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危険物乙4の製造所等の12区分|製造所1・貯蔵所7・取扱所4を絵で

危険物乙4の製造所等の12区分|製造所1・貯蔵所7・取扱所4を絵でのアイキャッチ

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重要度:○ 押さえておきたい論点です

法令の基準日:2026年9月22日/最終確認:2026年9月23日

ガソリンスタンドも、工場の大きなタンクも、塗料店の棚も、法令の上では同じ「製造所等(せいぞうしょとう)」の仲間です。危険物乙4では、指定数量(していすうりょう)以上の危険物(きけんぶつ)を扱う施設を12の区分に分け、名前で見分けます。

製造所等の12区分 ── 製造所1・貯蔵所7・取扱所4

街と工場を見渡すと製造所等は12種類ある(製造所1・貯蔵所7・取扱所4の札)

製造所等とは、製造所1つ・貯蔵所7つ・取扱所4つを合わせた12区分の施設です。指定数量以上の危険物は、原則としてこの製造所等の外でためたり扱ったりできません。

問われる形○×ポイント
製造所・貯蔵所・取扱所を合わせると12区分○区分がいちばん多いのは貯蔵所の7つ
「製造所等」は製造所だけを指す×貯蔵所と取扱所も入る
建物の中なら、指定数量以上を製造所等でない場所にためられる×原則は製造所等の中だけ

製造所とは、危険物を作る施設です。貯蔵所(ちょぞうしょ)は危険物をためておく施設で、7つに分かれます。取扱所(とりあつかいじょ)は、作る目的のほかに危険物を扱う施設で、4つに分かれます。

製造所等の「等」は、名簿の「ほか11名」のようなものです。名簿の先頭には製造所の名前だけが書かれ、残りの11の施設は「等」の1文字に入っています。

「製造所等」と書かれた決まりは、貯蔵所と取扱所にも当てはまります。「製造所」の3文字だけを見て、工場の話だと思い込まないようにします。

  • 例外は、消防長などの承認を受けた短い期間の仮の貯蔵・取扱いです。
  • 化学プラントの敷地には、区分の違う施設がいくつも並びます。作る設備は製造所、原料のタンクは屋外タンク貯蔵所、ボイラーは一般取扱所です。
  • 許可は施設ごとに受けるので、現場では「いまどの区分の中で作業しているか」を意識します。

貯蔵所の名前 ── 場所×容器かタンクか

覚える言葉は貯蔵所7つと取扱所4つの名前(場所×容器かタンクか)

貯蔵所の名前は、屋内か屋外か、容器のままかタンクか、で決まります。屋外貯蔵所には、引火点(いんかてん)の低いガソリンや特殊引火物(とくしゅいんかぶつ)は置けません。

問われる形○×ポイント
建物の中のタンクでためる施設を屋内貯蔵所とする×屋内タンク貯蔵所。屋内貯蔵所は容器のまま
屋外のタンクを屋外貯蔵所とする×屋外タンク貯蔵所
タンクローリーを取扱所や移送取扱所とする×ためたまま動く移動タンク貯蔵所
屋外貯蔵所にガソリンや特殊引火物を置ける×引火点の低い物は置けない
名前ためる場所と入れ物身近な姿
屋内貯蔵所建物の中に、容器のままドラム缶を積んだ倉庫
屋外貯蔵所屋外に、タンクを使わずに柵で囲んだドラム缶置き場
屋外タンク貯蔵所屋外のタンク工場の大きな丸いタンク
屋内タンク貯蔵所建物の中のタンクタンク専用の部屋
地下タンク貯蔵所地面の下に埋めたタンク地中に埋めた燃料タンク
簡易タンク貯蔵所小さな簡易タンク給油設備のついた小型タンク

タンクなら、地面の下か車の上かでも分かれます。名前に「タンク」が入るかどうかの1語で、別の区分になります。

7つめの移動タンク貯蔵所は、車両に固定したタンクでためる施設で、タンクローリーのことです。鉄道の貨車に固定したタンクは、移動タンク貯蔵所に入りません。

屋外貯蔵所には、置ける危険物が限られます。第4類(だいよんるい)の第1石油類は、引火点が0℃以上のものしか置けません。ガソリンの引火点は0℃より低いので、屋外貯蔵所には置けません。

