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危険物乙4の許可・認可・承認・届出の違い|だれに・いつまでにを時間軸で

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重要度:◎ よく問われます

法令の基準日:2026年9月22日/最終確認:2026年9月24日

化学工場の保安の係には、危険物(きけんぶつ)の製造所等(せいぞうしょとう)について、名前の違う4種類の書類が回ってきます。

危険物乙4では、許可・認可(にんか)・承認(しょうにん)・届出(とどけで)の違いと、仮貯蔵(かりちょぞう)の承認が問われます。

許可・認可・承認・届出 ── 認めてもらうか、知らせるだけか

許可・認可・承認・届出は、相手が認めるか知らせるだけかで分かれる(時間軸)

許可・認可・承認は相手が中身を見て認める手続きで、届出は市町村長等に知らせる手続きです。届出の期限は、品名・数量・指定数量(していすうりょう)の倍数の変更だけが10日前までで、ほかは遅滞なくです。

問われる形○×ポイント
製造所等の設置で受けるのは認可×設置・変更は許可、予防規程は認可
品名の変更の届出を、消防署長に出す×届出の相手は市町村長等
数量を増やした後に、遅滞なく届け出る×変える前に出す事前の届出
廃止や譲渡は、10日前までに届け出るか、承認を受ける×起きた後に遅滞なく届け出る
買い取った人は、設置の許可を取り直す×許可の地位を引き継ぎ、届出で済む
ローリーを置く場所を移すのは、知らせるだけで済む×位置の変更なので変更の許可

許可とは、市町村長等(しちょうそんちょうとう)が認めなければ、工事を始められない手続きです。製造所等の設置と、位置・構造・設備の変更が許可です。流れは設置許可から使用開始までの流れで追っています。

認可とは、事業所が自分で作った決まりを、市町村長等が中身を見て認める手続きです。危険物乙4で出てくる認可は、予防規程(よぼうきてい)の作成と変更です。予防規程は施設ごとの火災予防の決まりで、予防規程で扱います。

承認とは、決まりの例外として、一時的に使うことや扱うことを認めてもらう手続きです。危険物乙4の承認は、仮使用(かりしよう)と、仮貯蔵・仮取扱いの2つです。

届出とは、決まった事実を相手に知らせる手続きです。届出が要るのは次の5つで、相手はすべて市町村長等です。遅滞なくとは、とどこおらせずに、という意味です。

  • 10日前まで:品名・数量・指定数量の倍数の変更(位置・構造・設備は変えない場合)
  • 遅滞なく:製造所等の譲渡(じょうと)・引渡し(ひきわたし)。ゆずり受けた人が出す
  • 遅滞なく:製造所等の用途の廃止
  • 遅滞なく:危険物保安統括管理者の選任・解任
  • 遅滞なく:危険物保安監督者の選任・解任

10日前までの届出は、品名・数量・指定数量の倍数の変更だけです。 施設そのものを変えないので、許可までは要りませんが、変える前に届け出ます。

ゆずり受けた人は、前の持ち主が許可を受けた立場を引き継ぐので、許可を取り直さず届出で済みます。一方、位置・構造・設備を変えるときは、届出ではなく変更の許可が要ります。タンクローリーの常置場所を変えるのも、位置の変更なので許可です。

  • 危険物施設保安員を選んだりやめさせたりしても、届出は要りません。 定期点検をしたときも、記録を残すだけで届出は要りません。
  • 3つの役の違いは保安監督者など名前の似た3役で、点検の決まりは定期点検と保安検査の違いで扱います。
  • 保安統括管理者や保安監督者を置く施設の条件は、ここでは覚えなくてかまいません。選任・解任の届出が遅滞なくだと押さえれば足ります。

仮貯蔵・仮取扱い ── 消防長か消防署長の承認で10日以内

仮貯蔵・仮取扱いは仮使用と別物(施設の中と外)

