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重要度:◎ よく問われます(市販問題集2冊の頻出印と公式公開問題から。当サイトの判断)
法令の基準日:2026年9月22日/最終確認:2026年9月24日
化学工場の中には、屋根が薄い金属板で、床がわずかに傾いた建物があります。危険物(きけんぶつ)を作る製造所(せいぞうしょ)の建物です。危険物乙4では、この建物の屋根・床・換気の決まりが、正しい組合せかどうかで問われます。
この記事でわかること
- 製造所の屋根を軽くし、床を傾け、蒸気を高い所へ出す理由
- 一般取扱所の建物が、製造所の基準を借りること
- 販売取扱所の第1種・第2種の分け方と、移送取扱所と移送の違い
製造所の屋根を軽くするのは爆風を上へ逃がすため、床を傾けるのは漏れた危険物を貯留設備(ちょりゅうせつび)に集めるためです。
一般取扱所の建物には、製造所と同じ基準を使います。
蒸気を屋外の高い所へ出すのは、第4類(だいよんるい)の重い蒸気を低い所にためないためです。
まず場面で:屋根が軽く床が傾いた製造所の建物
塗料や溶剤を作る工場の建屋を、横から切って中を見たところを思い浮かべてください。屋根は金属板でふかれ、屋根の上には排気の筒が高く伸びています。床はわずかに傾いていて、いちばん低い所に、漏れた液をためる升(ます)、貯留設備があります。

このような建物で危険物を作る施設を、製造所といいます。製造所は、危険物を貯蔵したり取り扱ったりする12の施設、製造所等(せいぞうしょとう)の1つです。12の区分は、製造所等の12区分で見渡せます。
建物の決まりは、屋根・壁・床・窓・換気のように、建物の部分ごとに並んでいます。試験では、部分ごとの決まりを入れ替えた文が出ます。それぞれの決まりに理由があると分かれば、入れ替えに気づけます。
製造所の屋根は軽く、床は傾け、蒸気は高い所へ
製造所の建物は、壁・柱・床・はり・階段を、燃えない材料で造ります。この材料を不燃材料(ふねんざいりょう)といいます。延焼のおそれのある外壁は、出入口のほかに開口部のない、耐火構造(たいかこうぞう)の壁にします。
屋根も不燃材料で造り、金属板のような軽い不燃材料でふきます。軽い屋根は、建物の中で爆発が起きたときに、爆風を上へ逃がすためと説明されています。屋根は「頑丈に」ではなく「軽く」ふくのが正しい形です。
液体の危険物を扱う建物の床は、危険物がしみ込まない造りにして、適当な傾斜を付けます。傾きの先には、漏れた危険物を一時的にためる貯留設備を設けます。床を傾けるのは、こぼれた危険物を貯留設備に集めるためです。
製造所の床は、台所の流しに似ています。流しの底は排水口へ向かって傾いていて、こぼした水が1か所に集まります。正確には、製造所の床の傾きは、漏れた危険物を貯留設備に集めてためるための決まりで、そのまま排水へ流すためではありません。
可燃性の蒸気がたまるおそれのある建物には、蒸気を屋外の高い所へ出す設備を付けます。第4類の蒸気は空気より重く、床の近くにたまりやすい性質があります。高い所から出せば、下りてくる間に空気で薄まり、火がつきにくい濃さになります。
このほか、建物には地階(ちかい)を設けません。窓や出入口にガラスを使うなら、網入り(あみいり)ガラスにします。指定数量(していすうりょう)の10倍以上を扱う製造所には、避雷設備(ひらいせつび)も設けます。
製造所の屋外にある液体のタンクには、原則として防油堤(ぼうゆてい)を設けます。防油堤の容量は、屋外タンク貯蔵所と防油堤で求め方を確かめられます。製造所の位置には、保安距離(ほあんきょり)と保有空地(ほゆうくうち)の決まりもあり、保安距離と保有空地の違いで扱っています。
ここは覚えなくていい
配管の水圧試験の倍率や、温度測定装置・圧力計・静電気(せいでんき)を除く装置の細かい条件は、覚えなくてかまいません。屋外の設備の周りに設ける囲いの高さも、乙4では覚えなくて足ります。
試験ではこう聞かれる:製造所の屋根・床・排気の入れ替え
1つめは屋根です。屋根を重く丈夫な材料で造るとした文は誤りで、軽い不燃材料でふきます。
2つめは床です。流出を防ぐために床を水平にするとした文は誤りです。床には傾斜を付け、貯留設備を設けます。
3つめは排気の向きです。蒸気を出す先は「屋外の高所」で、「低所」や「床下」とした文は誤りです。
4つめは、地階と窓ガラスです。地階を設けてよいとした文や、網入りガラスに厚さの数値を付けた文も誤りです。網入りガラスの厚さに決まりはありません。
製造所の基準を借りる一般取扱所:工場のボイラー室も
一般取扱所(いっぱんとりあつかいじょ)とは、給油取扱所・販売取扱所・移送取扱所のどれにも当たらない取扱所のことです。危険物を作るのではなく、燃やしたり詰め替えたりする場所の多くが入ります。重油をたくボイラーの設備、塗装の作業場、容器へ詰め替える場所などが例です。
一般取扱所の位置・構造・設備には、製造所の基準をそのまま使います。 条文でも、製造所の基準を一般取扱所に準用すると書かれています。屋根を軽く、床を傾けて貯留設備を設け、蒸気を高い所へ出す点は同じです。
