コンビナート等保安規則(コンビ則)の論点を並べた記事です。事業所例は毎年ほぼ同じで、コンビナート地域内でナフサを分解し、エチレン・プロピレン・ブタジエンを製造して導管で他のコンビナート製造事業所へ送り出す事業所(特殊反応設備と大型の液化ガス貯槽あり)が舞台です。
事業所例の解き方は 事業所例問題の解き方
目次
- 保安距離と境界線 ── 新設の可燃性ガス施設は事業所の境界線まで測る
- 保安区画と区画間30m ── 隣の区画の設備までは燃焼熱量によらず一律30m
- 保安用不活性ガスと50m ── 不活性ガスでも距離の対象、保有量は全製造設備で考える
- 液化エチレンの貯槽 ── 大型貯槽は大きな設備から30m、敷地外の宿直施設にも距離
- 貯槽どうしの距離(最大直径の和の1/4) ── コンビ則は措置を講じても縮められない
- 特殊反応設備と内部反応監視・緊急遮断 ── 監視・遮断・インターロックは別々に要る
- 計器室 ── 安全な位置・構造でも、扉と窓は耐火性
- 防消火設備 ── 設けるだけでなく、動かす水を常時保有する
- 導管 ── 標識は地上も埋設も、緊急遮断は市街地・河川・湖沼の横断部
- 導管系の境界線・ベントスタック・輸送停止 ── 隣の事業所の保安に関わることは知らせる
保安距離と境界線 ── 新設の可燃性ガス施設は事業所の境界線まで測る
| 製造施設(号) | どこから | どこまで・距離 |
|---|---|---|
| 可燃性ガス(第2号) | 貯蔵設備・処理設備の外面 | 保安物件まで、50mと算式の距離の大きいほう |
| 新設の可燃性ガス施設(第3号の読み替え) | 同上 | 保安物件に代えて事業所の境界線(海・河川・湖沼などの施設や、製造者が所有・借用する土地が接していればその外縁) |
| 毒性ガス(第4号) | 製造施設の外面 | 事業所の境界線まで20m以上。ガス設備から保安物件までは算式の距離も |
| 可燃性・毒性以外のガス(第5号) | 貯蔵設備・処理設備の外面 | 保安物件まで50m以上 |
| 製造設備(第8号) | 製造設備の外面 | 隣接する製造事業所との境界線まで20m以上 |
可燃性ガスの製造施設の保安距離は、新設なら保安物件ではなく事業所の境界線まで測ります(第3号の読み替え)。境界線に河川などの施設や製造者が所有・借用する土地が接していれば、その外縁までです。
| 問われる形 | 正誤 | ポイント |
|---|---|---|
| 液化プロピレンの貯槽を地盤面上に増設するなら、境界線・定められた施設等・土地の外縁のそれぞれに保安距離が要る | ○ | 第2号を第3号で読み替える(R7問8イ) |
| 保安用不活性ガスの製造施設には、保安物件までの距離の定めがない | × | 第5号で50m以上(→ 保安用不活性ガスと50m) |
| 敷地の外にある保安のための宿直施設にも、所定の距離を置く | ○ | 第7号(→ 液化エチレンの貯槽) |
出題:国試1記述(平成28〜令和7年度)
- 一般則にない「境界線までの距離」が出るので、一般則の知識で「そんな定めはない」と否定しない
- 算式の距離は、ガスの種類・常用の温度と、貯蔵能力・処理設備内のガスの量で決まる。試験では数値の計算より「どこからどこまで測るか」が問われる
- 経済産業大臣が定める設備や、同等の安全性があると認められた措置には除外がある
関連:保安用不活性ガスと50m
保安区画と区画間30m ── 隣の区画の設備までは燃焼熱量によらず一律30m

保安区画は面積2万m²以下(第9号)。区画内の設備の燃焼熱量は2.5TJ以下(第10号ロ)、隣の区画の設備までは燃焼熱量によらず一律30m以上(第10号イ)です。
| 問われる形 | 正誤 | ポイント |
|---|---|---|
| 隣の保安区画の設備までの距離は、燃焼熱量の数値をもとに算定する | × | 一律30m以上(H29問12ハ・H30問12ロ・R2問10ロ・R7問8ロ) |
| 燃焼熱量が所定の数値以下でも、隣の区画の設備まで外面どうしで30m以上離す | ○ | 第10号イ(R1問8イ・R3問10ロ・R6問8ロ) |
