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危険物分類の横断整理|GHS・消防法・高圧ガス保安法・国連番号はどう対応するか

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トルエンという1つの物質に、いくつもの「分類」がついています。

消防法では第4類・第1石油類。GHSでは引火性液体。輸送では国連番号1294、クラス3。

なぜ、こんなにバラバラなのか。それぞれの体系が、違う目的で作られているからです。

この記事の要点

  • 分類体系が複数あるのは、目的(貯蔵・伝達・輸送・労働)が違うから
  • 体系どうしはおおむね対応するが、一対一ではない
  • 消防法の危険物は第1類〜第6類。可燃性ガスは含まれない
  • 規制は「量」で切り替わる。指定数量を超えると許可が要る
  • 濃度や原料を変えると、分類が変わる。変更管理で漏れやすい

1. 分類体系の全体像

体系何のためにあるか
GHS
(JIS Z 7252/7253)
危険有害性を分類し、伝えるため。ラベルとSDSの中身を決める
消防法 危険物
(第1類〜第6類)
貯蔵・取扱いを規制するため。製造所等の許可、設備基準
高圧ガス保安法高い圧力の状態にあるガスの製造・貯蔵・移動を規制する
労働安全衛生法働く人を守るため。表示・通知義務、リスクアセスメント義務
国連番号・UNクラス国際輸送のため。容器、標識、積載の可否
毒物及び劇物取締法毒物・劇物の販売・保管・表示を規制する
化管法(PRTR/SDS)環境への排出量を把握し、届け出る

ここを押さえると、混乱がかなり減ります。「消防法の危険物に該当しない=安全」ではありません。消防法が見ているのは火災の危険性と、貯蔵・取扱いの規制であって、毒性も環境影響も対象外だからです。

2. 消防法の危険物 ― 第1類から第6類

性質
第1類酸化性固体塩素酸塩類、過塩素酸塩類、硝酸塩類、過マンガン酸塩類
第2類可燃性固体硫黄、赤リン、金属粉、マグネシウム
第3類自然発火性物質
および禁水性物質
ナトリウム、カリウム、黄リン、アルキルアルミニウム
第4類引火性液体ガソリン、トルエン、アセトン、灯油、重油
第5類自己反応性物質有機過酸化物、硝酸エステル類、ニトロ化合物、アゾ化合物
第6類酸化性液体過酸化水素、硝酸、過塩素酸

並べてみると、「燃えるもの」と「燃やすもの」が分かれているのが見えます。第1類・第6類は酸化性、第2類〜第5類は可燃性側です。

この構造そのものが、混触危険の警告になっています。

可燃性ガスは、消防法の危険物ではない

意外に思われるところですが、水素・メタン・プロパンといった可燃性ガスは、消防法の危険物に含まれません。

これらは高圧ガス保安法や、液化石油ガス法、ガス事業法といった別の体系で扱われます。危険物の6分類は、あくまで固体と液体を対象にした枠組みです。

第4類は、引火点で切られている

化学プラントで最もよく出会うのが第4類です。中の区分は、引火点で機械的に分けられています。

品名おおよその基準
特殊引火物発火点100℃以下、または引火点−20℃以下かつ沸点40℃以下ジエチルエーテル、二硫化炭素
第1石油類引火点 21℃未満ガソリン、トルエン、アセトン
アルコール類炭素数1〜3の飽和1価アルコールメタノール、エタノール
第2石油類引火点 21℃以上70℃未満灯油、軽油、キシレン
第3石油類引火点 70℃以上200℃未満重油、グリセリン
第4石油類引火点 200℃以上250℃未満ギヤー油、シリンダー油
動植物油類引火点 250℃未満アマニ油、なたね油

数字を覚える必要はありません。「引火点という1つの物性値で線を引いている」という構造を理解しておけば、必要なときに調べられます。

ただし、引火点が高い=安全ではありません。

第4石油類でも、加熱して引火点を超えて使えば、第1石油類と同じように燃えます。分類は常温での扱いやすさを表しているだけで、運転条件は見ていません。

動植物油類と、自然発火

表の最下段にある動植物油類は、引火点で見れば最も安全側です。しかし乾性油は、しみ込ませて積んでおくと自然発火します。

危険物の分類が捉えているのは危険性の一面だけだという、分かりやすい例です。

3. 規制は「量」で切り替わる

消防法で実務上いちばん効いてくるのが、指定数量です。

物質ごとに定められた数量があり、それを超えて貯蔵・取扱いをするには、製造所等としての許可が要ります。設備の基準、保安距離、危険物取扱者の配置といった義務が一式ついてきます。

扱い
指定数量以上消防法の許可対象(製造所・貯蔵所・取扱所)
指定数量の1/5以上〜未満少量危険物として、市町村条例で規制される
1/5未満条例の一般的な規定による

また、複数の危険物を扱う場合は、それぞれの「指定数量の倍数」を足し合わせて判定します。1つひとつは少なくても、合計で超えることがあります。

「量で規制が切り替わる」構造は、他の法律でも共通です。高圧ガス保安法の処理能力、化管法の取扱量、労働安全衛生法の裾切り値。物質を変えなくても、量を増やしただけで義務が発生することがあります。

4. GHS ― 伝えるための分類

GHSは国連が作った、化学品の危険有害性を分類し、ラベルとSDSで伝えるための共通ルールです。国内ではJIS Z 7252(分類)とJIS Z 7253(表示・SDS)に取り込まれています。