ボイラーだけで危険物を使うものなど、決まった作業だけをする一般取扱所には特例があります。特例の中身まで、乙4で覚える必要はありません。試験では「一般取扱所の基準は製造所と別に一から決まっている」とした形が誤りになります。
工場・現場ではこうなる:製造所と一般取扱所が並ぶ工場
化学プラントでは、製品を作る建屋が製造所になり、重油をたくボイラー室やドラム缶の詰め場が一般取扱所になることがあります。どちらも建物の決まりは同じなので、床の傾きと貯留設備、排気の出口を同じ目で見回ります。貯留設備に液がたまっていたら、どこから漏れたかを確かめてから抜き取ります。
販売取扱所は第1種・第2種の境目だけ(倍数で分かれる)
販売取扱所(はんばいとりあつかいじょ)とは、店舗で危険物を容器入りのまま売る取扱所のことです。塗料や燃料を容器に入れたまま売る店が当たります。店内で配合してよいのは、塗料類などを配合室(はいごうしつ)で配合するときだけです。
第1種と第2種は、店で扱う危険物の指定数量の倍数で分かれます。倍数が小さい店が第1種販売取扱所、大きい店が第2種販売取扱所です。倍数の求め方は、指定数量の倍数の計算で確かめられます。
| 区分 | 指定数量の倍数の下限 | 指定数量の倍数の上限 |
|---|---|---|
| 第1種販売取扱所 | なし | 15倍以下 |
| 第2種販売取扱所 | 15倍を超える | 40倍以下 |
販売取扱所の店舗は、第1種も第2種も建物の1階に設けます。 第2種は扱う量が多いぶん、壁・柱・床・はりを耐火構造にするなど、第1種より建物の決まりが厳しくなります。試験では、面積で第1種と第2種が分かれるとした形や、1階以外にも設けられるとした形が誤りになります。
移送取扱所は名前と移送の違いだけ
移送取扱所(いそうとりあつかいじょ)とは、配管とポンプで危険物を送る取扱所のことです。石油のパイプラインのような施設が当たります。1つの事業所の敷地の中だけで送る配管は、移送取扱所に当たりません。
移送(いそう)は、タンクローリー(移動タンク貯蔵所)で危険物を運ぶことを指す言葉です。移送取扱所は配管の施設、移送はタンクローリーで運ぶことで、名前が似ていても別のものです。 運搬と移送の違いは、運搬と移送の違いで確かめられます。
「タンクローリーは移送取扱所に当たる」とした形は誤りで、タンクローリーは移動タンク貯蔵所です。移送取扱所の細かい基準は、乙4では出る形だけ押さえれば足ります。
確認問題
問1 第4類を扱う製造所(せいぞうしょ)の屋根は、爆発に負けないよう重く頑丈な材料でふく。
答え:×
訂正:第4類を扱う製造所の屋根は、原則として金属板などの軽い不燃材料でふく。
根拠:製造所の建物の屋根は、原則として軽い不燃材料でふき、爆風を上へ逃がします。
なぜか:屋根が重く頑丈だと、爆風の逃げ場がなくなり、壁が横へ吹き飛びます。軽い屋根なら爆風が上へ抜け、周りへの被害を小さくできます。
狙われる形:屋根を「重く丈夫に」とする形で出ます。
問2 液体の危険物(きけんぶつ)を扱う製造所(せいぞうしょ)の床は、こぼれた液がためますに集まるように傾けて造る。
答え:○
根拠:液体の危険物を扱う建物の床は、しみこまない構造にし、傾斜と貯留設備を設けます。
なぜか:床の傾きで漏れた危険物を1か所に集めれば、広がる範囲を小さくでき、回収もしやすくなります。
狙われる形:「流出を防ぐため床に傾斜を付けてはならない」とする形で出ます。
問3 店舗で危険物(きけんぶつ)を売る販売取扱所は、建物の1階に設ける。
答え:○
根拠:販売取扱所は、第1種・第2種とも建物の1階に設ける決まりです。
なぜか:店舗の場所は条文で1階と決まっていて、2階や地階には設けられません。建物に2階があっても、店舗部分は1階に置きます。
狙われる形:「2階に設けてもよい」とする形で出ます。
まとめ
製造所の建物は、軽い屋根で爆風を上へ逃がし、傾けた床で漏れた危険物を貯留設備に集めます。蒸気は屋外の高所へ出し、一般取扱所もこの基準をそのまま使います。販売取扱所は倍数で第1種・第2種に分かれ、配管の施設である移送取扱所は、タンクローリーで運ぶ移送とは別のものです。
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参考文献
- 『危険物の規制に関する政令』第3条・第9条・第18条・第18条の2・第19条・第27条e-Gov法令検索
- 『乙種4類 危険物取扱者試験 令和8年版』公論出版、1-22 製造所の基準・1-32 販売取扱所の基準(最新版は令和9年前期版)最新版をAmazonで見る
- 『7日間で集中学習! 乙種4類危険物取扱者 王道問題集』飯島晃良、オーム社、第1版、6-2 製造所等の共通基準・6-9 販売取扱所,他 Amazonで見る
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