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法令はどこから手をつければいいのか。条文を全部読むのは無理がある。
過去問を解いても、初見の選択肢になると途端に切れなくなる。
そんな悩みを解決します。
過去10年分の出題を1記述ずつ分解して分かった、問1〜20の固定構造
どの条文が、10年で何回問われたか(実数のランキング)
誤り選択肢の作り方は5パターン。そして実際に多いのは2つだけ
問8以降の「事業所例」を、適用規則の判定から解く手順

平成28年度〜令和7年度の法令20問(=600記述)を1本ずつデータ化して集計しました。この記事の数字は、その集計結果です。
法令は、3科目でいちばん短い勉強時間で合格ラインに届く科目です。
念のため書いておくと、科目間で点の融通は利きません。法令を満点にしても学識は1点も上がらない。法令を先にやる意味は「貯金」ではなく、早く60%に乗せて片付け、浮いた時間を学識に回すことにあります。
理由は単純で、出題の構造が固定されているからです。ただし「固定されている」と言葉で言われても、どこまで信じていいか分かりません。だから数字を出します。
平成28年度から令和7年度までの10年分・20問・600記述を、1記述ずつ「○×/誤りの型/根拠条文/分野」に分解したデータを使っています。
条文の突合、年度をまたいだ主張の矛盾チェック、正解肢との整合検証まで通したうえでの集計です。
出題の骨格:択一20問・2部構成
法令は択一式20問。各問は「イ・ロ・ハ」の3つの記述から正しいものの組合せを5択で選ぶ形式です。構成は毎年ほぼ同じ2部構成になっています。
- 前半(問1〜7):法の目的・定義・許可届出・容器など、法全体からの横断問題
- 後半(問8〜20):「事業所の例」が2つ提示され、その事業所に適用される規則で答える連問
後半は、最初に「この事業所にどの規則が適用されるか」を判定できれば、あとは前半と同じ知識で解けます。解き方は後述します。
法体系の地図:どの規則から出るか
高圧ガス保安法の体系は3層です。
- 法律:高圧ガス保安法〔法〕
- 政令:施行令〔令〕
- 省令:一般高圧ガス保安規則〔一般〕/液化石油ガス保安規則〔液石〕/コンビナート等保安規則〔コンビ〕/容器保安規則〔容器〕/特定設備検査規則/冷凍保安規則 ほか+各種告示
10年分の記述が、どの法令区分を根拠にしていたかを数えるとこうなります。
| 法令区分 | 根拠として引かれた回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 〔法〕高圧ガス保安法 | 273 | 36.9% |
| 〔一般〕一般高圧ガス保安規則 | 246 | 33.2% |
| 〔コンビ〕コンビナート等保安規則 | 119 | 16.1% |
| 〔容器〕容器保安規則 | 38 | 5.1% |
| 〔液石〕液化石油ガス保安規則 | 33 | 4.5% |
| 〔令〕施行令 | 29 | 3.9% |
甲種化学の主戦場は〔法〕+〔一般〕+〔コンビ〕で全体の86%。ここを押さえれば大勢は決まります。
問題文には〔法〕〔一般〕のような略称で根拠が示されるので、この対応を先に頭に入れると過去問の解説がすらすら読めるようになります。 ここを飛ばすと、解説を読むのに毎回引っかかります。
問1〜問20は、毎年ほぼ同じテーマが出る
ここがこの記事の中核です。10年分の記述を「問番号 × テーマ」で集計しました。1つの問に3記述あるので、10年なら1問あたり30記述になります。
| 問 | 10年分の内訳 | テーマ |
|---|---|---|
| 問1 | 定義・法の目的 27/許可届出 2/保安体制 1 | 高圧ガスの定義と法の目的(ほぼ固定) |
| 問2 | 許可届出 23/危険時措置 5/検査 2 | 製造・貯蔵の許可届出、承継、事故届 |
| 問3 | 許可届出 21/危険時措置 4/技術基準 3 | 製造の変更、応急措置、車両移動 |
| 問4 | 許可届出 12/危険時措置 6/保安体制 4/定義 3 | 特定高圧ガス消費、火気規制 |
| 問5 | 容器 30 | 容器の製造・検査・再検査(10年すべて) |
