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重要度:◎ よく問われます
法令の基準日:2026年9月22日/最終確認:2026年9月23日
危険物乙4の法令は、消防法でいう危険物(きけんぶつ)とは何か、から始まります。定義・状態・6つの類・法令の3段の4つの論点を、図と表で確かめます。
消防法の危険物 ── 別表第一の品名に載り、類ごとの試験で性状を示す物

危険物とは、消防法の別表第一の品名欄に載った物品で、同じ表の性質欄にある性状を持つものです。その性状は、類ごとに政令で決めた試験で確かめます。
| 問われる形 | ○× | ポイント |
|---|---|---|
| 名前が品名欄にあれば、試験で危なさを示さなくても危険物 | × | 品名に載ることと性状を示すことの両方が要る |
| 危険物かどうかは、類ごとに政令で決めた試験で判定する | ○ | 燃えやすそうな見た目では決めない |
| どの物が危険物かは、市町村がそれぞれ指定して決める | × | 判定は政令で決めた試験による |
- 別表第一は、消防法の終わりに付いている表です。品名欄には「第1石油類」のような物の名前やグループの名前が並びます。
- 別表第一は危険物の「名簿」のようなものです。名簿に載ったうえで、試験で危なさを示した物だけが危険物になります。
- たとえば第4類(だいよんるい)は、引火(いんか)の危なさを調べる試験で引火性を示した液体で、引火性液体(いんかせいえきたい)と呼びます。
- 第1類と第6類の試験では、ほかの物の燃焼(ねんしょう)を激しくする酸化性(さんかせい)の危なさを見ます。第1類は、衝撃への敏感さを調べる試験もあります。
- 同じ名前の物でも、形や成分で危なさが変わります。だから試験で確かめて決めます。
固体と液体だけ ── 気体は危険物に入らない

消防法の危険物は、1気圧の常温(じょうおん)で固体か液体の物に限られます。プロパンガスのような気体は、よく燃えても危険物ではありません。
| 問われる形 | ○× | ポイント |
|---|---|---|
| プロパン・液化石油ガス・水素はよく燃えるので第4類 | × | 常温で気体なので危険物に入らない |
| 冷やして液体にした液体酸素は危険物 | × | 常温では気体なので入らない |
| 第3類と第5類の危険物は、どれも固体 | × | 名前に「固体」「液体」が無く、両方がある |
常温とは、ふだんの気温くらいの温度のことです。ガソリンの携行缶とプロパンガスのボンベは、どちらも燃料です。それでも危険物に入るのは、液体のガソリンだけです。
プロパンガスは、ボンベの中では圧力をかけて液体にしてあります。けれどもボンベから出れば気体に戻るので、危険物ではありません。水素や都市ガスも同じで、ガスの危険は高圧ガス保安法など別の法律が定めます。
- 化学プラントなどの工場には、水素やLPG(液化石油ガス)のようなガスと、溶剤や燃料の液体が同じ敷地にあります。
- 液体や固体の危険物は消防法の指定数量(していすうりょう)で数え、ガスは高圧ガス保安法などで管理します。
- 新しい原料を使い始めるときは、まずふだんの状態でガスか液体かを確かめ、どの法律の手続きが要るかを振り分けます。
第1類〜第6類 ── 6つの類。第1類と第6類は燃えず、第6類は酸化性液体

危険物は性質ごとに第1類から第6類の6つに分かれ、番号は危なさの順ではありません。第1類と第6類は自分は燃えず、ほかの物を燃やす側です。
| 問われる形 | ○× | ポイント |
|---|---|---|
| 危険物は第1類から第5類までの5つ、または特類がある | × | 第1類〜第6類の6つ。特類は無い |
| 危険物はすべて、自分自身が燃える物 | × | 第1類と第6類は自分では燃えない |
| 第6類は酸化性固体、第4類は可燃性固体 | × | 第6類は酸化性液体、第4類は引火性液体 |
類の名前には、第1類の酸化性固体や第4類の引火性液体のように、その類の性質がそのまま入っています。第3類は、自然発火(しぜんはっか)しやすい物と、水に触れると危ない禁水性(きんすいせい)の物をまとめた類です。
| 類 | 性質の名前 | 固体か液体か |
|---|---|---|
| 第1類 | 酸化性固体 | 固体 |
| 第2類 | 可燃性固体 | 固体 |
| 第3類 | 自然発火性物質及び禁水性物質 | 固体と液体の両方 |
| 第4類 | 引火性液体 | 液体 |
| 第5類 | 自己反応性物質 | 固体と液体の両方 |
| 第6類 | 酸化性液体 | 液体 |
酸化性の類は、固体が第1類、液体が第6類と、表の最初と最後に分かれます。 酸化性とは、相手に酸素を与えて燃焼を激しくする性質です。そのほかの類は、自分が燃えたり発火(はっか)したりするおそれのある物の集まりです。
- 番号が小さいほど危険、という並びではありません。甲種(こうしゅ)・乙種(おつしゅ)・丙種(へいしゅ)は、危険物取扱者(きけんぶつとりあつかいしゃ)の資格の種類です。
- 第4類以外の類の品名を1つずつ覚える必要はありません。くわしい性質は、性質・消火(しょうか)の科目で必要な分だけ扱います。
- 燃えやすい綿やわらなども、危険物とは別の決まりで扱うので、ここでは覚えなくて大丈夫です。
法令の3段 ── 法律・政令・規則の3段で決まりが書かれている

