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「保安距離と保有空地は何が違う?」
「タンクの0.5m、0.1m、1mが混ざってしまう」
そんな疑問を解決します。
保安距離が必要な施設と原則距離
保有空地が必要な施設と代表的な幅
2026年4月に拡大された特例
建物とタンクに共通する構造・設備
屋内・屋外・地下・簡易・移動タンクの重要数値
給油取扱所と販売取扱所の頻出基準
先に結論を言うと、位置・構造・設備は、次の4層で整理すると覚えやすくなります。
- 外部の保安対象物と離す「保安距離」
- 施設周囲に確保する「保有空地」
- 火災・漏えい・可燃性蒸気・静電気を抑える共通構造・設備
- 施設ごとの距離・容量・個数
保安距離は原則5施設、保有空地は基本6施設です。さらに、地上設置の移送取扱所には、配管両側へ空地を確保する別の基準があります。
ただし、2026年4月4日施行の改正で、一定の防火措置と評価要件を満たす場合、保安距離や保有空地を緩和できる特例が拡大されました。そのため、試験で数字を覚えるときも「原則の距離」として理解してください。
製造所等12区分と設置・変更手続きを先に確認する場合は、危険物取扱者甲種の製造所等手続きを使ってください。
位置・構造・設備は4層で整理する
この論点で失点する原因は、施設名と数字を最初から一対一で丸暗記することです。
まず、基準の目的を4層へ分けます。
| 層 | 主な目的 | 代表例 |
|---|---|---|
| 位置 | 周囲の住宅・学校・病院などへ影響を広げない | 保安距離 |
| 周囲 | 延焼防止と消防活動の空間を確保する | 保有空地 |
| 共通構造・設備 | 火災、漏えい、蒸気滞留、着火を防ぐ | 不燃材料、防火設備、傾斜、貯留設備、換気、静電気除去 |
| 施設固有基準 | 施設ごとの危険性に対応する | 防油堤、タンク間隔、給油空地、容量・個数制限 |
問題を見たら、先に「外との距離か」「施設周囲の空地か」「建物・設備か」「施設固有の数値か」を判定します。
たとえば、住宅から10m以上は保安距離です。製造所の周囲3m以上は保有空地です。屋外タンクの周囲に設ける防油堤は施設固有の流出防止設備です。
同じ「離す」という表現でも、目的と測る対象が違います。
保安距離は外部の保安対象物との距離
保安距離は、製造所等で火災や爆発が起きたとき、付近の建築物や施設へ影響を及ぼしにくくするための距離です。

原則として保安距離が必要な製造所等は、次の5施設です。
- 製造所
- 一般取扱所
- 屋内貯蔵所
- 屋外貯蔵所
- 屋外タンク貯蔵所
「製造・一般・屋内・屋外・屋外タンク」の5施設として固定してください。
給油取扱所、販売取扱所、屋内タンク貯蔵所、地下タンク貯蔵所、簡易タンク貯蔵所、移動タンク貯蔵所は、この原則5施設に入りません。
距離は、原則として製造所等の外壁またはこれに相当する工作物の外側から、保安対象物の外壁等までを測ります。中心点や敷地境界から測るのではありません。
| 保安対象物 | 原則の保安距離 |
|---|---|
| 敷地外にある住居 | 10m以上 |
| 高圧ガス施設など | 20m以上 |
| 学校、病院、劇場など多数の人を収容する施設 | 30m以上 |
| 重要文化財など | 50m以上 |
| 使用電圧7,000V超35,000V以下の特別高圧架空電線 | 水平距離3m以上 |
| 使用電圧35,000V超の特別高圧架空電線 | 水平距離5m以上 |
試験では「大学は学校に含まれる」「保安距離は製造所の中心点から測る」「給油取扱所には学校から30m必要」のように、対象や測定位置を入れ替えます。
基本は、施設5つ、対象物6区分、距離10・20・30・50・3・5の順に整理します。
保有空地は施設周囲の消火・延焼防止スペース
保有空地は、火災時の消火活動と延焼防止のため、製造所等の周囲に確保する空地です。原則として物品を置けません。
保有空地が必要な基本6施設は、保安距離が必要な5施設に「屋外に設ける簡易タンク貯蔵所」を加えたものです。
- 製造所
- 一般取扱所
- 屋内貯蔵所
- 屋外貯蔵所
- 屋外タンク貯蔵所
- 屋外に設ける簡易タンク貯蔵所
さらに、移送取扱所の配管を地上に設置する場合は、危険物の規制に関する規則により、配管の両側へ最大常用圧力に応じた空地を保有します。基本6施設の暗記表とは別枠で覚えてください。
代表的な保有空地の幅は、次のとおりです。
| 施設 | 条件 | 原則の幅 |
|---|---|---|
