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重要度:◎ よく問われます(市販問題集2冊の頻出印と公式公開問題から。当サイトの判断)
最終確認:2026年9月23日
ガソリンは第1石油類、灯油は第2石油類と、同じ石油製品なのに番号が違います。危険物乙4では、物質の名前から「第○石油類」のような品名(ひんめい)を答える問題が出ます。番号の決め手は、火を近づけると引火(いんか)する温度、つまり引火点(いんかてん)です。
この記事でわかること
- 第4類(だいよんるい)の7つの品名と、引火点による区切り
- 境目の4つの温度と、「未満」「以上」の向き
- 特殊引火物(とくしゅいんかぶつ)・アルコール類・動植物油類だけ決め方が違うこと
第1〜第4石油類は、1気圧での引火点を21℃・70℃・200℃・250℃で区切った品名です。
21℃・70℃・200℃ちょうどの物は、番号の大きいほうの品名に入ります。
特殊引火物・アルコール類・動植物油類は、引火点のほかの条件で決まります。
まず場面で:ガソリンは第1石油類、灯油は第2石油類
ガソリンの携行缶と、灯油のポリタンクを思い浮かべてください。どちらも石油から作る燃料で、消防法の危険物(きけんぶつ)の第4類に入ります。第4類とは、燃える液体をまとめた類で、引火性液体(いんかせいえきたい)とも呼びます。
同じ第4類でも、ガソリンは第1石油類、灯油は第2石油類です。この「第1」「第2」の番号は、ガソリンのほうが危ないから小さい、というだけではありません。番号ごとに、引火点の範囲がはっきり決まっています。
引火点とは、火を近づけたときに燃え始める、いちばん低い液温のことです。ガソリンの引火点はとても低く、灯油の引火点はずっと高い温度です。この差が、そのまま品名の差になっています。
第4類の品名は引火点の物差しで区切られている
第4類の品名は7つあります。特殊引火物、第1石油類、アルコール類、第2石油類、第3石油類、第4石油類、動植物油類です。このうち第1〜第4石油類の4つは、引火点だけで機械的に決まります。

温度の物差しを1本置き、21℃・70℃・200℃・250℃の4か所に線を引くと考えてください。いちばん左の区間が第1石油類、次が第2石油類、その次が第3石油類、その次が第4石油類です。物差しの左ほど、低い温度で引火するので危険です。
線の上にちょうど乗る物は、右側の品名に入ります。たとえば引火点が21℃ちょうどなら、第1石油類ではなく第2石油類です。第1石油類は「21℃未満」、第2石油類は「21℃以上70℃未満」と、境目の数字は右の品名が持ちます。
引火点が250℃以上の物は、第4類の危険物には入りません。引火点は、すべて1気圧で測った値で比べます。
品名は、温度の物差しの上の「住所」のようなものです。物質の引火点が分かれば、どの区画に住んでいるかが決まります。正確には、第1〜第4石油類だけが引火点で決まり、残りの3つの品名は別の条件で決まります。
残りの3つのうち、特殊引火物は、発火点(はっかてん)や引火点がとても低い、いちばん燃えやすい液体の集まりです。アルコール類は、分子の形で決まる品名です。動植物油類は、動物や植物から取った油という出どころで決まります。
覚える数字:品名の区切りは21℃・70℃・200℃・250℃
まず覚えるのは、第1〜第4石油類を分ける21℃・70℃・200℃・250℃の4つです。下の表は、7つの品名の定義を1気圧の値でまとめたものです。定義の文にある「以上」「以下」「未満」も、答えの一部です。
「以上」「以下」はその数字を含み、「未満」はその数字を含みません。70℃以上なら70℃ちょうども入り、70℃未満なら70℃ちょうどは入りません。

| 品名 | 定義(1気圧) | 代表的な物品 |
|---|---|---|
| 特殊引火物 | 発火点100℃以下 {NUM-L-0011}、または引火点−20℃以下で沸点40℃以下 | ジエチルエーテル、二硫化炭素 |
| 第1石油類 | 引火点21℃未満 | ガソリン、アセトン |
| アルコール類 | 炭素の数が1個から3個までの飽和1価アルコール(含有量60%未満の水溶液は除く {NUM-L-0016}) | メタノール、エタノール |
| 第2石油類 | 引火点21℃以上70℃未満 | 灯油、軽油 |
| 第3石油類 | 引火点70℃以上200℃未満 | 重油、グリセリン |
| 第4石油類 | 引火点200℃以上250℃未満 | ギヤー油、シリンダー油 |
