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電験三種 法規 電気使用場所|対地電圧・幹線・配線工事・特殊場所

電験三種 法規 電気使用場所|対地電圧・幹線・配線工事・特殊場所のアイキャッチ

法令の基準日:2026年4月1日

最終確認:2026年10月16日

電験三種の法規で問われる電気使用場所の決まりを、9つの論点に分けた辞書です。住宅の対地電圧、幹線と遮断器(しゃだんき)、電動機の保護、配線の工事、地絡(ちらく)や火災に備える特殊な場所の順に確かめます。

法規の論点:電気事業法①|電気事業法②|関係法規|電技の総則・絶縁|接地工事

保護と発変電所|電線路|分散型電源|電気使用場所|施設管理の計算|受電設備と自家発

屋内電路の対地電圧 ── 住宅は150 V以下が原則

住宅の屋内電路の対地電圧:原則は150 V以下で、2 kW以上の機器の専用回路などは300 V以下、太陽電池などの直流の配線は条件付きで450 V以下
住宅の屋内電路対地電圧の上限主な条件
原則150 V以下―
定格消費電力2 kW以上の機器と、その専用の配線300 V以下専用回路・直接接続・専用の開閉器と過電流遮断器・地絡遮断
住宅以外の場所へ送る屋内配線300 V以下人が触れない隠ぺい場所に、管かケーブルの工事
太陽電池の負荷側の屋内配線450 V以下(直流)地絡遮断と、人が触れない配線
燃料電池・蓄電池の負荷側の屋内配線450 V以下(直流)個々の出力が10 kW未満、地絡遮断

住宅の屋内電路の対地電圧は、150 V以下が原則です。例外は、人が触れない工夫などの条件をそろえたときだけです。2 kW以上の機器と直流の配線には、地絡したら自動で切る装置も原則として求めます。

問われる形○×ポイント
2 kW以上の機器の専用配線は、450 Vまで上げられる×交流の機器は300 V以下。450 Vは太陽電池などの直流
定格消費電力2 kW以上の機器は、屋内配線と直接接続する○コンセントで抜き差しする形にしない
2 kW以上の機器の電路には、専用の漏電遮断器と過電流遮断器を置く×専用の開閉器と過電流遮断器。地絡遮断は同じ号の別の細目(ト)
住宅以外へ送る配線は、金属管工事なら400 Vまで×上限は300 V以下
  • 対地電圧(たいちでんあつ)とは、電線と大地の間の電圧です。単相3線式(たんそうさんせんしき)では、中性線を接地するので、外側の電線と大地の間は100 Vです。そのため、200 Vの機器を使っても原則の範囲に入ります。
  • 定格消費電力2 kW以上の機器の例外は、配線と機器に簡易接触防護措置(かんいせっしょくぼうごそち)を施し、機器を屋内配線と直接接続するのも条件です。抜き差しできると、ほかの機器がつながれたり、差込口に触れたりするからです。
  • 太陽電池には、個々の出力の条件がありません。表の最後の行とは、ここが違います。
  • 住宅以外の場所でも、家庭用の機器に送る屋内電路は150 V以下です。上げてよいのは、簡易接触防護措置などを施したときです。

関連:電気使用場所の過負荷保護|電線路

低圧幹線と遮断器 ── 電動機の始動電流に余裕を持たせる

低圧幹線の遮断器の上限:電動機等の合計の3倍に他を足した値と、許容電流の2.5倍の小さいほうまでで、どちらが小さいかは場合による
決めるもの決め方理由
幹線の許容電流定格電流の合計以上。電動機等が他より大きいときだけ割り増す始動や過負荷の電流に余裕
割り増しの倍率電動機等の合計が50 A以下なら1.25 倍、超えれば1.1 倍電動機等の分だけに掛ける
遮断器の定格の上限①電動機等の合計×3+他の機器の合計 以下始動の電流で切れない
遮断器の定格の上限②許容電流×2.5 以下電線を熱から守る
標準定格に無いとき許容電流が100 A超なら、直近上位の標準定格製品の定格は決まっている