| 製造所・一般取扱所 | 指定数量の倍数10以下 | 3m以上 |
| 製造所・一般取扱所 | 指定数量の倍数10超 | 5m以上 |
| 屋外貯蔵所 | 指定数量の倍数10以下 | 3m以上 |
| 屋外貯蔵所 | 10超20以下 | 6m以上 |
| 屋外貯蔵所 | 20超50以下 | 10m以上 |
| 屋外貯蔵所 | 50超200以下 | 20m以上 |
| 屋外貯蔵所 | 200超 | 30m以上 |
| 屋外設置の簡易タンク貯蔵所 | 倍数にかかわらず | タンク周囲1m以上 |
屋内貯蔵所は指定数量の倍数と建築構造、屋外タンク貯蔵所は指定数量の倍数やタンク寸法により幅が変わります。
「保安距離が必要なら保有空地は不要」という選択肢は誤りです。原則5施設は、保安距離と保有空地の両方が必要です。
2026年改正で特例が拡大された
2026年4月3日に、危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令などが公布され、翌4月4日に施行されました。
改正のうち、この論点へ直接関係するのは次の2点です。
- 保有空地の幅を減らす、または一定条件で保有しないことができる特例を拡大
- 高圧ガス施設等との保安距離を、防火上有効な措置と評価要件により設定できる特例を追加
保有空地の特例では、耐火構造の塀などの防火措置、延焼防止のための散水設備等、出入口等の周辺に消防活動用の空地を確保することなどが前提になります。
さらに、危険物施設側の火災が隣接建築物へ与える輻射熱と、隣接建築物側の火災が危険物施設へ与える輻射熱の両方について、燃焼や構造上の損傷を生じないことを確認します。
したがって、受験対策では次の順で覚えてください。
- 原則の施設と距離を解けるようにする
- 問題文に「特例を除く」「防火上有効な塀はない」とあれば原則で判定する
- 特例の問題では、防火措置だけでなく評価要件も確認する
古い問題や参考書の原則表が直ちに誤りになるわけではありません。ただし、「どのような場合でも必ずこの幅」という書き方は避け、現行法令では特例があると理解しておく必要があります。
建物の共通基準は火を広げない構造
製造所等の建物には、複数の施設に共通する考え方があります。

| 部分・設備 | 基本の役割 |
|---|---|
| 屋根 | 不燃材料で造り、金属板など軽量な不燃材料でふく |
| 主要構造部 | 壁・柱・床・はり・階段などを不燃材料で造る |
| 延焼のおそれのある外壁 | 耐火構造として、出入口以外の開口部を設けない |
| 窓・出入口 | 防火設備を設ける |
| ガラス部分 | 網入りガラスを用いる |
| 液状危険物を扱う床 | 危険物が浸透しない構造とし、適当な傾斜と貯留設備を設ける |
| 採光・照明・換気 | 作業と可燃性蒸気の滞留防止に必要な設備を設ける |
| 蒸気排出・電気設備 | 可燃性蒸気を屋外の高所へ排出し、必要箇所を防爆構造にする |
| 静電気対策 | 接地などで静電気を有効に除去する |
ここで、「不燃材料」と「耐火構造」は別です。
不燃材料は燃えにくい材料の区分、耐火構造は火災後も一定の耐火性能を保つ構造です。問題では、すべての主要構造部を耐火構造としたり、延焼のおそれのある外壁を不燃材料だけでよいとしたりして入れ替えます。
また、「天井を設けない」はすべての製造所等に共通する条件ではありません。屋内貯蔵所や屋内タンク貯蔵所など、施設固有の基準として整理します。
タンクの共通基準は漏れ・圧力・静電気を抑える設備
タンク関係は、次の目的で設備を整理すると覚えやすくなります。
| 目的 | 代表的な基準 |
|---|---|
| 腐食・漏えい防止 | 外面のさび止め、必要な板厚、漏れ・変形を生じない強度 |
| 残量確認 | 液量を自動表示する装置、計量口 |
| 圧力上昇防止 | 圧力タンク以外は通気管、圧力タンクは安全装置 |
| 流出防止 | 元弁・注入口の弁を使用時以外は閉鎖 |
| 可燃性蒸気の着火防止 | 接地導線などによる静電気除去 |
| 危険反応防止 | 所定の危険物は注入前に不活性ガスで置換 |
試験では、通気管と安全装置、元弁と底弁、静電気対策の有無を入れ替えます。
施設ごとの数字へ進む前に、問題文が「漏れ」「圧力」「流出」「静電気」のどの危険を抑える設備かを確認してください。
施設別の頻出基準を比較する
すべての細目を同じ強さで覚える必要はありません。2冊のテキストで図表と過去問題が重なる、次の施設・数字から優先します。

| 施設 | 優先して覚える数字・条件 |
|---|---|
