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危険物乙4の屋内貯蔵所と屋外貯蔵所|屋外にガソリンを置けない理由

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重要度:◎ よく問われます

法令の基準日:2026年9月22日/最終確認:2026年9月24日

工場の一角には、ドラム缶を並べた平家の倉庫と、柵で囲っただけの屋外の置き場があります。どちらも危険物(きけんぶつ)を容器のまま置く施設で、危険物乙4では建物の決まりと、屋外に置ける物が問われます。

屋内貯蔵所 ── 平家で天井なし、床は地盤面以上、ガソリンの蒸気は屋根の上へ

屋内貯蔵所は高さと床面積に上限がある平家の倉庫(軒高6m未満・天井なし)

屋内貯蔵所(おくないちょぞうしょ)は平家の倉庫で、軒高(のきだか)と床面積に上限があり、床は地面と同じ高さ以上にします。屋根は軽くして天井を設けず、ガソリンなどの可燃性蒸気(かねんせいじょうき)は屋根の上へ出します。

問われる形○×ポイント
床を地面より一段下げて造ってよい×地盤面以上。低いと蒸気や水がたまる
倉庫には天井を張るのが決まり×天井は設けない。軽い屋根で爆風を上へ
ガソリンの倉庫では、蒸気を床下や低い所へ出す×屋根の上へ出す

軒高は、地面から軒までの高さです。上限は次のとおりです。

項目上限
貯蔵倉庫の軒高6m未満
貯蔵倉庫1つの床面積1,000㎡以下

倉庫は独立した専用の建物にします。壁・柱・床は耐火構造(たいかこうぞう)にし、はりは燃えない材料で造ります。液体の危険物を置く床は、しみ込まない造りにして傾きを付け、貯留設備(ちょりゅうせつび)を設けます。

屋根は金属板のような軽い不燃材料でふき、天井を設けません。天井があると、屋根とのすき間に蒸気がこもるからです。引火点(いんかてん)の低い危険物を置く倉庫には、たまった蒸気を屋根の上へ出す設備を付けます。

  • 床を地面より低くすると、空気より重い蒸気や、外から流れ込んだ水がたまりやすくなります。
  • 屋根を軽くし、床を傾ける理由は製造所と同じで、製造所と一般取扱所の基準で確かめられます。
  • 容器を積み重ねる高さや架台の高さは、覚えなくてかまいません。

屋外貯蔵所の場所 ── 湿気が少なく水はけのよい所に、柵などで囲む

ドラム缶の倉庫と、柵で囲った屋外の置き場(屋外にガソリンは置けない)

屋外貯蔵所(おくがいちょぞうしょ)は、湿っておらず水はけのよい場所に設け、周りを柵などで囲んで区切ります。屋根も壁もない、地面にドラム缶を並べる置き場です。

問われる形○×ポイント
地面を湿らせておく所に設ける×湿気が少なく水はけのよい所に設ける
周りの柵などの区画はなくてもよい×柵などで貯蔵の場所をはっきり区切る

地面が湿っていると、容器の底がさびて傷み、中の危険物が漏れるおそれがあります。静電気(せいでんき)を防ぐためと理由を付けても、湿らせる形は誤りです。

柵で囲めば、どこまでが貯蔵の場所かが分かり、関係のない人や車も入りにくくなります。

どちらの貯蔵所も、原則として容器に入れたまま置く施設です。タンクでためる屋外タンク貯蔵所や屋内タンク貯蔵所とは、別の区分です。

  • 屋内貯蔵所・屋外貯蔵所の保有空地(ほゆうくうち)の幅は細かく分かれます。危険物乙4では、保有空地が要る施設であることだけ押さえれば足ります。

屋外貯蔵所に置ける物 ── 引火点0℃以上の物と硫黄

屋外にガソリンを置けないのは引火点が0℃より低いから(0℃の線で左右に分かれる)

屋外貯蔵所に置ける第4類(だいよんるい)は、特殊引火物(とくしゅいんかぶつ)を除き、第1石油類なら引火点0℃以上のものだけです。第2類の硫黄(いおう)と、引火点0℃以上の引火性固体(いんかせいこたい)も置けます。