| 高圧ガス設備のある区域は、所定の面積以下の保安区画に分ける | ○ | 第9号(R5問8ロ)。燃焼熱量を所定の値以下に抑えるのは第10号(H28問12ロ) |
| 保安用の窒素製造設備を増設するときも、保安区画の内側に置く | ○ | ガスの種類を問わない(R4問11ハ) |
出題:国試10記述(平成28〜令和7年度)
- 保安区画の規定で燃焼熱量が出てくるのは区画の中の設備の上限(第10号ロ)だけ。区画と区画の距離(第10号イ)とは結び付かない
- 区画に分けるのは、1つの区画の火災・爆発が隣の区画へ広がらないようにするため。だから距離は一律
- 同じ30mでも、大型の可燃性ガス貯槽から大きな設備・圧縮機までの30m(第12号)は別の規定(→ 液化エチレンの貯槽)
- 工程上密接に関連する設備で、区画を分けるとかえって保安に支障があると認められた場合などは例外
関連:被害局限措置
保安用不活性ガスと50m ── 不活性ガスでも距離の対象、保有量は全製造設備で考える
| 求められること | 条文 | 中身 |
|---|---|---|
| 保安物件までの距離 | 第5号 | 可燃性・毒性以外のガス(窒素など保安用不活性ガスも)の貯蔵設備・処理設備の外面から50m以上 |
| 大臣が定める設備の距離 | 第6号 | 液石則・一般則の例による距離 |
| 保安用不活性ガス等の数量 | 第62号イ | 全ての製造設備が危険な状態になったときのパージ・シールなどに要る数量と圧力 |
| 保有するもの | 第62号イ | 窒素その他の不活性ガス又はスチーム。供給を確実に受ける措置でもよい |
コンビ則では不活性ガスの製造施設も保安物件まで50m以上。保安用不活性ガス等の数量は、事業所内の全ての製造設備が危険な状態になった場合を想定して決めます。
| 問われる形 | 正誤 | ポイント |
|---|---|---|
| 保安用不活性ガスの製造施設を新設するとき、保安物件までの距離の定めは置かれていない | × | 第5号・第6号に定めがある(H28問12イ・R5問8イ) |
| 窒素の製造設備を増設するなら、貯蔵設備・処理設備の外面から保安物件まで50m以上 | ○ | 第5号(H30問12ハ・R1問8ハ・R4問11ロ) |
| 必要な数量は、貯蔵能力が最大の貯槽1基が危険な状態になった場合で決める | × | 全ての製造設備(R1問9ロ・R4問11イ) |
| パージ・シールなどの応急措置のために保有するのは、窒素だけ | × | 窒素その他の不活性ガス又はスチーム(R2問11イ) |
出題:国試8記述(平成28〜令和7年度)
- 第5号の対象は「第2号(可燃性ガス)・第4号(毒性ガス)以外のガス」すべて。「不活性だから対象外」と一般化しない
- 一般則には窒素が外れる号があるが、外れない号もある。号ごとに対象を確かめる(→ 窒素の扱い)
- 第62号は、可燃性ガス・毒性ガス・酸素の製造をする特定製造事業所に保有を求める。防消火設備を動かす水の保有も同じ号のロ(→ 防消火設備)
液化エチレンの貯槽 ── 大型貯槽は大きな設備から30m、敷地外の宿直施設にも距離
| どこから | どこまで | 距離(条文) |
|---|---|---|
| 可燃性ガスの貯槽(燃焼熱量50.2GJ以上の貯蔵能力) | 貯槽以外の高圧ガス設備(燃焼熱量50.2GJ以上)・圧縮機(処理能力20万m³以上) | 30m以上(第12号) |
| 製造施設の貯蔵設備・処理設備 | 敷地の外にある保安のための宿直施設 | 液石則・一般則の例による距離(第7号) |
| 可燃性ガスの貯槽 | 他の可燃性ガス・酸素の貯槽 | 1mと最大直径の和の1/4の大きいほう(第13号) |
液化エチレンの大型貯槽には、保安区画間の30m(第10号イ)とは別に、貯槽から大きな設備・圧縮機までの30m(第12号)があり、敷地の外の宿直施設も距離の対象です。
| 問われる形 | 正誤 | ポイント |
|---|---|---|
| 敷地の外にある保安のための宿直施設には、液化エチレンの貯槽の外面から所定の距離を置く | ○ | 第7号(R3問10イ) |