| 問6 | 容器 30 | 容器の塗色・刻印・表示(10年すべて) |
| 問7 | 技術基準 30(根拠は〔液石〕31) | 特定高圧ガス消費の技術基準(10年すべて) |
| 問8〜12 (〜問13) | コンビ則 60/保安体制 50/検査 46 | 事業所例①:コンビナート等保安規則 |
| 問13〜20 (問14〜) | 技術基準 209/容器 32 | 事業所例②:一般高圧ガス保安規則 |
事業所例の境目は、令和5年度に1問ずれた
後半の連問は、コンビ則の事業所が先、一般則の事業所が後です。その境目だけ、直近で1問動いています。
| 年度 | コンビ則の事業所 | 一般則の事業所 |
|---|---|---|
| 平成28年度〜令和4年度 | 問8〜問13(6問) | 問14〜問20(7問) |
| 令和5年度〜令和7年度 | 問8〜問12(5問) | 問13〜問20(8問) |
配点の比重が、コンビ則から一般則へ1問ぶん移っています。直近の傾向に合わせるなら、一般則の技術基準を厚めにやってください。
どの分野に時間を配分するか
テーマ別に600記述を分けると、時間配分の答えが出ます。
| 分野 | 記述数 | 比率 | 扱い |
|---|---|---|---|
| 製造施設の技術上の基準(一般則・液石則) | 214 | 35.7% | 最大。事業所例の後半がここ |
| 容器(刻印・充填・再検査・容器置場) | 92 | 15.3% | 問5・問6で固定。暗記が効く |
| 保安体制・危害予防規程・保安教育・帳簿 | 72 | 12.0% | 引っかけの宝庫 |
| コンビナート等保安規則 | 60 | 10.0% | 事業所例の前半 |
| 検査(完成・保安・定期自主)・変更工事 | 59 | 9.8% | 3つの区別が全て |
| 許可・届出・適用除外 | 58 | 9.7% | 問2〜問4 |
| 高圧ガスの定義・法の目的 | 30 | 5.0% | 問1。落とせない |
| 危険時の措置・事故届・火気制限 | 15 | 2.5% | 少ないが確実に取れる |
技術基準と容器で全体の51%。この2つを固めるだけで、合格ラインの12問に手が届きます。
10年で繰り返し問われた条文 TOP15
条文単位でも数えました。「何回問われたか」と「何年度で問われたか」を並べています。年度数が多いほど、毎年出るということです。
| 条文 | 10年の出題数 | 出題年度数 | 論点 |
|---|---|---|---|
| 〔法〕第1条 | 10 | 10/10年 | 法の目的(協会の自主活動・容器の規制も含む) |
| 〔法〕第20条第3項 | 10 | 8/10年 | 完成検査 |
| 〔令〕第5条 | 10 | 6/10年 | 第一種貯蔵所の数量(3,000/1,000m³) |
| 〔令〕第3条 | 9 | 9/10年 | 第一種製造者の処理能力(100/300m³) |
| 〔一般〕第6条第1項第4号 | 9 | 9/10年 | 保安距離 |
| 〔一般〕第6条第2項第1号イ | 9 | 9/10年 | 製造方法の基準 |
| 〔一般〕第6条第2項第4号 | 9 | 9/10年 | 製造方法の基準 |
| 〔液石〕第53条第1項第2号 | 9 | 9/10年 | 液石則の技術基準 |
| 〔一般〕第6条第1項第19号 | 9 | 8/10年 | 製造施設の技術基準 |
| 〔法〕第14条第1項 | 9 | 8/10年 | 製造方法等の変更許可 |
| 〔法〕第2条第1号 | 8 | 8/10年 | 圧縮ガスの定義 |
| 〔法〕第2条第3号 | 8 | 8/10年 | 液化ガスの定義 |
| 〔法〕第5条第1項第1号 | 8 | 8/10年 | 製造の許可 |
| 〔一般〕第6条第1項第11号 | 8 | 8/10年 | 製造施設の技術基準 |
| 〔容器〕第8条第1項 | 8 | 7/10年 | 刻印等 |
〔法〕第1条は10年連続で問われています。 法の目的という、いちばん最初のページの条文です。ここを落とすのはもったいない。
