」と思わせる形で出ます。

問2 第1類と第6類の危険物は、それ自体は燃えない物である。
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答え:○

根拠:危険物は燃える物とは限らず、ほかの物の燃焼(ねんしょう)を激しくする物も含まれます。

なぜか:第1類は酸化性固体、第6類は酸化性液体です。自分は燃えませんが、そばの燃える物に酸素を与えて激しく燃やします。

狙われる形:「危険物はどれも燃える物」と思わせる形で出ます。

問3 第4類の危険物の性質は、可燃性固体である。
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答え:×

訂正:第4類の性質は引火性液体である。可燃性固体は第2類の性質。

根拠:消防法は、危険物を性質の違いで第1類から第6類に分けています。

なぜか:第4類には、ガソリンや灯油のように火を近づけると燃える液体が入ります。燃えやすい固体(硫黄や赤りんなど)は第2類です。

狙われる形:類の番号と性質名の組合せを1つだけずらした形で出ます。

まとめ

消防法の危険物は、別表第一に載り、類ごとの試験で危なさを示した固体と液体で、気体は入りません。第1類〜第6類の番号は危なさの順ではなく、第3類と第5類には固体と液体の両方があります。危険物の決まりは消防法・政令・規則の3段で、試験の「法令」は3つをまとめた呼び方です。

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参考文献

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