問われる形○×ポイント
第1石油類は、引火点に関係なく置けない×トルエンなど0℃以上なら置ける
密閉できる容器に入れれば、特殊引火物も置ける×容器を工夫しても置けない
置けるのは第4類だけで、第2類の硫黄は置けない×硫黄や一部の引火性固体も置ける
第4類の品名屋外貯蔵所に置けるか
特殊引火物置けない
第1石油類引火点が0℃以上のものだけ置ける
アルコール類置ける
第2石油類・第3石油類・第4石油類置ける
動植物油類置ける

「以上」はその数ちょうども含み、「未満」はその数を含みません。引火点がちょうど0℃の第1石油類は、屋外貯蔵所に置けます。第1石油類がすべて屋外に置けないわけではありません。

第1石油類の物品引火点屋外貯蔵所
ガソリン−40℃以下置けない
アセトン−20℃置けない
ベンゼン−11℃置けない
トルエン4℃置ける

表の−40℃は、マイナス40度と読みます。引火点が0℃未満の液体は、液温0℃の寒さでも、火を近づければ燃える濃さの蒸気を出します。置けるかどうかは条文が品名と引火点で決めていて、その日の気温では変わりません。

第4類のほかに置けるのは、第2類の硫黄と硫黄だけを含むもの、それに引火点0℃以上の引火性固体です。第1類・第3類・第5類・第6類は置けず、第3類の黄リン(おうりん)も置けない側です。

  • 化学プラントの現場では、重油や潤滑油、アルコール類のドラム缶を、柵で囲った屋外の置き場に並べることがあります。
  • ガソリンやアセトンのような引火点0℃未満の溶剤は、そこへ置かず屋内貯蔵所の倉庫で保管します。ドラム缶を受け入れるときは、品名と引火点で置き場を決めます。
  • 物品ごとの引火点は第4類の品名と引火点で見渡せます。
  • 引火点の意味は引火点・発火点(はっかてん)・燃焼点(ねんしょうてん)の違いで確かめられます。

確認問題

問1 屋内貯蔵所(おくないちょぞうしょ)の貯蔵倉庫は、床を地面と同じか、それより高い位置に造る。
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答え:○

根拠:屋内貯蔵所の床は、地盤面以上に設けます。

なぜか:床が地面より低いと、重い蒸気や流れ込んだ水がたまりやすくなります。床を地盤面より下げず、低くくぼんだ所をつくらないようにします。

狙われる形:床を地盤面より低くするとした形で出ます。

問2 第1石油類は、引火点(いんかてん)に関係なく、屋外貯蔵所(おくがいちょぞうしょ)では貯蔵できない。
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答え:×

訂正:引火点が0℃以上の第1石油類は、屋外貯蔵所で貯蔵できる。

根拠:第1石油類のうち、屋外貯蔵所に置けるのは引火点が0℃以上の物です。

なぜか:屋外に置けるかどうかは、品名だけでなく引火点でも線が引かれています。トルエンは置けますが、ガソリンやアセトンは置けません。

狙われる形:第1石油類をひとまとめにして、全部置けないとする形で出ます。

問3 屋外貯蔵所(おくがいちょぞうしょ)に置けるのは第4類の危険物に限られ、第2類の硫黄は置けない。
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答え:×

訂正:第2類の硫黄や、引火点が0℃以上の引火性固体も、屋外貯蔵所で貯蔵できる。

根拠:屋外貯蔵所には、第4類の一部のほか、第2類の硫黄なども置けます。

なぜか:屋外貯蔵所の対象は、条文で品名ごとに決められています。第2類の硫黄と引火点0℃以上の引火性固体も、その中に入っています。

狙われる形:屋外貯蔵所に置ける危険物を第4類に限る形で出ます。

まとめ

屋内貯蔵所は、軒の高さと床面積に上限がある平家の倉庫で、屋根を軽くし、天井を設けず、床を傾けて貯留設備を設けます。屋外貯蔵所に置ける第4類は、特殊引火物を除き、第1石油類なら引火点が0℃以上のものだけです。ガソリンは引火点がとても低いので屋外に置けませんが、第1石油類でもトルエンは置けます。

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参考文献

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