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容器置場と充塡容器の取扱いの論点|置場距離・充塡と残ガスの区分・火気2m・40℃以下・携帯電燈【甲種化学・法令】

容器置場|置場の距離・容器の区分・火気2m・40℃以下

一般高圧ガス保安規則のうち、容器置場の距離(第6条第1項第42号)と、充塡容器・残ガス容器の置き方(第6条第2項第8号)の論点を並べた記事です。事業所例の問題(問16〜問20)で毎年出ます。見出しが論点名なので、目次から引いてください。

分野F(容器):容器(刻印・表示・充塡・再検査)|容器置場と充塡容器の取扱い(この記事)

容器置場の距離と面積 ── 置場距離は面積で決まり、障壁があれば2分の1(8m²未満は0)まで

面積 x(m²)第一種置場距離 l1第二種置場距離 l2障壁を設けたときの下限
8未満9√2 m6√2 m下限なし(0)
8以上25未満4.5√x m3√x ml1・l2 の2分の1
25以上22.5 m15 m11.25 m・7.5 m

〔一般〕第6条第1項第42号ハ・ニ、第2条第1項第21号・第22号。容器置場の外面から第一種保安物件までは第一種置場距離、第二種保安物件までは第二種置場距離をとります。どちらも容器置場の面積で決まり、厚さ12cm以上の鉄筋コンクリート造りなどの障壁を設ければ短くできます。

問われる形正誤ポイント
容器置場から第一種・第二種保安物件までの置場距離は、容器置場の面積をもとに算出する(H30問17ロ・R2問18ロ・R5問18ハ・R7問18ハ)○容器置場は面積
容器置場から保安物件までの距離は、処理設備の処理能力の合計で決まる(R1問18ハ)×処理能力ではなく面積
容器置場から保安物件までの距離は、処理能力や貯蔵能力をもとに算出する(R3問18ハ・R6問18ハ)×貯蔵能力は貯槽の考え方
面積1000m²の容器置場は、第一種保安物件に対して所定の障壁を設ければ、第一種置場距離の2分の1でよい(R4問18ハ)○22.5mが11.25mになる
容器置場の外面から第一種保安物件・第二種保安物件に対し、それぞれ所定の距離以上をとる(H28問20ハ)○第一種と第二種で別の距離

出題:9記述(平成28〜令和7年度)

  • 貯蔵設備である容器置場は、この置場距離の規定から外れる(別の基準による)
  • 面積25m²未満で、可燃性ガス・毒性ガス以外のガスだけの容器置場は、置場距離の規定の対象外
  • 製造設備どうしの距離(5m・10m)には障壁による緩和がない。容器置場の置場距離は障壁で緩和できる(→ 設備の間の距離)

容器置場の施設のそのほかの基準(第42号)

号の記号基準対象
イ明示し、外部から見やすいように警戒標を掲げるすべての容器置場
ロ1階建て(圧縮水素のみ・酸素のみなどは2階建て以下)可燃性ガス・酸素の容器置場
ホ直射日光を遮る措置(爆風が上へ抜けるのを妨げないもの)可燃性ガス・酸素の容器置場
ヘガスが漏えいしても滞留しない構造可燃性ガス・特定不活性ガスの容器置場
ヌ規模に応じた消火設備可燃性ガス・特定不活性ガス・酸素・三フッ化窒素の容器置場

充塡容器と残ガス容器・ガスの種類の区分 ── 充塡と残ガスの区分は窒素も、ガスの種類の区分は可燃性・毒性・酸素など

区分対象になるガス圧縮窒素は
充塡容器と残ガス容器に分けて置く(イ)すべてのガス分ける
ガスの種類ごとに分けて置く(ロ)可燃性ガス・毒性ガス・特定不活性ガス・酸素他のガスと分ける定めはない
「充塡容器等」の意味充塡容器と残ガス容器の両方(第42号の柱書)──

〔一般〕第6条第2項第8号イ・ロ。充塡容器と残ガス容器の区分は、ガスの種類を問わず必要です(窒素も)。ガスの種類ごとの区分は、可燃性ガス・毒性ガス・特定不活性ガス・酸素の充塡容器等が対象です。

問われる形正誤ポイント
液化アンモニア(圧縮アセチレン)の容器は充塡・残ガスを区分するが、圧縮窒素は区分しなくてよい(H28問16ロ・H29問20ロ・H30問20ロ・R3問20ロ・R6問20ロ)×窒素も区分する
容器置場に圧縮窒素の容器だけを置くなら、充塡・残ガスの区分は要らない(R4問20ロ)×ガスの種類を問わない
充塡容器と残ガス容器を区分して置くべきガスに、窒素も入る(R5問20ロ)○不活性ガスでも必要
液化アンモニアと圧縮酸素の充塡容器は区分するが、液化アンモニアと圧縮窒素は区分の定めがない(R4問20ハ)○ガスの種類の区分は可燃性・毒性・特定不活性・酸素
圧縮アセチレンと圧縮酸素は充塡容器を区分するが、残ガス容器は区分しなくてよい(R7問20ロ)×「充塡容器等」は残ガス容器も含む

出題:9記述(平成28〜令和7年度)

  • 同じ問の中に、イ(充塡と残ガス。全ガス)とロ(ガスの種類どうし)の記述が並ぶことがある。どちらの区分の話かを先に読む
  • 窒素が外れる号と外れない号の整理は窒素の扱いへ

置場に置かない物と計量器 ── 置けるのは計量器など作業に必要な物だけ

容器置場に置く物可否
計量器など、作業に必要な物置ける
それ以外の物置かない(ガスの種類を問わない。窒素の容器置場も)
周囲2m以内の引火性・発火性の物置かない(有効に遮る措置をすれば別。→ 火気2m)

