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重要度:○ 押さえておきたい論点です
法令の基準日:2026年9月22日/最終確認:2026年9月23日
ガソリンスタンドも、工場の大きなタンクも、塗料店の棚も、法令の上では同じ「製造所等(せいぞうしょとう)」の仲間です。危険物乙4では、指定数量(していすうりょう)以上の危険物(きけんぶつ)を扱う施設を12の区分に分け、名前で見分けます。
製造所等の12区分 ── 製造所1・貯蔵所7・取扱所4

製造所等とは、製造所1つ・貯蔵所7つ・取扱所4つを合わせた12区分の施設です。指定数量以上の危険物は、原則としてこの製造所等の外でためたり扱ったりできません。
| 問われる形 | ○× | ポイント |
|---|---|---|
| 製造所・貯蔵所・取扱所を合わせると12区分 | ○ | 区分がいちばん多いのは貯蔵所の7つ |
| 「製造所等」は製造所だけを指す | × | 貯蔵所と取扱所も入る |
| 建物の中なら、指定数量以上を製造所等でない場所にためられる | × | 原則は製造所等の中だけ |
製造所とは、危険物を作る施設です。貯蔵所(ちょぞうしょ)は危険物をためておく施設で、7つに分かれます。取扱所(とりあつかいじょ)は、作る目的のほかに危険物を扱う施設で、4つに分かれます。
製造所等の「等」は、名簿の「ほか11名」のようなものです。名簿の先頭には製造所の名前だけが書かれ、残りの11の施設は「等」の1文字に入っています。
「製造所等」と書かれた決まりは、貯蔵所と取扱所にも当てはまります。「製造所」の3文字だけを見て、工場の話だと思い込まないようにします。
- 例外は、消防長などの承認を受けた短い期間の仮の貯蔵・取扱いです。
- 化学プラントの敷地には、区分の違う施設がいくつも並びます。作る設備は製造所、原料のタンクは屋外タンク貯蔵所、ボイラーは一般取扱所です。
- 許可は施設ごとに受けるので、現場では「いまどの区分の中で作業しているか」を意識します。
貯蔵所の名前 ── 場所×容器かタンクか

貯蔵所の名前は、屋内か屋外か、容器のままかタンクか、で決まります。屋外貯蔵所には、引火点(いんかてん)の低いガソリンや特殊引火物(とくしゅいんかぶつ)は置けません。
| 問われる形 | ○× | ポイント |
|---|---|---|
| 建物の中のタンクでためる施設を屋内貯蔵所とする | × | 屋内タンク貯蔵所。屋内貯蔵所は容器のまま |
| 屋外のタンクを屋外貯蔵所とする | × | 屋外タンク貯蔵所 |
| タンクローリーを取扱所や移送取扱所とする | × | ためたまま動く移動タンク貯蔵所 |
| 屋外貯蔵所にガソリンや特殊引火物を置ける | × | 引火点の低い物は置けない |
| 名前 | ためる場所と入れ物 | 身近な姿 |
|---|---|---|
| 屋内貯蔵所 | 建物の中に、容器のまま | ドラム缶を積んだ倉庫 |
| 屋外貯蔵所 | 屋外に、タンクを使わずに | 柵で囲んだドラム缶置き場 |
| 屋外タンク貯蔵所 | 屋外のタンク | 工場の大きな丸いタンク |
| 屋内タンク貯蔵所 | 建物の中のタンク | タンク専用の部屋 |
| 地下タンク貯蔵所 | 地面の下に埋めたタンク | 地中に埋めた燃料タンク |
| 簡易タンク貯蔵所 | 小さな簡易タンク | 給油設備のついた小型タンク |
タンクなら、地面の下か車の上かでも分かれます。名前に「タンク」が入るかどうかの1語で、別の区分になります。
7つめの移動タンク貯蔵所は、車両に固定したタンクでためる施設で、タンクローリーのことです。鉄道の貨車に固定したタンクは、移動タンク貯蔵所に入りません。
屋外貯蔵所には、置ける危険物が限られます。第4類(だいよんるい)の第1石油類は、引火点が0℃以上のものしか置けません。ガソリンの引火点は0℃より低いので、屋外貯蔵所には置けません。
- 7つは、「屋内」「屋外」の2つと、「タンク」のつく5つ(屋外・屋内・地下・簡易・移動)に分けると数えやすくなります。
- 屋外貯蔵所に置ける危険物の細かい条件は、「ガソリンは置けない」まで押さえれば足ります。
取扱所の4つ ── ボイラー室は一般取扱所
| 名前 | 何のために扱うか | 身近な姿 |
|---|---|---|