| 敷地の外の宿直施設にも、製造施設の貯蔵設備・処理設備から所定の距離を確保する | ○ | 第7号(R6問8イ) |
| 所定の燃焼熱量以上の液化エチレンの貯槽は、所定の設備・圧縮機まで30m以上離す | ○ | 第12号(R5問8ハ) |
出題:国試3記述(平成28〜令和7年度)
- 第7号の宿直施設からは、事業所と同じ敷地内にあるものを除く。敷地の外だから対象になる
- 第12号の圧縮機からは、その貯槽の冷却に使うものを除く
- 同じ30mでも、保安区画間(第10号イ)と貯槽まわり(第12号)は別の規定。どちらの話かを先に読む
関連:保安区画と区画間30m
貯槽どうしの距離(最大直径の和の1/4) ── コンビ則は措置を講じても縮められない

隣の可燃性ガス・酸素の貯槽までは、1mと最大直径の和の1/4の大きいほう以上(第13号)。一般則と違い、防火上・消火上有効な措置を講じても短縮されません。
| 問われる形 | 正誤 | ポイント |
|---|---|---|
| 貯槽どうしの距離は、貯蔵できるガスの燃焼熱量から算出する | × | 最大直径の和の1/4か1mの大きいほう(H28問12ハ) |
| 可燃性ガスどうしなので、最大直径と関係なく一律に決まっている | × | 最大直径に連動する(H29問12イ) |
| 双方に防火上・消火上有効な措置を講じれば、距離を縮められる | × | コンビ則に緩和はない(H30問12イ) |
| 措置を講じたので、隣の可燃性ガスの貯槽まで一律1m以上でよい | × | 1mと1/4の大きいほう(R5問9ロ) |
| 最大直径20mの貯槽2基の間には、措置を講じても最小10m要る | ○ | (20+20)÷4=10m(R1問9イ・R7問8ハ) |
出題:国試6記述(平成28〜令和7年度)
- 対象は可燃性ガスの貯槽(貯蔵能力300m³又は3,000kg以上)から、他の可燃性ガス又は酸素の貯槽まで
- 一般則(第6条第1項第5号)は同じ式で、防火上・消火上有効な措置を講じれば距離が要らない。事業所例がどちらの規則かを先に確かめる
- 燃焼熱量を使うのは保安区画内の設備の上限(第10号ロ)と大型貯槽まわりの30m(第12号)。貯槽どうしの距離には使わない
特殊反応設備と内部反応監視・緊急遮断 ── 監視・遮断・インターロックは別々に要る
| 求められるもの | 条文 | 中身 |
|---|---|---|
| 内部反応監視装置 | 第25号 | 正常な反応条件を逸脱し、又は逸脱するおそれがあるとき自動で警報。最も早期に異常を検知できるものは自動で記録 |
| 危険な状態の防止措置 | 第26号 | ガスの種類・温度・圧力と設備の態様に応じた措置 |
| 緊急遮断の措置 | 第27号 | 特殊反応設備ごとに。計器室で操作できるものか自動で遮断するものに限る |
| インターロック機構 | 第49号 | 可燃性ガス・毒性ガスの製造設備又はその計装回路の保安上重要な箇所。特殊反応設備に限らない |
特殊反応設備には監視(警報・記録)、緊急遮断、インターロックが別々に要ります。1つを備えても他は免除されません。遮断は計器室からの操作か自動に限られ、現場で手で閉めに行く方式は認められません。
| 問われる形 | 正誤 | ポイント |
|---|---|---|
| 緊急遮断の手段は自動で遮断するものだけで、計器室から操作するものは認められない | × | 計器室操作も可(H28問13イ) |
| 緊急遮断の手段は、計器室で操作できるものか自動で遮断するものに限られる | ○ | 第27号(H30問13イ・R4問10イ・R6問9イ) |
| 最も早期に異常を検知できる監視装置でも、計測結果を自動で記録できる必要はない | × | 自動記録が要る(R1問8ロ)。正しい形はR5問9イ |
| インターロックを備えていても、監視装置には逸脱(おそれを含む)時の自動警報が要る | ○ | 第25号(R2問10イ) |
| 内部反応監視装置を設けた設備にも、緊急遮断の措置は別に要る | ○ | 第25号・第27号(R3問11イ) |
