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危険物乙4の屋内貯蔵所と屋外貯蔵所|屋外にガソリンを置けない理由

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重要度:◎ よく問われます(市販問題集2冊の頻出印と公式公開問題から。当サイトの判断)

法令の基準日:2026年9月22日/最終確認:2026年9月24日

工場の一角には、ドラム缶を並べた平屋の倉庫と、柵で囲っただけの屋外の置き場があります。どちらも、危険物(きけんぶつ)を容器に入れたまま置いておく施設です。危険物乙4では、屋外の置き場にガソリンを置けるかどうかが問われます。

この記事でわかること

  • 屋内貯蔵所の建物の決まりと、屋根を軽くし天井を設けない理由
  • 屋外貯蔵所に置ける危険物と、引火点(いんかてん)が0℃以上という線
  • 第1石油類でも屋外に置けるものがある理由

屋外貯蔵所に置ける第4類(だいよんるい)の危険物は、特殊引火物(とくしゅいんかぶつ)を除き、第1石油類なら引火点が0℃以上のものだけです。

ガソリンは引火点がとても低いので、屋外貯蔵所には置けません。

屋内貯蔵所は、軒の高さと床面積に上限がある平家の倉庫です。

まず場面で:ドラム缶の倉庫と、柵で囲った屋外の置き場

工場の敷地を歩くと、窓の少ない平屋の倉庫に、ドラム缶や一斗缶が並んでいます。少し離れた所には、柵で四角く囲った地面にも、ドラム缶が並んでいます。倉庫のほうが屋内貯蔵所(おくないちょぞうしょ)、柵の中が屋外貯蔵所(おくがいちょぞうしょ)です。

ドラム缶の倉庫と、柵で囲った屋外の置き場(屋外にガソリンは置けない)

どちらも、危険物を原則として容器に入れたまま置く貯蔵所です。タンクでためる屋外タンク貯蔵所や屋内タンク貯蔵所とは、別の区分です。屋外の置き場に置ける危険物の品名は、条文で限られています。

屋外の置き場には、屋根も壁もありません。周りに柵などを設けて区切り、湿っていない、水はけのよい場所に設けます。水はけを求めるのは、容器が傷むのを防ぐためと説明されています。

屋内貯蔵所は高さと床面積に上限がある平家の倉庫

屋内貯蔵所とは、建物の中で危険物を貯蔵する貯蔵所のことです。倉庫は独立した専用の建物にし、平家建てにします。地面から軒までの高さを軒高(のきだか)といい、軒高と床面積には上限があります。

項目上限
貯蔵倉庫の軒高6m未満
貯蔵倉庫1つの床面積1,000㎡以下

倉庫の床は、地面と同じ高さか、それより高く造ります。壁・柱・床は耐火構造(たいかこうぞう)にし、はりは燃えない材料で造ります。液体の危険物を置く倉庫の床は、しみ込まない造りにして傾きを付け、漏れた危険物をためる貯留設備(ちょりゅうせつび)を設けます。

屋根は金属板のような軽い不燃材料でふき、天井を設けません。引火点の低い危険物を置く倉庫には、たまった蒸気を屋根の上へ出す設備も付けます。屋根を軽くし、床を傾ける理由は製造所と同じで、製造所と一般取扱所の基準で確かめられます。

屋外貯蔵所に置けるのは硫黄と引火点0℃以上の液体など

屋外貯蔵所とは、屋外の場所で、決められた品名の危険物を貯蔵する貯蔵所のことです。置ける品名は、条文の中で屋外貯蔵所の名前と一緒に決められています。第4類では、特殊引火物と、引火点が0℃未満の第1石油類を除いたものが置けます。

引火点とは、液体に火を近づけたとき燃え始める、いちばん低い液温のことです。数字についている「以上」はその数ちょうども含み、「未満」はその数を含みません。引火点がちょうど0℃の第1石油類は、屋外貯蔵所に置けます。

第4類の品名屋外貯蔵所に置けるか
特殊引火物置けない
第1石油類引火点が0℃以上のものだけ置ける
アルコール類置ける
第2石油類・第3石油類・第4石油類置ける
動植物油類置ける

第4類のほかに置けるのは、第2類の硫黄(いおう)と硫黄だけを含むもの、それに第2類の引火性固体(いんかせいこたい)の一部です。引火性固体は、引火点が0℃以上のものだけ置けます。第1類・第3類・第5類・第6類の危険物は、屋外貯蔵所に置けません。

ここは覚えなくていい

屋内貯蔵所・屋外貯蔵所の保有空地(ほゆうくうち)の幅は、倍数と建物の造りで細かく分かれます。乙4では、保有空地が要る施設であることだけ押さえれば足ります。容器を積み重ねる高さや架台の高さも、覚えなくてかまいません。