| 給油取扱所 | 自動車などの燃料タンクに直接給油する | ガソリンスタンド |
| 販売取扱所 | 店舗で容器入りのまま売る | 塗料店 |
| 移送取扱所 | 配管とポンプで送る | パイプライン |
| 一般取扱所 | 上の3つのほかの目的で扱う | ボイラーのある施設 |
取扱所の名前は、給油・販売・移送(いそう)のように「何のために扱うか」で決まります。どれにも当たらない取扱いは一般取扱所で、ボイラーで重油を燃やす施設もここに入ります。
| 問われる形 | ○× | ポイント |
|---|---|---|
| パイプラインで敷地の外まで送る施設は移送取扱所 | ○ | 車は使わない。配管とポンプ |
| 販売取扱所の種類は、扱う量の大きさで2つ | ○ | 倍数で第1種と第2種。3種ではない |
| 重油を燃料にするボイラーの施設を製造所に入れる | × | 燃やすだけで作らないので一般取扱所 |
車両に固定したタンクは移動タンク貯蔵所、配管とポンプで送るのは移送取扱所です。「移動」と「移送」の1文字の入れ替えが、いちばんのひっかけです。
- 店舗で容器入りのまま売る施設を、給油取扱所や一般取扱所と書けば誤りです。
- ガソリンスタンドには地下にタンクがありますが、施設の区分は給油取扱所です。スタンドの決まりは給油取扱所の基準で見られます。
- 販売取扱所の第1種と第2種の境目や、移送取扱所の細かい決まりは、ここでは覚えなくてかまいません。
確認問題
問1 製造所・貯蔵所・取扱所のうち、区分の数がいちばん多いのは貯蔵所である。
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答え:○
根拠:製造所等は、製造所1・貯蔵所7・取扱所4の12区分です。
なぜか:危険物をためる方法は、屋内・屋外、タンクの置き場所、車両など形がいろいろあります。そのため貯蔵所の区分がいちばん多く、7つあります。
狙われる形:貯蔵所と取扱所の区分の数を入れかえた形で出ます。
問2 建物の中でドラム缶などの容器に入れて危険物を貯蔵する施設は、屋内貯蔵所である。
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答え:○
根拠:貯蔵所の名前は、おもに屋内か屋外か、タンクを使うかどうかで分かれています。
なぜか:容器のまま建物の中に置くのが屋内貯蔵所です。建物の中のタンクにためるなら、屋内タンク貯蔵所になります。
狙われる形:屋内貯蔵所の説明に「タンク」を入れた形で出ます。
問3 車両に固定されたタンクで危険物を運ぶタンクローリーは、移送取扱所である。
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答え:×
訂正:タンクローリーは移動タンク貯蔵所である。移送取扱所は、配管とポンプで危険物を送る施設。
根拠:移動タンク貯蔵所は車両に固定したタンクで貯蔵する貯蔵所、移送取扱所は配管とポンプで危険物を送る取扱所です。
なぜか:どちらも危険物を遠くへ運ぶ施設ですが、運び方が違います。車でタンクごと動くのが移動タンク貯蔵所、パイプラインで送るのが移送取扱所です。
狙われる形:移動タンク貯蔵所と移送取扱所の説明を入れかえた形で出ます。
まとめ
製造所等は、作る所1つ、ためる所7つ、扱う所4つの12区分をまとめた呼び名です。貯蔵所は場所と入れ物で、取扱所は目的で名前が決まります。容器かタンクか、車両か配管か、という1語の違いに気をつけましょう。
次に読む
- 前に戻る:指定数量の倍数計算:品名ごとに割ってから足す
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- もっと詳しく(甲種レベル):製造所等の区分・許可・検査・届出
参考文献
- 『消防法』第10条・第11条e-Gov法令検索
- 『危険物の規制に関する政令』第2条・第3条e-Gov法令検索
- 『乙種4類 危険物取扱者試験 令和8年版』公論出版、1-5 製造所・貯蔵所・取扱所の区分(最新版は令和9年前期版)最新版をAmazonで見る
- 『7日間で集中学習! 乙種4類危険物取扱者 王道問題集』飯島晃良、オーム社、第1版、5-3 製造所等の種類 Amazonで見る
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