出題:国試11記述(平成28〜令和7年度)
- 自動警報は「逸脱したとき」だけでなく、「逸脱するおそれがあるとき」も(H29問12ロ・R6問8ハ)
- インターロック(第49号)は、エチレンの製造設備の計装回路のように可燃性ガス・毒性ガスの製造設備全般に設ける(H29問13イ)
- 「〜に限られる」は誤りの合図になりやすいが、第27号の遮断方式は本当に2つに限られている
- 第27号は、事故が直ちに他の製造設備に波及するおそれのある設備にも遮断の措置を求めている
計器室 ── 安全な位置・構造でも、扉と窓は耐火性
| 要件 | 条文 | 中身 |
|---|---|---|
| 位置 | 第61号イ | 製造設備で起こりうる危険の程度に応じた安全な位置 |
| 構造 | 第61号ロ | 危険の程度と製造設備からの距離に応じた安全な構造。そのうえで扉と窓は耐火性 |
| ガスの侵入防止 | 第61号ハ | エチレン・プロピレン・ブタジエンなど定められたガスの製造施設の計器室は、外からのガスの侵入を防ぐ措置 |
計器室の位置(イ)、構造(ロ)、扉と窓の耐火性(ロ)は別々の要件です。安全な位置に置いても、安全な構造にしても、扉と窓は耐火性にします。
| 問われる形 | 正誤 | ポイント |
|---|---|---|
| 構造が危険の程度と距離に照らして安全なら、扉と窓は耐火性でなくてよい | × | 扉・窓は耐火性(H29問13ロ・H30問13ロ) |
| 安全な構造にしても、扉と窓は耐火性にしなければならない | ○ | 第61号ロ(R2問11ロ・R7問9ハ) |
| 扉と窓を耐火性にすれば、計器室はどこに置いてもよい | × | 位置にも制限(R3問11ロ) |
| 安全な位置に置いたなら、扉と窓まで耐火性にする必要はない | × | 第61号イとロは別(R6問9ハ) |
出題:国試6記述(平成28〜令和7年度)
- 計器室は、事故のときに運転員が最後まで残って設備を安全に止める拠点。輻射熱で窓が割れれば人は残れないので、扉と窓に耐火性が要る
- 対象は可燃性ガスの製造設備に係る計器室。事業所例のエチレン・プロピレン・ブタジエンの製造施設が当たる
出入口とガスの侵入は保安管理技術でも出る

防消火設備 ── 設けるだけでなく、動かす水を常時保有する
| 求められること | 条文 | 対象 |
|---|---|---|
| 規模に応じた適切な防消火設備を適切な箇所に設ける | 第54号 | 可燃性ガス・毒性ガス・酸素の製造施設 |
| 防消火設備の作動に必要な数量の水を常時保有 | 第62号ロ | 可燃性ガス・毒性ガス・酸素の製造をする特定製造事業所 |
| パージ・シール用の不活性ガス等を常時保有 | 第62号イ | 同上 |
防消火設備を設ける(第54号)だけでなく、それを動かす水を常時保有する(第62号ロ)ことまで求められています。
| 問われる形 | 正誤 | ポイント |
|---|---|---|
| 防消火設備は要るが、作動させる水を常時確保しておくことには定めがない | × | 第62号ロで常時保有(R3問10ハ) |
| 防消火設備を設けたうえで、作動に要る数量の水も常時保有する | ○ | 上の記述の正しい形 |
出題:国試1記述(平成28〜令和7年度)
- 設備の設置義務は覚えていても、水や不活性ガスの保有義務を見落としやすい。どちらも第62号
- 第54号は毒性ガスの製造施設にも防消火設備を求めている
関連:保安用不活性ガスと50m
導管 ── 標識は地上も埋設も、緊急遮断は市街地・河川・湖沼の横断部
| 求められるもの | 条文(第10条) | 中身 |
|---|---|---|
| 標識 | 第2号 | 地盤面上に設置するときも埋設するときも。ガスの種類、異常時の連絡先など |
| 埋設時の水平距離 | 第10号イ | 建築物・ずい道など定められた工作物から、ガスの種類に応じた水平距離 |
| 運転状態の監視装置 | 第26号 | 圧縮機・ポンプ・バルブの作動状況など |
| 異常の警報装置 | 第27号 | 圧力・流量の異常な変動など |