ちなみに10年で引かれた条文は全部で259。うち116条文が複数年度にまたがって出ています。逆に言えば、半分以上は1回しか出ていないということです。細部を追いかけるより、上位の条文を確実にするほうが効率がいい。
絶対に落とせない「高圧ガスの定義」
10年すべての問1に出ています。数値と構造をセットで暗記してください。
圧縮ガス
- 現在の圧力が1MPa以上
- 温度35℃において圧力が1MPa以上となる
圧縮アセチレン
- 現在の圧力が0.2MPa以上
- 温度15℃において圧力が0.2MPa以上となる
液化ガス
- 現在の圧力が0.2MPa以上
- 圧力が0.2MPaとなる場合の温度が35℃以下
特定の液化ガス(液化シアン化水素・液化ブロムメチル・液化酸化エチレン)
- 温度35℃において圧力が0Paを超えるもの(=実質、常に高圧ガス)
引っかけの構造を理解する
定義はすべて「現在の圧力」と「35℃(アセチレンは15℃)での圧力」の二段構えです。ここを突いた出題が定番です。
例:「圧力が0.2MPaとなる温度が零下10℃の液化ガスは、現在の圧力が0Paでも高圧ガスか?」
→ 0.2MPaとなる温度が35℃以下なので、現在の圧力に関係なく高圧ガス(正しい)。
この「現在の圧力に関係なく」の判断ができるかが分かれ目です。データを見ると、〔法〕第2条第1号(圧縮ガス)と第3号(液化ガス)がそれぞれ8年度で問われており、後段の規定(35℃基準)を消す形の誤りが繰り返し使われています。
許可と届出の体系(製造・貯蔵・販売・消費)
「誰が・何をするとき・許可か届出か」を整理するのが、この分野の攻略法です。
製造
- 第一種製造者=都道府県知事等の「許可」:処理能力が1日100m³以上(第一種ガス=不活性ガス・空気等は300m³以上)
- 第二種製造者=「届出」:上記未満
- 第一種ガスとそれ以外の混合事業所は、判定式 T=100+(2/3)×S(S:第一種ガスの処理容積)で許可の要否を計算させる問題が出ます
- 製造する高圧ガスの「種類」の変更も許可(軽微な変更は届出)
貯蔵
- 第一種貯蔵所=「許可」:第一種ガス3,000m³以上、第二種ガス1,000m³以上
- 第二種貯蔵所=「届出」
- 液化ガスの容積換算:質量10kg=容積1m³
販売
- 販売事業=「届出」。ただし第一種製造者が自分の事業所内で製造した高圧ガスを販売する場合は届出不要(頻出の例外)
特定高圧ガス消費
- 特定高圧ガス消費者=「届出」(消費開始の20日前まで)
- 第一種製造者や第一種貯蔵所の所有者であっても、消費者に該当すれば別途届出が必要。「他の許可を持っているから不要」は誤り——引っかけの定番です
保安体制・検査・危険時の措置
保安組織
- 保安統括者/保安技術管理者/保安主任者/保安係員/保安企画推進員の選任体系
- 代理者の選任・解任の届出が必要なのは「保安統括者の代理者」のみ。 他の代理者には届出規定がありません(超頻出の引っかけ)
危害予防規程・保安教育
- 危害予防規程:定めて知事等に届出。従業者は遵守義務。守られていないとき、知事等は遵守を「勧告」できる
- 保安教育:計画を定めて実施する。計画の届出は不要——ここも引っかけです
この2つは「届出が要る/要らない」で必ず対にして覚えてください。
検査は3つを区別する
| 名称 | 対象・タイミング | 実施者 |
|---|---|---|
| 完成検査 | 施設の工事完成時 | 知事等(認定完成検査実施者は自ら) |
| 保安検査 | 特定施設について1年に1回 | 知事等または認定保安検査実施者等 |
| 定期自主検査 | 1年に1回以上 | 自ら実施 |
- 認定保安検査実施者であっても、定期自主検査は免除されない(頻出)
- 認定完成検査実施者・認定保安検査実施者=自ら検査を行い記録を届け出れば、知事等の検査は不要
危険時の措置・事故届
- 施設が危険な状態 → 所有者・占有者は「直ちに」応急の措置。対象は第一種・第二種製造者の施設に限定されない
- 災害発生時 → 「遅滞なく」知事等または警察官に届出。第二種製造者や貯蔵する者にも義務がある(「第一種だけ」は誤り)
- 火気の制限:事業所内の指定場所では「何人も」火気を取り扱ってはならない(従業者に限りません)
「直ちに」と「遅滞なく」の使い分けも、そのまま出題されます。