仮貯蔵・仮取扱いは、指定数量以上の危険物を、製造所等ではない場所で10日以内だけ置いたり扱ったりする例外です。承認するのは所轄(しょかつ)の消防長か消防署長で、仮使用の承認は市町村長等です。

問われる形○×ポイント
仮貯蔵で置ける期間を、10日以外の日数にする×10日以内
指定数量に届かない量を一時的に置くための承認とする×指定数量以上の物の例外
仮使用と仮貯蔵の承認先を入れかえる×仮使用は市町村長等、仮貯蔵は消防長か消防署長
仮貯蔵の承認を、届出にすり替える×届出ではなく承認

指定数量以上の危険物は、もともと製造所等でなければ扱えません。その例外として、承認を受けた短い期間だけ、製造所等の外で仮に置いたり扱ったりできます。指定数量未満の貯蔵や取扱いは、市町村の条例で決まります。

仮使用は、製造所等の変更工事の間に、工事をしていない部分を使うための承認です。施設の中で行うので、許可をした市町村長等が承認します。仮貯蔵は施設の外で行うので、その地域の消防が承認します。

比べる点仮使用仮貯蔵・仮取扱い
承認する人市町村長等所轄の消防長または消防署長
場所変更工事中の製造所等の、工事をしていない部分製造所等ではない場所
期間完成検査を受けるまで10日以内
目的工事の間も、施設の残りを使い続ける指定数量以上の危険物を一時的に置く・扱う

名前は似ていても、仮使用の承認は市町村長等、仮貯蔵・仮取扱いの承認は消防長か消防署長です。

化学プラントなどの工場の定期修理では、タンクや配管から抜いた油を、ドラム缶に移して一時的に置くことがあります。量が指定数量以上で、置き場所が製造所等でなければ、仮貯蔵の承認を受けてから置きます。承認の期間は10日以内なので、工事の日程と合わせて申請します。

確認問題

問1 屋内貯蔵所で貯蔵するガソリンを増やすときは、増やした後に届け出ればよい。
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答え:×

訂正:ガソリンを増やす前に、市町村長等へ届け出ておかなければならない。

根拠:危険物の数量や品名を変えるときの届出は、変える日の10日前までに出しておく事前の届出です。

なぜか:譲渡・引渡しや用途の廃止は事後に遅滞なく届け出ますが、品名・数量・倍数の変更は10日前までに出します。

狙われる形:事前の届出を、事後の届出とした形で出ます。

問2 営業中の給油取扱所を買い取った会社は、使う前に設置の許可を取り直す。
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答え:×

訂正:許可を受けた者の地位を引き継ぐので、許可の取り直しは要らない。遅滞なく市町村長等に届け出る。

根拠:製造所等の譲渡・引渡しを受けた者は、前の持ち主の許可をそのまま引き継ぎ、事後に届け出ます。

なぜか:施設の位置・構造・設備が変わらないので、審査をやり直す必要がありません。

狙われる形:持ち主が変わると許可が必要になるとした形で出ます。

問3 消防署長の承認を受けた仮貯蔵(かりちょぞう)では、ドラム缶の灯油を最長10日間まで置ける。
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答え:○

根拠:仮貯蔵・仮取扱いは、所轄消防長又は消防署長の承認を受けて、10日以内に限って認められる例外です。

なぜか:指定数量以上の危険物は、原則として製造所等でなければ扱えません。承認を受けても、期間が過ぎれば製造所等以外には置いておけません。

狙われる形:承認があれば期間の制限はないとした形で出ます。

まとめ

許可・認可・承認は相手が認める手続き、届出は相手に知らせる手続きで、届出の相手は市町村長等です。届出の期限は、品名・数量・指定数量の倍数の変更だけが10日前までで、譲渡や廃止、保安監督者の選任などは遅滞なくです。仮貯蔵・仮取扱いは消防長か消防署長の承認で、市町村長等が承認する仮使用とは別物です。

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参考文献

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