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重要度:◎ よく問われます
法令の基準日:2026年9月22日/最終確認:2026年9月24日
工場の一角には、ドラム缶を並べた平家の倉庫と、柵で囲っただけの屋外の置き場があります。どちらも危険物(きけんぶつ)を容器のまま置く施設で、危険物乙4では建物の決まりと、屋外に置ける物が問われます。
屋内貯蔵所 ── 平家で天井なし、床は地盤面以上、ガソリンの蒸気は屋根の上へ

屋内貯蔵所(おくないちょぞうしょ)は平家の倉庫で、軒高(のきだか)と床面積に上限があり、床は地面と同じ高さ以上にします。屋根は軽くして天井を設けず、ガソリンなどの可燃性蒸気(かねんせいじょうき)は屋根の上へ出します。
| 問われる形 | ○× | ポイント |
|---|---|---|
| 床を地面より一段下げて造ってよい | × | 地盤面以上。低いと蒸気や水がたまる |
| 倉庫には天井を張るのが決まり | × | 天井は設けない。軽い屋根で爆風を上へ |
| ガソリンの倉庫では、蒸気を床下や低い所へ出す | × | 屋根の上へ出す |
軒高は、地面から軒までの高さです。上限は次のとおりです。
| 項目 | 上限 |
|---|---|
| 貯蔵倉庫の軒高 | 6m未満 |
| 貯蔵倉庫1つの床面積 | 1,000㎡以下 |
倉庫は独立した専用の建物にします。壁・柱・床は耐火構造(たいかこうぞう)にし、はりは燃えない材料で造ります。液体の危険物を置く床は、しみ込まない造りにして傾きを付け、貯留設備(ちょりゅうせつび)を設けます。
屋根は金属板のような軽い不燃材料でふき、天井を設けません。天井があると、屋根とのすき間に蒸気がこもるからです。引火点(いんかてん)の低い危険物を置く倉庫には、たまった蒸気を屋根の上へ出す設備を付けます。
- 床を地面より低くすると、空気より重い蒸気や、外から流れ込んだ水がたまりやすくなります。
- 屋根を軽くし、床を傾ける理由は製造所と同じで、製造所と一般取扱所の基準で確かめられます。
- 容器を積み重ねる高さや架台の高さは、覚えなくてかまいません。
屋外貯蔵所の場所 ── 湿気が少なく水はけのよい所に、柵などで囲む

屋外貯蔵所(おくがいちょぞうしょ)は、湿っておらず水はけのよい場所に設け、周りを柵などで囲んで区切ります。屋根も壁もない、地面にドラム缶を並べる置き場です。
| 問われる形 | ○× | ポイント |
|---|---|---|
| 地面を湿らせておく所に設ける | × | 湿気が少なく水はけのよい所に設ける |
| 周りの柵などの区画はなくてもよい | × | 柵などで貯蔵の場所をはっきり区切る |
地面が湿っていると、容器の底がさびて傷み、中の危険物が漏れるおそれがあります。静電気(せいでんき)を防ぐためと理由を付けても、湿らせる形は誤りです。
柵で囲めば、どこまでが貯蔵の場所かが分かり、関係のない人や車も入りにくくなります。
どちらの貯蔵所も、原則として容器に入れたまま置く施設です。タンクでためる屋外タンク貯蔵所や屋内タンク貯蔵所とは、別の区分です。
- 屋内貯蔵所・屋外貯蔵所の保有空地(ほゆうくうち)の幅は細かく分かれます。危険物乙4では、保有空地が要る施設であることだけ押さえれば足ります。
屋外貯蔵所に置ける物 ── 引火点0℃以上の物と硫黄