グループ中身(例)
物理化学的危険性爆発物、可燃性ガス、引火性液体、自己反応性化学品、自然発火性、水反応可燃性、酸化性、有機過酸化物、金属腐食性 など
健康有害性急性毒性、皮膚腐食性・刺激性、発がん性、生殖毒性、特定標的臓器毒性、誤えん有害性 など
環境有害性水生環境有害性、オゾン層への有害性

各危険性クラスの中が「区分1」「区分2」…に分かれます。多くの場合、区分1が最も危険性が高い側です。

GHSは、規制そのものではありません。

「分類して、伝える」ための枠組みです。ただし国内法(労働安全衛生法、化管法)がGHS分類を引用しているため、結果として義務に直結します。

5. 国連番号とUNクラス ― 輸送のための分類

ローリーやコンテナに貼られている4桁の数字が国連番号(UN番号)、ひし形の標識がUNクラスです。

クラス中身
1火薬類
2ガス(2.1 可燃性/2.2 非可燃性・非毒性/2.3 毒性)
3引火性液体
4.1/4.2/4.3可燃性固体・自己反応性/自然発火性/水反応可燃性
5.1/5.2酸化性物質/有機過酸化物
6.1/6.2毒物/病毒をうつしやすい物質
7/8/9放射性物質/腐食性物質/その他の有害性物質

UN番号は物質または物質群に振られた識別番号です。事故が起きたとき、消防はこの番号から物質を特定し、対応方法を調べます。

構内を走るローリーの標識を読めるようになっておくと、緊急時の初動が変わります。

6. 体系どうしの、ざっくりした対応

危険性GHS消防法UNクラス
引火性の液体引火性液体第4類3
燃えやすい固体可燃性固体第2類4.1
空気で発火する自然発火性液体/固体第3類4.2
水と反応する水反応可燃性化学品第3類4.3
酸化性(固体)酸化性固体第1類5.1
酸化性(液体)酸化性液体第6類5.1
自己反応性自己反応性化学品/有機過酸化物第5類4.1/5.2
可燃性のガス可燃性ガス対象外(高圧ガス保安法など)2.1
毒性急性毒性ほか対象外(毒劇法・安衛法)6.1

この表は「だいたい対応する」という目安です。判定基準(試験方法、しきい値)は体系ごとに違うため、一方に該当して他方に該当しないケースがあります。実際の判定は、必ず各法令の基準と、所轄の消防・行政への確認で行ってください。

7. 実務で漏れやすいところ

① 濃度が変わると、分類が変わる

過酸化水素は、消防法の第6類に該当するのは一定濃度以上のものです。希薄なものは該当しません。

つまり――同じ物質でも、濃度を上げただけで規制対象になることがあります。濃縮工程の追加、原料グレードの変更、こうしたときに見落とされます。

② 混合物は、単純に足せない

混合物の分類は、成分の分類をそのまま引き継ぐわけではありません。引火点は混合で変わり、GHSの健康有害性には成分ごとの濃度限界があります。

配合を変えたら、混合物としてもう一度分類し直す必要があります。

③ 分類は改訂される

GHSは国連勧告が数年ごとに改訂され、JISもそれに追随します。労働安全衛生法の表示・通知対象物質は大幅な拡大が進んでいます。

「昔は対象外だった」は、今の答えではありません。

④ 変更管理から漏れる

①〜③に共通するのは、「変えたときに、法規制の該当を見直したか」です。

原料の変更、濃度の変更、貯蔵量の増加、新しい溶剤の導入。設備をいじらない変更ほど、変更管理の網から外れがちです。

変更管理のチェック項目に、「法規制の該当が変わらないか」を入れておく。

これだけで、後から発覚する無許可貯蔵や届出漏れの多くを防げます。

8. 自分の職場で確かめる7つのこと

  • 扱っている物質の一覧に、法規制の該当欄がありますか。
  • 指定数量の倍数は、現在の在庫で計算されていますか。設計時のままではありませんか
  • 「消防法の危険物ではない」物質の危険性を、別の軸で評価していますか。
  • 混合物のSDSは、配合を変えたときに作り直していますか。
  • 変更管理の様式に、法規制該当性の確認欄がありますか。
  • 構内に入るローリーの国連番号を、緊急時に読める人がいますか。
  • 安衛法の表示・通知対象物質の拡大に、追随できていますか。

まとめ

  • 分類体系が複数あるのは、目的が違うから。優劣ではない
  • 消防法の危険物は固体と液体の6分類。可燃性ガスも毒性も対象外
  • GHSは伝えるための分類だが、国内法が引用するので義務に直結する
  • UN番号は緊急時に消防が使う識別子。読めるようにしておく
  • 濃度・配合・量を変えたら、該当を見直す。変更管理に組み込む

分類は、「誰かがすでに危険性を評価してくれた結果」です。ただし、その評価がどの角度から行われたものかを知らないと、使い方を誤ります。

次は、この分類が実際に書き込まれているSDSの読み方を扱います。

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参考文献

※本記事は各法令の全体像を理解するための概説です。数値基準や該当・非該当の判定は法令の改正により変わります。実際の判定・届出にあたっては、必ず最新の法令原文と、所轄の消防本部・都道府県等の行政窓口にご確認ください。