電動機等をつなぐ幹線の遮断器の定格は、上限①と上限②の小さいほうまでです。電動機の始動で切れず、しかも電線を守れる大きさにします。

問われる形○×ポイント
電動機等48 A・他48 Aなら、1.25倍して許容電流は108 A×等しいときは割り増さない。合計の96 A
電動機等の合計が50 Aちょうどなら、倍率は1.25 倍○境目は「以下」の側に入る
遮断器の上限は、電動機等の合計の2.5倍に他を足した値×電動機等は3倍。2.5倍は許容電流に掛ける
長さ8 m以下の細い幹線は、許容電流が電源側の遮断器の35%以上なら遮断器を省ける○長さに制限が無いのは55%以上のとき
  • 幹線(かんせん)とは、引込口などの開閉器から分岐回路(ぶんきかいろ)へ電気を配る電路です。電動機等とは、電動機のように始動の電流が大きい機器のことです。
  • 長さ3 m以下の幹線で、その先に幹線をつながないなら、許容電流の割合を問わず遮断器を省けます。
  • 電源が太陽電池だけなら、許容電流が通過する最大短絡電流以上のとき遮断器を省けます。定格出力電流ではありません。
  • 需要率や力率(りきりつ)が明らかなら、許容電流を出す電流の値を修正できます(需要率)。

解き方:幹線の許容電流と遮断器の上限を出す

  • ① 最初の一手は、電動機等の合計が他の機器の合計より大きいかを見ることです。大きいときだけ倍率を掛けます。
  • ② 許容電流は、次の式で出します。倍率は、割り増さないときは1です。

言葉の式 幹線に要る許容電流 = 倍率 × 電動機等の定格電流の合計 + 他の機器の定格電流の合計

IA=kIM+IL

IA:低圧幹線に要る許容電流(下限)〔A〕 k:倍率(電動機等の合計が他の合計以下なら1、超えて50 A以下なら1.25、50 A超なら1.1) IM:電動機等の定格電流の合計〔A〕 IL:電動機等以外の機器の定格電流の合計〔A〕

  • ③ 遮断器の上限を2つ出し、小さいほうを選びます。

言葉の式 遮断器の上限 = 3 × 電動機等の定格電流の合計 + 他の機器の定格電流の合計

IB=3IM+IL

IB:過電流遮断器の定格電流の上限(機器の合計から決まる値)〔A〕 IM:電動機等の定格電流の合計〔A〕 IL:電動機等以外の機器の定格電流の合計〔A〕

言葉の式 遮断器の上限 = 2.5 × 幹線の許容電流

IB=2.5IA

IB:過電流遮断器の定格電流の上限(電線から決まる値)〔A〕 IA:低圧幹線の許容電流〔A〕

  • ④ 許容電流が100 Aを超えるときだけ、直近上位の標準定格を使えるかを確かめます。

例は、平成24年度 法規 問9 の条件です。1つ目の組は、電動機等の合計が40 A、他の機器の合計が30 Aです。3つ目の組は、電動機等の合計が60 A、他の機器が0 A、許容電流が66 Aです。

  • 1つ目の組は、40 Aが30 Aより大きく、50 A以下なので1.25倍です。
  • 許容電流は、次のとおり80 A以上です。
IA=1.25×40 A+30 A=80 A
  • 遮断器の上限は、①と②を次のように出します。
IB=3×40 A+30 A=150 A
IB=2.5×80 A=200 A
  • 小さいほうをとって、1つ目の組の遮断器は150 A以下です。
  • 3つ目の組の上限①と②は次のとおりです。
IB=3×60 A+0 A=180 A
IB=2.5×66 A=165 A
  • 180 Aが165 Aを超えるので、遮断器は165 A以下です。許容電流は100 A以下なので、直近上位は使えません。

関連:絶縁電線の許容電流|電動機の過負荷保護

電動機の過負荷保護 ── 焼ける前に自動で止めるか警報する

屋内の電動機過負荷保護装置見分けるところ
原則付ける焼損のおそれのある過電流を、自動的に阻止か警報
運転中、常時、取扱者が監視できる位置省ける管理者ではなく取扱者
構造上や負荷の性質上、焼損する過電流が生じない省ける巻線に焼損の電流が流れない
単相で、電源側の過電流遮断器が15 A以下省ける三相の電動機には当てはまらない
出力が0.2 kW以下省ける省令でも対象外