| 緊急遮断装置 | 第30号 | 市街地・主要河川・湖沼等を横断する導管(不活性ガスのものを除く) |
第10条はコンビナート製造事業所間の導管の基準で、事業所例の「導管で他のコンビナート製造事業所へ送り出す」が当たります。「埋設だけ」「市街地だけ」と対象を1つに絞る記述は×です。
| 問われる形 | 正誤 | ポイント |
|---|---|---|
| エチレンの導管に緊急遮断装置が要るのは、市街地を横断するものだけ | × | 市街地・主要河川・湖沼等(R1問9ハ・R4問10ロ・R6問9ロ) |
| 緊急遮断装置が要るのは、主要河川を横断する導管だけ | × | 同上(R5問9ハ) |
| 標識が要るのは、地盤面下に埋設した導管だけ | × | 地上も埋設も(R2問10ハ・R7問9イ) |
| 埋設した導管の見やすい箇所に、ガスの種類や異常時の連絡先を書いた標識を置く | ○ | 第2号(H30問13ハ) |
| 導管系には、運転状態の監視装置に加えて異常を警報する装置も設ける | ○ | 第26号・第27号(H28問13ロ) |
出題:国試9記述(平成28〜令和7年度)
- 地盤面下に埋設しても、建築物・ずい道などの工作物まで水平距離が要る(H29問13ハ)
- 導管系は、導管と一体で輸送に使う圧縮機・ポンプ・バルブとその付属設備の総合体。監視・警報のほか、異常時に速やかに止める安全制御装置も要る(第28号)
- コンビナート製造事業所間以外の導管は第9条の基準による
導管系の境界線・ベントスタック・輸送停止 ── 隣の事業所の保安に関わることは知らせる
| 場面 | 条文(第11条) | 誰に・何を |
|---|---|---|
| 隣接事業所の境界線から50m以内で火気を取り扱う | 第3項第5号 | 関係事業所へ連絡 |
| 同じく100m以内で大量の火気を取り扱う | 第3項第6号 | 関係事業所へ連絡 |
| 導管・配管による関連事業所への輸送を開始・停止する | 第3項第7号 | 関連事業所へ連絡 |
| 境界線から100m以内にベントスタック等・屋外消火栓等を設置・撤去した | 第4項第4号・第6号 | 隣接事業所へ種類・位置を書いた書面を送付 |
隣の事業所の保安に関わる行為と設備は知らせるのが第11条です。ベントスタックも屋外消火栓も書面の対象で、警報装置があっても輸送停止の連絡は省けません。
| 問われる形 | 正誤 | ポイント |
|---|---|---|
| 隣接事業所の境界線から所定の距離内で火気を取り扱うときは、その事業所へ連絡する | ○ | 第3項第5号(H28問13ハ) |
| ベントスタックは書面を送るが、屋外消火栓は送らなくてよい | × | どちらも送付(R2問11ハ・R3問11ハ・R7問9ロ) |
| 導管系に異常の警報装置があっても、輸送を止めるときは関連事業所へ連絡する | ○ | 第3項第7号(R4問10ハ) |
出題:国試5記述(平成28〜令和7年度)
- 関連事業所は、導管・配管で高圧ガスをやり取りする事業所。関係事業所は、関連事業所に、自分の事業所に隣接する事業所など保安上密接な関係のある事業所を加えたもの
- ベントスタックは、ガスを放出する方向を大きく変えたときも書面の対象
- 境界線の近くに大型の貯槽や導管などを設置するときは、あらかじめ隣接事業所へ連絡する(第5項)
- 製造を始める前に、連絡系統・連絡担当者を定めて関係事業所へ通知する(第1項)
関連:導管
出典:コンビナート等保安規則・一般高圧ガス保安規則(現行条文)、高圧ガス保安協会『甲種化学・機械 試験問題集』ほか。平成28〜令和7年度の国家試験の出題を論点ごとに整理しました。問題文は転載せず、要約して解説しています。
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いずれも私が個人で作って売っているもので、高圧ガス保安協会とは無関係の非公式アプリです。受験にあたっては必ず公式テキストで確認してください。
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