容器保安規則は「容器の一生」で覚える
問5・問6で10年すべて出ています。92記述=全体の15%を占める、暗記が最も効く分野です。
製造 → 検査 → 刻印 → 充填 → 再検査 → くず化
この流れで整理すると、細かい規定が線でつながります。
- 容器検査合格 → 刻印(内容積、耐圧試験圧力等)。「最大充填質量」は刻印事項にない——引っかけ実績あり
- 塗色:酸素=黒/水素=赤/液化炭酸ガス=緑/液化アンモニア=白/液化塩素=黄/アセチレン=褐色/その他=ねずみ色
- 表示:ガスの名称、可燃性は「燃」、毒性は「毒」の文字
- 充填:刻印等で示された圧力以下(圧縮ガス)/刻印された最大充填質量の範囲(液化ガス、W=V/C)
- 損傷を受けた容器は、容器再検査に合格し所定の刻印等がされなければ充填不可
- 再検査不合格で所定期間内に刻印されない → 遅滞なく「使用できないように処分(くず化)」。「使用禁止の表示をすればよい」は誤り
- バルブ(附属品)の刻印:PG(圧縮ガス)/LG(液化ガス)/LPG(液化石油ガス)/AG(アセチレン)/LT(低温・超低温)
塗色は毎年どこかで問われます。ここは丸暗記して構いません。
後半の「事業所例」問題の解き方
問8以降は、例示された事業所への適用規則を判定してから解きます。手順は3ステップです。
Step1 適用規則の判定
- コンビナート地域内の特定製造事業所 → コンビ則
- それ以外の一般の製造所 → 一般則
- LPGの製造・スタンド → 液石則
Step2 事業所スペックの確認
- 処理能力 → 第一種製造者かどうか
- 「認定完成検査実施者・認定保安検査実施者である」の記載 → 知事等の検査に関する設問への布石
- 貯槽の貯蔵能力 → 保安距離・防液堤・保安係員の区分などへの布石
Step3 各問を条文知識で判定
前半で覚えた知識と同じです。規則が変わっても構造(許可届出・検査・組織)は共通なので、差分(コンビ則特有の保安区画、特殊反応設備、インターロック等)だけ上乗せで覚えれば足ります。
ここが分かると、後半13問がまとめて動き出します。
【本題】誤り選択肢の5パターンと、その実際の比率
600記述のうち、誤り記述は280本ありました。その1本ずつに「どう誤りにされたか」の型を付けて集計すると、こうなります。
| # | 誤りの型 | 本数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| ⑤ | 例外の削除・捏造(「〜のみ」「〜に限る」「必要はない」) | 123 | 43.9% |
| ③ | 範囲の勝手な拡大・縮小(条文にない限定・除外を足す) | 91 | 32.5% |
| ① | 数値・基準のすり替え | 60 | 21.4% |
| ② | 主体のすり替え(誰が、を入れ替える) | 4 | 1.4% |
| ④ | 義務と任意のすり替え(許可↔届出、しなければならない↔できる) | 2 | 0.7% |
⑤ 例外の削除・捏造 ── いちばん多い
条文は例外を持っていることが多く、その例外を消したり、逆に無い例外をでっち上げたりする形です。
実例(令和7年度・問1)「刻印または標章の掲示は、容器検査に合格したときにはされるが、容器再検査に合格したときについては定めがない」
→ ×。再検査に合格した場合の刻印・標章についても条文に定めがある。
実例「引火性や発火性の物を貯蔵設備から5m以内へ置くことは、静電気を除去する措置を講じてあれば認められる」
→ ×。静電気の除去措置があっても、周囲5m以内に引火性・発火性の物は置けない。
③ 範囲の勝手な拡大・縮小 ── 2番目に多い
条文にない限定・除外を付け加えるパターンです。
実例「オートクレーブの中にある水素は、どのような場合でも法の適用を受けない」
→ ×。水素・アセチレン・塩化ビニルには法の適用がある。
実例「製造について知事の許可を得ている以上、特定高圧ガス消費者と第一種製造者を兼ねる者は、消費を届け出る必要がない」
→ ×。第一種製造者でも、特定高圧ガスの消費については届出が必要。
① 数値・基準のすり替え ── 3番目