過負荷保護装置(かふかほごそうち)は、電動機が焼ける前に自動で止めるか、警報する装置です。人が常に見ているなど、焼損に気づける場合だけ省けます。

問われる形○×ポイント
焼損のおそれのある過電流を、遅滞なく阻止か警報する×条文は「自動的に」
単相で省ける上限は、電源側が配線用遮断器でも15 A×配線用遮断器なら20 A以下まで。15 Aはヒューズなど
出力2 kW以下の電動機は省ける×0.2 kW以下。2 kWは住宅の対地電圧の例外の値
屋内の出力100 Wの電動機に、過電流遮断器を付けなかった○100 Wは0.1 kWで、省令の過負荷保護の対象外
  • 配線用遮断器(はいせんようしゃだんき)の値は、条文の括弧書きにあります。過電流遮断器(かでんりゅうしゃだんき)の値と入れ替える形がよく出ます。
  • 電気設備に関する技術基準を定める省令 第63条第1項・第2項は、低圧の幹線などに開閉器と過電流遮断器を求めます。短絡(たんらく)で過電流が生じるおそれがない幹線などは、ただし書でこの決まりから除かれます。
  • 交通信号灯や出退表示灯など、壊れると公共の安全に響くものの電路には、過電流遮断器が要ります。こちらには省略の決まりがありません。
  • プール用水中照明灯や電熱装置の電路には、地絡遮断装置(ちらくしゃだんそうち)などの措置を求めます。高圧の移動電線の電路も同じです。
  • 工場・現場では、ポンプやブロワーの電動機を、配線用遮断器と熱動継電器などの保護リレーの組で守ります。夜間に無人で回る機器が多く、常時監視で省く考え方は使いにくい所です。

関連:幹線と遮断器|特殊施設

低圧屋内配線の工事 ── 場所と電圧で使える工事が決まる

工事使える場所電圧
合成樹脂管・金属管・金属可とう電線管・ケーブルどの場所でも区分なし
がいし引き工事(がいしびきこうじ)点検できない隠ぺい場所のほかは、どこでも区分なし
金属ダクト工事(きんぞくだくとこうじ)乾燥した、展開した場所と点検できる隠ぺい場所(てんけんできるいんぺいばしょ)区分なし
バスダクト工事(ばすだくとこうじ)上の場所と、展開した湿気・水気のある場所湿気・水気の所は300 V以下
金属線ぴ・ライティングダクト工事(らいてぃんぐだくとこうじ)乾燥した、展開した場所と点検できる隠ぺい場所300 V以下だけ

管とケーブルの工事は、どの場所でも使えます。ダクトと線ぴは乾燥した場所が基本で、湿気のある所はバスダクトだけが条件付きで使えます。

問われる形○×ポイント
金属ダクトに収める電線の断面積の総和は、20%以下(内部断面積に対し)○制御回路等の配線だけなら50%以下
金属ダクト相互は、堅ろうに、かつ機械的に完全に接続する×電気的に完全に。接地を途切れさせない
ライティングダクトの開口部は、条件を付ければ上向きにできる×下向きが原則。条件付きで横向きまで
展開した湿気の多い場所でも使えるのは、金属ダクト工事×使えるのはバスダクト工事
  • 展開した場所(てんかいしたばしょ)とは、配線が見える場所です。点検できる隠ぺい場所は、点検口のある天井裏などです。
  • 金属ダクトの接地は、300 V以下ならD種、超えるとC種です。超えても接触防護措置(せっしょくぼうごそち)を施せば、D種でよいとされます。
  • 金属ダクトの支持点間は3 m以下です。ライティングダクトは2 m以下です。
  • ライティングダクトは、造営材に堅ろうに取り付け、造営材を貫通させません。簡易接触防護措置を施さないなら、地絡したら自動で切る装置を付けます。

関連:配線の電線と離隔|特殊場所の施設

絶縁電線の許容電流 ── 暑いほど、多く束ねるほど減らす

許容電流補正係数と周囲温度:ビニルは√((60−θ)/30)、耐熱ビニルは√((75−θ)/30)で、温度が上がるほど下がり、30 ℃以下は30 ℃として一定
係数決め方値の例
許容電流補正係数(きょようでんりゅうほせいけいすう)周囲温度と、絶縁体の種類で決まる式ビニルは√((60−θ)/30)
電流減少係数(でんりゅうげんしょうけいすう)同じ管に入れる電線の本数3本以下は0.70、4本は0.63
周囲温度の扱い低いときの下限30(30℃以下は30とする)℃