| 屋内貯蔵所 | 原則平屋、天井なし、床面積1,000㎡以下、軒高6m未満、危険物温度55℃以下、容器積み重ね3m以下 |
| 屋外貯蔵所 | 貯蔵できる危険物が限定、容器積み重ね3m以下、架台6m未満 |
| 屋内タンク貯蔵所 | タンクと壁0.5m以上、タンク相互0.5m以上、容量は原則指定数量40倍以下 |
| 屋外タンク貯蔵所 | 防油堤高さ0.5m以上、防油堤容量110%以上 |
| 地下タンク貯蔵所 | タンクと壁0.1m以上、タンク相互1.0m以上、タンク頂部から地盤面0.6m以上 |
| 簡易タンク貯蔵所 | 600L以下、3基以内、同一品質を2基以上設置不可、屋外は周囲1m以上 |
| 移動タンク貯蔵所 | 30,000L以下、4,000L以下ごとに間仕切板、自動車用消火器2個以上 |
| 給油取扱所 | 給油空地は間口10m以上・奥行6m以上、給油ホース全長5m以下 |
| 販売取扱所 | 第1種は15倍以下、第2種は15倍超40倍以下 |
数値には例外や特例があります。まず、上表の代表原則を施設名とセットで固定し、細かな例外は問題演習で追加してください。
屋内貯蔵所と屋外貯蔵所
屋内貯蔵所は、原則として独立した専用の平屋建てで、天井を設けません。床面積は1,000㎡以下、軒高は原則6m未満です。
容器に収納した危険物の温度は55℃以下、容器の積み重ね高さは原則3m以下です。第3・第4石油類や動植物油類の一部、機械で荷役する容器には例外があります。
屋外貯蔵所は、屋外だからすべての危険物を貯蔵できるわけではありません。第2類の硫黄・引火性固体と、第4類のうち所定の危険物などに限定されます。
| 比較軸 | 屋内貯蔵所 | 屋外貯蔵所 |
|---|---|---|
| 貯蔵できる危険物 | 原則すべて(施設形態等の条件あり) | 第2類・第4類の所定危険物に限定 |
| 温度55℃以下 | 規定あり | 同じ規定では問わない |
| 容器積み重ね | 原則3m以下 | 原則3m以下 |
| 屋根・天井 | 屋根あり、天井なし | 屋根不要 |
「屋外なら制限が少ない」という先入観を捨て、屋外貯蔵所は貯蔵できる危険物の種類が限定されると覚えてください。
屋内・屋外・地下・簡易・移動タンク貯蔵所
タンク施設は、距離と容量を横に並べると混同を防げます。
屋内タンク貯蔵所では、点検空間としてタンクと壁、タンク相互をそれぞれ0.5m以上離します。タンク容量は原則として指定数量の40倍以下で、第4石油類・動植物油類以外の第4類は20,000L以下という制限も確認します。
屋外タンク貯蔵所では、防油堤が重要です。高さは0.5m以上、容量はタンク1基ならその容量の110%以上、複数タンクなら最大のタンク容量の110%以上です。複数タンク容量の合計110%ではありません。
地下タンク貯蔵所は、タンクと槽の壁0.1m以上、タンク相互1.0m以上が代表原則です。タンク頂部から地盤面まで0.6m以上、周囲に乾燥砂、漏えい検査管4か所以上、第5種消火設備2個以上も確認します。
簡易タンク貯蔵所は、1基600L以下、1つの施設に3基以内、同一品質の危険物用タンクを2基以上設置できません。屋外に置く場合はタンク周囲1m以上の空地が必要です。
移動タンク貯蔵所は、タンク容量30,000L以下、4,000L以下ごとの間仕切板、自動車用消火器2個以上が中心です。ガソリン・ベンゼンなど静電気による災害のおそれがある液体危険物のタンクには接地導線を設けます。
給油取扱所と販売取扱所
給油取扱所では、保安距離・保有空地ではなく、給油空地と固定給油設備の位置が頻出です。
給油空地は、自動車等が出入りして直接給油を受けるための空地です。間口10m以上、奥行6m以上を確保します。
地盤面は周囲より高くして傾斜を付け、コンクリートなどで舗装します。漏れた危険物が空地外へ流出しないよう、排水溝と油分離装置を設けます。
固定給油設備の給油ホースは全長5m以下です。懸垂式を除く固定給油設備は、道路境界線から4m以上、敷地境界線から2m以上、建築物の壁から2m以上を原則とし、開口部がない壁なら1m以上です。
販売取扱所は、容器入りの危険物を販売する店舗です。
| 区分 | 指定数量の倍数 |
|---|---|
| 第1種販売取扱所 | 15以下 |
| 第2種販売取扱所 | 15を超え40以下 |
給油取扱所は自動車等へ直接給油、販売取扱所は容器入りのまま販売です。名称だけでなく、何へどのように危険物を渡す施設かで区別してください。
試験で狙われるひっかけ
| 誤りやすい表現 | 正しい整理 |
|---|---|
| 保安距離はすべての製造所等に必要 | 原則5施設 |