| 動植物油類 | 動物の脂肉や植物の種子・果肉から取った油で、引火点250℃未満 | アマニ油、ヤシ油 |
第1〜第4石油類は引火点だけで決まり、特殊引火物・アルコール類・動植物油類は別の条件がつきます。 特殊引火物の定義は、発火点か、引火点と沸点の組合せです。
第1〜第3石油類は、さらに水に溶ける「水溶性(すいようせい)」と、水に溶けない「非水溶性」に分けます。この区分は、法令で扱う量の基準を決めるためのものです。どの物質が水溶性かは、第4類の例外まとめで整理しています。
ここは覚えなくていい
品名ごとの指定数量(していすうりょう)の数字は、この記事では覚えなくてかまいません。法令の科目で「物差しの左ほど少ない」と合わせて覚えます。代表的な物品も、表の2つずつで足ります。
試験ではこう聞かれる:境目の「未満」と「以上」の取り違え
1つめは、物質名から品名を答える形です。ガソリンを第2石油類、灯油を第3石油類のように1段ずらした文は誤りです。物質ごとの引火点を覚えていなくても、品名が分かれば物差しの位置が分かります。
2つめは、定義の境目をずらす形です。「第2石油類は引火点21℃を超え70℃以下」のように、以上と超、未満と以下を入れかえます。「第4石油類は引火点200℃以上」とだけ書いて、250℃未満を落とした文も誤りです。
3つめは、アルコール類の範囲です。炭素の数が4個のブタノールは、名前にアルコールとついても、消防法のアルコール類ではありません。ジエチルエーテルをアルコール類とする文も誤りで、ジエチルエーテルは特殊引火物です。
工場・現場ではこうなる:新しい溶剤はSDSで品名を決める
化学プラントで新しい溶剤を使い始めるときは、まず安全データシート(SDS)の引火点と水への溶けやすさを見ます。そこから第何石油類かを決め、置く場所の許可の範囲や、扱える量の上限と照らし合わせます。同じ溶剤でも、水で薄めた製品や混合品は引火点が変わるので、製品ごとに確かめます。
確認問題
問1 引火点が−20℃以下の液体なら、沸点が何℃でも特殊引火物(とくしゅいんかぶつ)に入る。
答え:×
訂正:引火点が−20℃以下でも、沸点が40℃を超える物は、発火点が100℃以下でない限り特殊引火物に入らない。
根拠:特殊引火物を引火点で決めるときは、引火点が−20℃以下で、かつ沸点が40℃以下であることが条件です。
なぜか:引火点と沸点の両方が低いことが、1つめの条件です。もう1つ、発火点が100℃以下という条件があり、二硫化炭素はこちらで特殊引火物になります。
狙われる形:引火点の条件だけを示して、特殊引火物と決めつけた形で出ます。
問2 軽油は、ガソリンと同じ第1石油類に分類される。
答え:×
訂正:軽油は第2石油類で、第1石油類のガソリンとは品名が違う。
根拠:第2石油類は引火点が21℃以上70℃未満の品名で、灯油や軽油が入ります。
なぜか:ガソリンは引火点がとても低く、第1石油類に入ります。軽油は液温を上げないと引火しにくく、引火点が21℃以上の第2石油類です。
狙われる形:よく使う燃料どうしの品名を入れかえた形で出ます。
問3 重油とクレオソート油は、どちらも第3石油類に分類される。
答え:○
根拠:第3石油類には、重油やクレオソート油が入ります。
なぜか:消防法の定義に、第3石油類の代表として重油とクレオソート油が名前で挙がっています。どちらも引火点が灯油や軽油より高い油です。
狙われる形:クレオソート油を、ギヤー油と同じ第4石油類とした形で出ます。
まとめ
第1〜第4石油類は、1気圧の引火点を21℃・70℃・200℃・250℃で区切った品名です。21℃・70℃・200℃ちょうどの物は、番号の大きいほうの品名に入ります。特殊引火物・アルコール類・動植物油類は、引火点のほかに発火点や分子の形、油の出どころで決まります。
次に読む
- 次へ進む:第4類に共通する性質:蒸気は低い所へ、液は水に浮く
- もっと詳しく(甲種レベル):第4類攻略:引火性液体の分類と性質
前に戻る:引火点・発火点・燃焼点の違い(火を近づけるか、近づけないか)
法令で指定数量を覚えるとき:第4類の7品名を「危ないほど少ない」で
参考文献
- 『乙種4類 危険物取扱者試験 令和8年版』公論出版、1-3 第4類危険物(最新版は令和9年前期版)最新版をAmazonで見る
- 『7日間で集中学習! 乙種4類危険物取扱者 王道問題集』飯島晃良、オーム社、第1版、4-2 第4類に共通の特性・5-2 第4類の危険物と指定数量 Amazonで見る
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