  • 7つは、「屋内」「屋外」の2つと、「タンク」のつく5つ(屋外・屋内・地下・簡易・移動)に分けると数えやすくなります。
  • 屋外貯蔵所に置ける危険物の細かい条件は、「ガソリンは置けない」まで押さえれば足ります。

取扱所の4つ ── ボイラー室は一般取扱所

名前何のために扱うか身近な姿
給油取扱所自動車などの燃料タンクに直接給油するガソリンスタンド
販売取扱所店舗で容器入りのまま売る塗料店
移送取扱所配管とポンプで送るパイプライン
一般取扱所上の3つのほかの目的で扱うボイラーのある施設

取扱所の名前は、給油・販売・移送(いそう)のように「何のために扱うか」で決まります。どれにも当たらない取扱いは一般取扱所で、ボイラーで重油を燃やす施設もここに入ります。

問われる形○×ポイント
パイプラインで敷地の外まで送る施設は移送取扱所○車は使わない。配管とポンプ
販売取扱所の種類は、扱う量の大きさで2つ○倍数で第1種と第2種。3種ではない
重油を燃料にするボイラーの施設を製造所に入れる×燃やすだけで作らないので一般取扱所

車両に固定したタンクは移動タンク貯蔵所、配管とポンプで送るのは移送取扱所です。「移動」と「移送」の1文字の入れ替えが、いちばんのひっかけです。

  • 店舗で容器入りのまま売る施設を、給油取扱所や一般取扱所と書けば誤りです。
  • ガソリンスタンドには地下にタンクがありますが、施設の区分は給油取扱所です。スタンドの決まりは給油取扱所の基準で見られます。
  • 販売取扱所の第1種と第2種の境目や、移送取扱所の細かい決まりは、ここでは覚えなくてかまいません。

確認問題

問1 製造所・貯蔵所・取扱所のうち、区分の数がいちばん多いのは貯蔵所である。
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答え:○

根拠:製造所等は、製造所1・貯蔵所7・取扱所4の12区分です。

なぜか:危険物をためる方法は、屋内・屋外、タンクの置き場所、車両など形がいろいろあります。そのため貯蔵所の区分がいちばん多く、7つあります。

狙われる形:貯蔵所と取扱所の区分の数を入れかえた形で出ます。

問2 建物の中でドラム缶などの容器に入れて危険物を貯蔵する施設は、屋内貯蔵所である。
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答え:○

根拠:貯蔵所の名前は、おもに屋内か屋外か、タンクを使うかどうかで分かれています。

なぜか:容器のまま建物の中に置くのが屋内貯蔵所です。建物の中のタンクにためるなら、屋内タンク貯蔵所になります。

狙われる形:屋内貯蔵所の説明に「タンク」を入れた形で出ます。

問3 車両に固定されたタンクで危険物を運ぶタンクローリーは、移送取扱所である。
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答え:×

訂正:タンクローリーは移動タンク貯蔵所である。移送取扱所は、配管とポンプで危険物を送る施設。

根拠:移動タンク貯蔵所は車両に固定したタンクで貯蔵する貯蔵所、移送取扱所は配管とポンプで危険物を送る取扱所です。

なぜか:どちらも危険物を遠くへ運ぶ施設ですが、運び方が違います。車でタンクごと動くのが移動タンク貯蔵所、パイプラインで送るのが移送取扱所です。

狙われる形:移動タンク貯蔵所と移送取扱所の説明を入れかえた形で出ます。

まとめ

製造所等は、作る所1つ、ためる所7つ、扱う所4つの12区分をまとめた呼び名です。貯蔵所は場所と入れ物で、取扱所は目的で名前が決まります。容器かタンクか、車両か配管か、という1語の違いに気をつけましょう。

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製造所と一般取扱所の基準:屋根を軽く、床を傾ける理由

設置許可から使用開始までの流れ:完成検査と仮使用の位置

参考文献

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