1MPa ↔ 0.2MPa、100m³ ↔ 300m³、35℃ ↔ 40℃、3,000m³ ↔ 1,000m³。数値が出てきたら必ず立ち止まる。
見抜き方:断定表現は誤りの合図
選択肢に「いかなる場合であっても」「〜に限る」「〜のみ」「必要はない」という言葉が出たら、まず疑ってください。⑤と③がこの形で作られています。
過去問を解くとき、「この選択肢はどのパターンで誤りにされたか」を毎回メモする。
これを1周やるだけで、見え方が変わります。知らない条文が出てきても「これは⑤だな」と構造で切れるようになるからです。法令が“暗記科目”から“パターン認識のゲーム”に変わります。
法令の勉強の回し方
- 教材は過去問5年分+その解説で完結させる。法規集の通読は不要(解説で引かれた条文だけ確認)
- 1周目:解きながら「誤りパターン①〜⑤のどれか」を書き込む
- 2周目:間違えた問題+数値問題だけ
- 3周目:全問を時間を計って。法令は本番でスピード勝負にしない科目です。確実に8割以上を狙う
数値暗記カードを作る
- 定義:1MPa/0.2MPa/35℃/15℃
- 処理能力:100/300m³(判定式 T=100+(2/3)×S)
- 貯蔵所:3,000/1,000m³、質量10kg=1m³
- 移動監視者:圧縮300m³・液化3,000kg(可燃性・酸素)/圧縮100m³・液化1,000kg(毒性)
- 検査周期:1年
- 容器塗色:黒・赤・緑・白・黄・褐色・ねずみ色
実戦アドバイス2つ
① 文末の動詞に注意を払う
「届け出ればよい(実際は許可が必要)」「くず化しなくてもよい(実際は義務)」のように、文末で手続きの重さを変える形があります。データ上の比率は高くありませんが、出たときに確実に取れるので、文章の末尾は必ず読み切ってください。
② 一般則とコンビ則の「主語」と「数値」を対比する
「毒性ガスのみに適用されるのか、不活性ガスも含めたすべてのガスに適用されるのか」「10メートル以上か、8メートル以上か」。この2軸をノートに並べて整理すると、本番で迷わなくなります。
法改正への注意
過去問集の解説は受験時の条文ベースです。直近の改正点は、最新年度の受験案内・解説で必ず確認してください。条文そのものはe-Gov法令検索で最新版をキーワード検索できます。
法令の背景を知りたくなったら
法令の条文は、過去の事故を受けて積み上がってきたものです。「なぜこの規制があるのか」が分かると、暗記の負担がかなり軽くなります。
- 化学プラントの法規制マップ|保安四法で全体像をつかむ
高圧ガス保安法が、消防法・労働安全衛生法・毒劇法とどう分担しているか - 教育訓練と技術伝承・プロセス知識管理
保安教育の条文が、実務では何を求めているか
試験に直接出るわけではありませんが、保安体制や検査の条文が「何を守らせようとしているか」が見えると、引っかけに引っかかりにくくなります。
まとめ
- 法令は択一20問・2部構成。問1〜20のテーマは10年分の集計でもほぼ固定
- 問5・問6(容器)、問7(特定高圧ガス消費)は10年すべてで同じテーマ
- 後半は「事業所例」。コンビ則が先、一般則が後。令和5年度から境目が1問ずれた
- 分野別では技術基準35.7%+容器15.3%で過半。ここから固める
- 〔法〕第1条は10年連続で出題。定義(第2条)も8年度ずつ
- 誤り選択肢は⑤例外の削除43.9%+③範囲の拡大縮小32.5%で76%。断定表現を疑う
- 過去問5年分を3周。3科目で最短で60%に届くので、先に片付けて学識に時間を移す
次は保安管理技術です。範囲は広いですが、狙われるテーマとひっかけ方は法令と同じくらい固定されています。
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出典:高圧ガス保安協会『高圧ガス製造保安責任者 甲種化学・機械 試験問題集 令和7年度版』、同『高圧ガス保安法概要(甲種化学・機械、乙種、丙種特別 編)』。本記事の集計は、平成28年度〜令和7年度の法令20問を筆者が1記述ずつ分解して独自に行ったものです。問題文そのものの転載は行っていません。
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