| 保安距離は製造所等の中心から測る | 原則、外壁等の外側から保安対象物の外壁等まで |
| 給油取扱所は学校から30m必要 | 給油取扱所は原則5施設に入らない |
| 保安距離が必要なら保有空地は不要 | 原則5施設は両方必要 |
| 屋外の簡易タンク貯蔵所に空地は不要 | 周囲1m以上が原則 |
| 保有空地の原則距離は一切緩和できない | 2026年4月施行の特例を含め、法令上の特例がある |
| 屋内貯蔵所の屋根と天井はともに設けない | 屋根は設けるが天井は設けない |
| 屋外貯蔵所はすべての危険物を貯蔵できる | 所定の第2類・第4類などに限定 |
| 屋内タンクのタンクと壁は0.1m以上 | 0.5m以上 |
| 地下タンクのタンクと壁は0.5m以上 | 0.1m以上が代表原則 |
| 複数屋外タンクの防油堤は合計容量の110%以上 | 最大タンク容量の110%以上 |
| 簡易タンクは1基1,000L以下 | 600L以下 |
| 移動タンクは4,000L以下 | 全体30,000L以下、4,000L以下ごとに間仕切板 |
| 給油空地は間口6m・奥行10m | 間口10m・奥行6m |
問題文では「どの施設か」「何を測るか」「数字の単位」「原則か特例か」を順に確認してください。
3問のミニ演習
問1 保安距離と保有空地
屋外に設ける簡易タンク貯蔵所は、原則として保安距離と保有空地の両方が必要ですか。
答え:保有空地は必要ですが、保安距離の原則5施設には入りません。屋外設置ならタンク周囲1m以上の空地が代表原則です。
問2 複数タンクの防油堤
同じ防油堤内に容量500Lと300Lの屋外タンクがある場合、防油堤容量の基準となるタンクはどちらですか。
答え:最大の500Lタンクです。必要容量は500Lの110%以上、すなわち550L以上です。2基の合計800Lの110%ではありません。
問3 給油空地
給油取扱所の給油空地を、間口6m・奥行10mとする計画は原則に適合しますか。
答え:適合しません。原則は間口10m以上・奥行6m以上です。数字だけでなく向きを確認します。
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まとめ
位置・構造・設備の要点をまとめます。
- 保安距離は、外部の保安対象物へ火災・爆発の影響を及ぼしにくくする距離
- 保安距離が原則必要なのは、製造所、一般取扱所、屋内貯蔵所、屋外貯蔵所、屋外タンク貯蔵所の5施設
- 保安距離は原則として外壁等の外側から測る
- 保有空地の基本6施設は、保安距離5施設に屋外設置の簡易タンク貯蔵所を加える
- 地上設置の移送取扱所には、配管両側へ確保する別の空地基準がある
- 2026年4月4日施行の改正で、保安距離・保有空地の特例が拡大された
- 建物は、不燃材料、耐火構造、防火設備、網入りガラスを役割で区別する
- 液状危険物を扱う床は、浸透防止、傾斜、貯留設備で流出を抑える
- 屋外タンクの防油堤は高さ0.5m以上、容量110%以上が中心
- 簡易タンクは600L以下、3基以内、屋外なら周囲1m以上
- 移動タンクは30,000L以下、4,000L以下ごとに間仕切板
- 給油空地は間口10m以上・奥行6m以上
問題演習では、数字だけに線を引かず、施設名と目的にも印を付けてください。「誰から離す距離か」「施設周囲の空地か」「漏れを止める設備か」「その施設だけの数字か」を判定すると、似た数値を切り分けられます。
参考文献
- 工藤政孝『わかりやすい!甲種危険物取扱者試験』弘文社、製造所等の位置・構造・設備の基準(PDF p.51-62、p.116-134) Amazonで見る
- 公論出版『甲種危険物取扱者試験 令和8年版』保安距離・保有空地・製造所等の基準(PDF p.79-128) Amazonで見る
- e-Gov法令検索「危険物の規制に関する政令」(第9条から第19条、2026年8月29日閲覧)
- e-Gov法令検索「危険物の規制に関する規則」(2026年8月29日閲覧)
- 総務省消防庁「危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令等の公布について」(消防危第56号、2026年4月3日)
- 総務省消防庁「危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令等の運用について」(消防危第63号、2026年4月3日)
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