〔一般〕第6条第2項第8号ハ。容器置場には計量器等作業に必要な物以外の物を置きません。この号はガスの種類で区別していないので、圧縮窒素の容器置場も対象です。

問われる形正誤ポイント
作業に必要な計量器を液化アンモニアの容器置場に置いた(H28問16ハ)○計量器は作業に必要な物
容器置場に置いてよいのは、計量器等の作業に必要な物だけ(R1問19ハ)○例外を落として全面禁止にすると×
圧縮窒素の容器置場は、「作業に必要な物以外は置かない」の定めの対象外(R7問20ハ)×ガスの種類を問わない

出題:3記述(平成28〜令和7年度)

  • H28問16ハは、計量器(ハ)と携帯電燈(チ)を組み合わせた記述。両方とも基準どおりなので○(→ 携帯電燈)

火気2mと引火性・発火性の物 ── 周囲2m以内は火気も引火性の物も禁止、有効に遮れば別

項目内容
範囲容器置場の周囲2m以内
禁止すること火気の使用と、引火性・発火性の物を置くこと(両方)
例外容器と火気・引火性や発火性の物との間を有効に遮る措置を講じた場合
この号の対象外不活性ガス(特定不活性ガスを除く)と空気の容器置場

〔一般〕第6条第2項第8号ニ。容器置場の周囲2m以内では火気を使わず、引火性・発火性の物も置きません。ただし、容器との間を有効に遮る措置を講じた場合は、この限りではありません。

問われる形正誤ポイント
容器と火気の間を有効に遮る措置をしなければ、圧縮酸素の容器置場から2m以内で火気を使えない(R2問20ロ・R6問20イ)○遮れば使える。全面禁止ではない
液化アンモニアの容器置場から2m以内では、特に定める場合を除き、火気の使用も引火性・発火性の物を置くこともできない(R3問20ハ・R7問20イ)○2つの禁止の片方を落とすと×
遮る措置がなければ、圧縮酸素の容器置場の周囲2m以内で火気を使えず、引火性・発火性の物も置けない(R4問20イ)○条件を落として「常に禁止」とすると×

出題:5記述(平成28〜令和7年度)

  • 酸素は不活性ガスではないので、酸素の容器置場も対象になる
  • 製造設備と火気を取り扱う施設の距離(8m)とは別の基準。数値を取り違えない(→ 火気との距離(8m))

関連:火気の制限(法第37条)

40℃以下・転落と転倒の防止・5L以下の例外 ── 残ガス容器も40℃以下、内容積5L以下は転倒防止の対象外

基準対象例外・補足
常に40℃以下に保つ(ホ)充塡容器等(充塡容器と残ガス容器)超低温・低温容器は常用の温度のうち最高のもの
転落・転倒等による衝撃とバルブの損傷を防ぐ措置、粗暴な取扱いをしない(ト)充塡容器等内容積5L以下のものを除く

〔一般〕第6条第2項第8号ホ・ト。充塡容器等は常に40℃以下に保ちます。「充塡容器等」は充塡容器と残ガス容器の両方です。内容積5Lを超える充塡容器等には、転落・転倒とバルブの損傷を防ぐ措置を講じ、粗暴に扱いません。

問われる形正誤ポイント
圧縮アセチレン・圧縮酸素・圧縮窒素の充塡容器と残ガス容器は、常に40℃以下に保つ(H30問20ハ・R5問20ハ)○ガスの種類を問わない
常に40℃以下とするのは圧縮酸素の充塡容器で、残ガス容器には定めがない(R6問20ハ)×残ガス容器も40℃以下
内容積5L超の充塡容器等には、転落・転倒の衝撃とバルブの損傷を防ぐ措置を講じ、粗暴な取扱いもしない(H29問20ハ)○5Lの境目と、措置・粗暴の両方

出題:4記述(平成28〜令和7年度)

  • 温度を35℃などに変える形、残ガス容器を外す形が定番
  • 圧縮水素運送自動車用容器だけは別に65℃以下(ヘ)
  • 可燃性ガス・酸素の容器置場には、直射日光を遮る措置も要る(第6条第1項第42号ホ)

携帯電燈 ── 可燃性ガスの容器置場には、携帯電燈以外の燈火を持って入らない

容器置場携帯電燈以外の燈火を携えて立ち入る
可燃性ガス(液化アンモニア・圧縮アセチレンなど)できない
可燃性ガス以外(酸素・窒素など)この号(チ)の対象外

〔一般〕第6条第2項第8号チ。可燃性ガスの容器置場には、携帯電燈以外の燈火を携えて立ち入りません。液化アンモニアは毒性ガスであると同時に可燃性ガスなので対象です。

問われる形正誤ポイント
液化アンモニアと圧縮アセチレンの容器置場に、携帯電燈以外の燈火を携えて立ち入らない(R2問20ハ・R5問20イ)○どちらも可燃性ガス
液化アンモニアの容器置場に、燈火は携帯電燈だけを持ち込んだ(H28問16ハ)○「携帯電燈以外」という限定が要点

出題:2記述(平成28〜令和7年度)

  • 対象のガスの範囲を広げたり、「携帯電燈以外」の限定を落としたりする形に注意
  • 容器そのもの(刻印・表示・充塡・再検査)は容器の論点へ

出典:高圧ガス保安法・一般高圧ガス保安規則(現行条文)、高圧ガス保安協会『甲種化学・機械 試験問題集 令和7年度版』ほか。平成28〜令和7年度の法令の出題を論点ごとに整理しました。問題文は転載せず、要約して解説しています。

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