屋外貯蔵所に置ける第4類(だいよんるい)は、特殊引火物(とくしゅいんかぶつ)を除き、第1石油類なら引火点0℃以上のものだけです。第2類の硫黄(いおう)と、引火点0℃以上の引火性固体(いんかせいこたい)も置けます。
| 問われる形 | ○× | ポイント |
|---|---|---|
| 第1石油類は、引火点に関係なく置けない | × | トルエンなど0℃以上なら置ける |
| 密閉できる容器に入れれば、特殊引火物も置ける | × | 容器を工夫しても置けない |
| 置けるのは第4類だけで、第2類の硫黄は置けない | × | 硫黄や一部の引火性固体も置ける |
| 第4類の品名 | 屋外貯蔵所に置けるか |
|---|---|
| 特殊引火物 | 置けない |
| 第1石油類 | 引火点が0℃以上のものだけ置ける |
| アルコール類 | 置ける |
| 第2石油類・第3石油類・第4石油類 | 置ける |
| 動植物油類 | 置ける |
「以上」はその数ちょうども含み、「未満」はその数を含みません。引火点がちょうど0℃の第1石油類は、屋外貯蔵所に置けます。第1石油類がすべて屋外に置けないわけではありません。
| 第1石油類の物品 | 引火点 | 屋外貯蔵所 |
|---|---|---|
| ガソリン | −40℃以下 | 置けない |
| アセトン | −20℃ | 置けない |
| ベンゼン | −11℃ | 置けない |
| トルエン | 4℃ | 置ける |
表の−40℃は、マイナス40度と読みます。引火点が0℃未満の液体は、液温0℃の寒さでも、火を近づければ燃える濃さの蒸気を出します。置けるかどうかは条文が品名と引火点で決めていて、その日の気温では変わりません。
第4類のほかに置けるのは、第2類の硫黄と硫黄だけを含むもの、それに引火点0℃以上の引火性固体です。第1類・第3類・第5類・第6類は置けず、第3類の黄リン(おうりん)も置けない側です。
- 化学プラントの現場では、重油や潤滑油、アルコール類のドラム缶を、柵で囲った屋外の置き場に並べることがあります。
- ガソリンやアセトンのような引火点0℃未満の溶剤は、そこへ置かず屋内貯蔵所の倉庫で保管します。ドラム缶を受け入れるときは、品名と引火点で置き場を決めます。
- 物品ごとの引火点は第4類の品名と引火点で見渡せます。
- 引火点の意味は引火点・発火点(はっかてん)・燃焼点(ねんしょうてん)の違いで確かめられます。
確認問題
問1 屋内貯蔵所(おくないちょぞうしょ)の貯蔵倉庫は、床を地面と同じか、それより高い位置に造る。
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答え:○
根拠:屋内貯蔵所の床は、地盤面以上に設けます。
なぜか:床が地面より低いと、重い蒸気や流れ込んだ水がたまりやすくなります。床を地盤面より下げず、低くくぼんだ所をつくらないようにします。
狙われる形:床を地盤面より低くするとした形で出ます。
問2 第1石油類は、引火点(いんかてん)に関係なく、屋外貯蔵所(おくがいちょぞうしょ)では貯蔵できない。
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答え:×
訂正:引火点が0℃以上の第1石油類は、屋外貯蔵所で貯蔵できる。
根拠:第1石油類のうち、屋外貯蔵所に置けるのは引火点が0℃以上の物です。
なぜか:屋外に置けるかどうかは、品名だけでなく引火点でも線が引かれています。トルエンは置けますが、ガソリンやアセトンは置けません。
狙われる形:第1石油類をひとまとめにして、全部置けないとする形で出ます。
問3 屋外貯蔵所(おくがいちょぞうしょ)に置けるのは第4類の危険物に限られ、第2類の硫黄は置けない。
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答え:×
訂正:第2類の硫黄や、引火点が0℃以上の引火性固体も、屋外貯蔵所で貯蔵できる。
根拠:屋外貯蔵所には、第4類の一部のほか、第2類の硫黄なども置けます。
なぜか:屋外貯蔵所の対象は、条文で品名ごとに決められています。第2類の硫黄と引火点0℃以上の引火性固体も、その中に入っています。
狙われる形:屋外貯蔵所に置ける危険物を第4類に限る形で出ます。
まとめ
屋内貯蔵所は、軒の高さと床面積に上限がある平家の倉庫で、屋根を軽くし、天井を設けず、床を傾けて貯留設備を設けます。屋外貯蔵所に置ける第4類は、特殊引火物を除き、第1石油類なら引火点が0℃以上のものだけです。ガソリンは引火点がとても低いので屋外に置けませんが、第1石油類でもトルエンは置けます。
次に読む
- 前に戻る:製造所と一般取扱所の基準:屋根を軽く、床を傾ける理由
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- もっと詳しく(甲種レベル):製造所等の位置・構造・設備の基準
次の区分へ:地下タンク・屋内タンク・簡易タンク貯蔵所:地面の下はどうなっているか
参考文献
- 『危険物の規制に関する政令』第2条・第10条・第16条・第26条e-Gov法令検索
- 『乙種4類 危険物取扱者試験 令和8年版』公論出版、1-23 屋内貯蔵所の基準・1-29 屋外貯蔵所の基準(最新版は令和9年前期版)最新版をAmazonで見る
- 『7日間で集中学習! 乙種4類危険物取扱者 王道問題集』飯島晃良、オーム社、第1版、6-3 屋内貯蔵所と屋内タンク貯蔵所の基準・6-4 屋外貯蔵所の基準 Amazonで見る
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