屋外にガソリンを置けないのは引火点が0℃より低いから

同じ第1石油類でも、引火点は物品ごとに違います。次の表のように、ガソリンやアセトンは引火点が0℃未満で、トルエンは0℃以上です。第1石油類がすべて屋外に置けないわけではありません。

第1石油類の物品引火点屋外貯蔵所
ガソリン−40℃以下置けない
アセトン−20℃置けない
ベンゼン−11℃置けない
トルエン4℃置ける

表の−40℃は、マイナス40度と読みます。引火点が0℃未満の液体は、液温が0℃の寒さでも、火を近づければ燃える濃さの蒸気を出します。屋外貯蔵所は柵で囲った地面で、屋根も壁もない置き場です。

引火点が0℃以上かどうかの線は、冬の朝に外へ出したとき、火を近づけると燃え出すかどうかの目安のようなものです。正確には、屋外貯蔵所に置けるかどうかは、条文が品名と引火点で決めていて、その日の気温では変わりません。

物品ごとの引火点は、第4類の品名と引火点で見渡せます。引火点の意味は、引火点・発火点(はっかてん)・燃焼点(ねんしょうてん)の違いで確かめられます。

試験ではこう聞かれる:屋外貯蔵所で貯蔵できない危険物

1つめは、置けない危険物を選ぶ形です。ガソリン、特殊引火物、第3類の黄リン(おうりん)などが、置けない側に入ります。灯油・軽油・重油・エタノール・硫黄は、置ける側です。

2つめは、第1石油類をひとまとめにする形です。第1石油類はすべて置けないとした文は、トルエンのように引火点が0℃以上のものがあるので誤りです。

3つめは、屋内貯蔵所の建物です。床を地面より低く造るとした文や、屋根を重く頑丈にするとした文は誤りです。 屋外貯蔵所を湿った場所に設けるとした文も誤りで、湿っておらず水はけのよい場所に設けます。

工場・現場ではこうなる:ドラム缶の置き場を品名で分ける

化学プラントでは、重油や潤滑油、アルコール類のドラム缶を、柵で囲った屋外の置き場に並べていることがあります。ガソリンやアセトンのように引火点が0℃未満の溶剤のドラム缶は、そこへは置かず、屋内貯蔵所の倉庫で保管します。ドラム缶を受け入れるときは、品名と引火点を見て、どちらの置き場へ運ぶかを決めます。

確認問題

問1 屋内貯蔵所(おくないちょぞうしょ)の貯蔵倉庫は、床を地面と同じか、それより高い位置に造る。

答え:○

根拠:屋内貯蔵所の床は、地盤面以上に設けます。

なぜか:床が地面より低いと、重い蒸気や流れ込んだ水がたまりやすくなります。床を地盤面より下げず、低くくぼんだ所をつくらないようにします。

狙われる形:床を地盤面より低くするとした形で出ます。

問2 第1石油類は、引火点(いんかてん)に関係なく、屋外貯蔵所(おくがいちょぞうしょ)では貯蔵できない。

答え:×

訂正:引火点が0℃以上の第1石油類は、屋外貯蔵所で貯蔵できる。

根拠:第1石油類のうち、屋外貯蔵所に置けるのは引火点が0℃以上の物です。

なぜか:屋外に置けるかどうかは、品名だけでなく引火点でも線が引かれています。トルエンは置けますが、ガソリンやアセトンは置けません。

狙われる形:第1石油類をひとまとめにして、全部置けないとする形で出ます。

問3 屋外貯蔵所(おくがいちょぞうしょ)に置けるのは第4類の危険物に限られ、第2類の硫黄は置けない。

答え:×

訂正:第2類の硫黄や、引火点が0℃以上の引火性固体も、屋外貯蔵所で貯蔵できる。

根拠:屋外貯蔵所には、第4類の一部のほか、第2類の硫黄なども置けます。

なぜか:屋外貯蔵所の対象は、条文で品名ごとに決められています。第2類の硫黄と引火点0℃以上の引火性固体も、その中に入っています。

狙われる形:屋外貯蔵所に置ける危険物を第4類に限る形で出ます。

まとめ

屋内貯蔵所は、軒の高さと床面積に上限がある平家の倉庫で、屋根を軽くし、天井を設けず、床を傾けて貯留設備を設けます。屋外貯蔵所に置ける第4類は、特殊引火物を除き、第1石油類なら引火点が0℃以上のものだけです。ガソリンは引火点がとても低いので屋外に置けませんが、第1石油類でもトルエンは置けます。

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参考文献

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