危険物の決まりは、国会が作る法律、内閣が作る政令、大臣が作る規則の3段に分かれています。上の段が大きな枠を定め、下の段が細かい中身を定めます。
| 問われる形 | ○× | ポイント |
|---|---|---|
| 消防法だけでなく、その下の政令と規則にも細かい基準がある | ○ | 法律・政令・規則の3段 |
| 規則は国会が作る法律である | × | 規則は大臣が作る(総務省の省令) |
| 政令と規則の名前を入れかえた文 | × | 下の3つの正式な名前で確かめる |
- 法律:消防法
- 政令:危険物の規制に関する政令
- 規則:危険物の規制に関する規則(総務省の省令)
危険物の定義と第1類〜第6類は、消防法の別表第一にあります。品名ごとの指定数量の数字は、政令の別表第三にあります。アルコール類から外す薄い水溶液のような細かい決まりは、規則に書かれています。
試験の問題文で「法令」とあれば、消防法・政令・規則の3つをまとめて指しています。 単に「法」「政令」「規則」とあれば、それぞれ上の3つのことです。危険物の分類は消防法で決まっているので、都道府県ごとに変わることはありません。
確認問題
問1 家庭で使うプロパンガスは、消防法の危険物(きけんぶつ)には当たらない。
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答え:○
根拠:消防法の危険物は固体か液体の物で、気体は含まれません。
なぜか:プロパンは燃えやすいガスですが、ふつうの温度と圧力では気体です。消防法の危険物の表は固体と液体だけを対象にしているので、プロパンは入りません。
狙われる形:「よく燃えるガスは第4類の危険物」と思わせる形で出ます。
問2 第1類と第6類の危険物は、それ自体は燃えない物である。
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答え:○
根拠:危険物は燃える物とは限らず、ほかの物の燃焼(ねんしょう)を激しくする物も含まれます。
なぜか:第1類は酸化性固体、第6類は酸化性液体です。自分は燃えませんが、そばの燃える物に酸素を与えて激しく燃やします。
狙われる形:「危険物はどれも燃える物」と思わせる形で出ます。
問3 第4類の危険物の性質は、可燃性固体である。
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答え:×
訂正:第4類の性質は引火性液体である。可燃性固体は第2類の性質。
根拠:消防法は、危険物を性質の違いで第1類から第6類に分けています。
なぜか:第4類には、ガソリンや灯油のように火を近づけると燃える液体が入ります。燃えやすい固体(硫黄や赤りんなど)は第2類です。
狙われる形:類の番号と性質名の組合せを1つだけずらした形で出ます。
まとめ
消防法の危険物は、別表第一に載り、類ごとの試験で危なさを示した固体と液体で、気体は入りません。第1類〜第6類の番号は危なさの順ではなく、第3類と第5類には固体と液体の両方があります。危険物の決まりは消防法・政令・規則の3段で、試験の「法令」は3つをまとめた呼び方です。
次に読む
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- もっと詳しく(甲種レベル):全類の定義・分類と指定数量
参考文献
- 『消防法』第2条第7項・別表第一e-Gov法令検索
- 『危険物の規制に関する政令』第1条の3〜第1条の8・別表第三e-Gov法令検索
- 『危険物の規制に関する規則』第1条の3e-Gov法令検索
- 『乙種4類 危険物取扱者試験 令和8年版』公論出版、1-1 消防法の法体系・1-2 消防法で規定する危険物(最新版は令和9年前期版)最新版をAmazonで見る
- 『7日間で集中学習! 乙種4類危険物取扱者 王道問題集』飯島晃良、オーム社、第1版、5-1 消防法上の危険物 Amazonで見る
- 『実践・安全工学シリーズ1 物質安全の基礎』安全工学会 監修、化学工業日報社、初版、第10章 安全法規 Amazonで見る
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