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危険物乙4の保安講習の受講期限|試験で問われる2つの起算点を図で

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重要度:◎ よく問われます(市販問題集の頻出印と論点の重みから。当サイトの判断)

法令の基準日:2026年9月22日/最終確認:2026年9月23日

危険物乙4に合格し、同じ日に免状(めんじょう)を受け取った2人が、別々の職場に進む場面を考えます。1人はすぐ工場で危険物(きけんぶつ)を扱い、もう1人は何年もたってから危険物の現場に移ります。2人とも保安講習(ほあんこうしゅう)を受けますが、期限を数え始める日が違います。

この記事でわかること

  • 保安講習を受けなければならない人と、受けなくてよい人
  • 期限を数え始める2つの日「従事した日」と「最初の4月1日」の使い分け
  • 写真の書換えの年数と混ぜる、などのひっかけの見抜き方

保安講習を受けるのは、製造所等(せいぞうしょとう)で危険物の取扱作業に従事している危険物取扱者(きけんぶつとりあつかいしゃ)です。

期限は原則、従事した日から1年以内です。従事する日の前の2年以内に免状の交付か講習を受けていれば、最初の4月1日から数えます。

まず場面で:同じ日に免状を受け取った2人の講習の期限

Aさんは、免状を受け取ってすぐ、工場のタンクの係になりました。Bさんは、危険物に触れない事務の部署で働き、何年もたってから危険物の現場へ異動しました。2人とも、製造所等で危険物を扱う仕事に就いたので、保安講習を受ける義務があります。

Aさんは、免状の交付日の後に来る最初の4月1日から数えて、3年以内に講習を受けます。Bさんは、現場に移った日から数えて、1年以内に受けます。同じ免状でも、仕事に就いた時期で数え始める日が変わります。

試験でよく迷うのは、この「どちらから数えるか」の場面です。先に決まりの形を見てから、数字を並べます。

保安講習の期限は、従事した日か最初の4月1日から数える

保安講習とは、製造所等で危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者が、定期的に受ける講習のことです。講習は都道府県知事などが行い、甲種(こうしゅ)・乙種(おつしゅ)・丙種(へいしゅ)のどの免状の人も対象です。免状を持っていても、製造所等で取扱作業に従事していなければ、受講の義務はありません。

起算点(きさんてん)とは、期限を数え始める日のことです。保安講習の起算点は、「従事することになった日」と「最初の4月1日」の2つです。どちらを使うかは、従事する前に免状や講習がどれだけ最近かで決まります。

新たに従事する人は、原則として従事することになった日から1年以内に受けます。ただし、従事する日の前の2年以内に免状の交付か講習を受けていれば、その日の後の最初の4月1日から3年以内でかまいません。一度受けた後は、受講日の後の最初の4月1日から3年以内ごとに受け続けます。

「最初の4月1日から3年以内」の期限は、3年後の3月31日です。期限までに受けないと、消防法の違反として、免状の返納を命じられることがあります。

4月1日から数えるのは、学校の学年と同じく、年度で区切る数え方です。年度の途中に何があっても、次の区切りは4月にそろいます。正確には、4月1日から数えるのは、従事する日の前の2年以内に免状の交付か講習があった人と、続けて従事している人です。

覚える数字はこれだけ:保安講習の期限の1年以内・2年以内・3年以内

2つの起算点を1本の時間の線に置くと、どちらを使うかが分かれ目で見えます。

保安講習の期限(2つの起算点:従事した日から1年以内、最初の4月1日から3年以内を並べたタイムライン)
場合数え始める日期限
新たに従事する(原則)従事することになった日1年以内
従事する日の前の2年以内 {NUM-L-0048} に交付か受講あり交付日か受講日の後の最初の4月1日3年以内
続けて従事している前回の受講日の後の最初の4月1日3年以内

表の2行目と3行目は、どちらも「最初の4月1日から3年以内」です。迷ったら、まず「従事する日の前の2年以内に、免状の交付か講習があったか」を確かめます。 なければ、従事した日から1年以内です。

免状の写真は撮影から10年を過ぎる前に書き換える決まりで、講習の期限とは別の話です。講習を受けても、免状の写真や記載事項は変わりません。

ここは覚えなくていい

講習の申し込み方や、当日の講習の内容は、乙4の試験では覚えなくてかまいません。実際の受け方は危険物取扱者の保安講習で確かめられます。

試験ではこう聞かれる:「免状を持つ人はだれでも受講義務がある」は誤り

1つめは、受ける人です。「免状の交付を受けた人は、すべて保安講習を受けなければならない」という形は誤りです。受ける義務があるのは、製造所等で取扱作業に従事している人だけです。

免状を持たない作業者や施設の従業員も、この講習の対象ではありません。講習は、危険物取扱者のための決まりです。

2つめは、丙種と保安監督者です。「丙種は受講しなくてよい」「保安監督者だけが受ける」は、どちらも誤りです。従事していれば、甲種・乙種・丙種のどれでも同じ期限で受けます。

3つめは、起算点の取り違えです。何年も前に免状を受け取り、初めて危険物を扱う仕事に就いた人は、従事した日から1年以内に受けます。 「最初の4月1日から3年以内でよい」とした形は誤りです。

4つめは、その逆です。免状を受け取った1年後に従事した人は、交付日の後の最初の4月1日から3年以内に受ければ足ります。「従事した日から1年以内に受けなければならない」とした形は誤りです。

5つめは、周期と場所です。講習の周期を写真の書換えの10年と取り違えた形や、免状を交付した都道府県でしか受けられないとする形は誤りです。講習は、どの都道府県で受けてもかまいません。

工場・現場ではこうなる:異動で危険物の係になったとき

化学プラントでは、事務や研究の部署から製造の現場へ異動し、そこで初めて危険物の取扱いに就く人がいます。免状を取ってから時間がたっている人は、異動した日から数えて講習の期限が来ます。そのため、異動が決まった時点で、講習の日程を本人と上司で確かめておきます。

確認問題

問1 免状(めんじょう)を持たない作業員は、製造所等で働いていても保安講習(ほあんこうしゅう)を受ける義務はない。

答え:○

根拠:保安講習の受講義務は、製造所等で取扱作業に従事する危険物取扱者にかかります。

なぜか:講習の対象は、免状を持って現場で危険物を扱う人です。免状のない人は、取扱者の立会い(たちあい)のもとで作業します。

狙われる形:製造所等で働く人全員に受講義務があるとする形で出ます。

問2 給油取扱所で灯油を扱う丙種危険物取扱者も、決められた期限までに保安講習を受ける。

答え:○

根拠:保安講習の受講義務は、免状の種類を問わず、取扱作業に従事する危険物取扱者にかかります。

なぜか:現場で危険物を扱う点は、丙種も甲種・乙種と変わらないからです。

狙われる形:丙種は受講しなくてよいとする形で出ます。

問3 継続して従事している人の次の受講期限は、前回の受講日のちょうど3年後になる。

答え:×

訂正:期限は、受講日以後の最初の4月1日から3年以内(その3年後の3月31日まで)。

根拠:継続して従事する人の受講期限は、受講日そのものではなく、その後の最初の4月1日から数えます。

なぜか:4月1日を起点にすると、期限は3月31日にそろい、年度の区切りで管理できます。

狙われる形:受講した日を起算点にした形で出ます。

まとめ

保安講習を受けるのは、製造所等で危険物の取扱作業に従事している危険物取扱者です。新たに従事する人は原則、従事した日から1年以内に受けます。従事する日の前の2年以内に免状の交付か講習があった人と、続けて従事する人は、最初の4月1日から3年以内に受けます。

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参考文献

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