使える電流は、表の許容電流に補正係数を掛け、管に収めるときは電流減少係数も掛けた値です。周りが暑いほど、同じ管に多く入れるほど、熱がこもるので小さくします。

問われる形○×ポイント
周囲温度25 ℃なら、25をそのまま式に入れて補正係数は約1.08×30 ℃以下は30とみなし、1.00
単相3線式の電圧線の電流を、2本で分けて半分にする×外側の電圧線には負荷の電流がそのまま流れる
流したい電流を2つの係数で割ると、表で要る許容電流が出る○その値以上の、いちばん細い電線を選ぶ
電線の太さを選ぶとき、周囲温度の補正を忘れても答えは同じ×補正を忘れると、細すぎる電線を選ぶ
  • 許容電流(きょようでんりゅう)とは、電線が熱で傷まずに流し続けられる電流です。被覆の材料ごとに、耐えられる温度が違います。
  • 式の中の60は、ビニルの絶縁体で決まる温度です。耐熱ビニルは√((75−θ)/30)の式を使います。架橋ポリエチレンは√((90−θ)/30)の式です。
  • 中性の線を本数に数えるかは、問題の条件に従います。現行の電気設備の技術基準の解釈 第146条第1項・第2項の表には、数えない旨の備考がありません。

解き方:要る許容電流を出す

  • ① 最初の一手は、周囲温度が30 ℃以下かを見ることです。30 ℃以下なら30として補正係数を出します。

言葉の式 許容電流補正係数 = √{(絶縁体で決まる温度 − 周囲温度)÷ 30}

k1=θm−θ30

k1:許容電流補正係数 θm:絶縁体の種類で決まる温度(ビニル等は60、耐熱ビニル等は75、架橋ポリエチレンは90)〔℃〕 θ:周囲温度(30 ℃以下なら30とする)〔℃〕

  • ② 同じ管の電線の本数から、電流減少係数を表で引きます。
  • ③ 流したい電流を、2つの係数の積で割ります。

言葉の式 要る表の許容電流 = 流したい電流 ÷(許容電流補正係数 × 電流減少係数)

I0=Ink1k2

I0:表の許容電流がこれ以上あればよい値〔A〕 In:流したい電流(負荷の定格電流)〔A〕 k1:許容電流補正係数 k2:電流減少係数

  • ④ 答えが流したい電流より大きいかを確かめます。係数は1以下なので、割ると大きくなります。

例は、平成27年度 法規 問12 の条件です。周囲温度25 ℃で、絶縁体は耐熱性の無いビニル混合物です。

1つは単相3線式(100/200 V)で、定格電流30 Aの配線です。もう1つは単相2線式(たんそうにせんしき)(200 V)で、定格電流30 Aの配線です。

2つを同じ金属管に収めます。どちらの負荷も力率は100%で、電動機などは含みません。

  • 本数は、問題の条件で中性線を数えないので、2本と2本で4本です。電流減少係数は0.63です。
  • 25 ℃は30 ℃以下なので、30 ℃として補正係数を出します。

→ 周囲温度は 30 ℃以下なので 30 ℃として計算する

k1=60 ℃−30 ℃30=1
  • 外側の電圧線には、負荷の電流30 Aがそのまま流れます。
  • 要る表の許容電流は次のとおりです。
I0=30 A1.00×0.63=47.62 A
  • 約47.6 Aなので、2つの配線とも表の許容電流は47.6 A以上が要ります。

関連:幹線と遮断器

配線の電線と離隔 ── 裸電線は使わず、他の電線や管から離す

配線他の電線・管との関係工事
低圧のがいし引き弱電流電線・水管等と10(裸電線30) cm以上―
低圧の管・ケーブル工事弱電流電線・水管等と接触しないように―
高圧屋内配線他の屋内電線等と15(低圧裸電線なら30) cm以上、または耐火性の隔壁などがいし引き(乾燥した展開した場所)かケーブル
特別高圧屋内配線低高圧の屋内電線と60 cm以上―

配線には、原則として裸電線を使いません。他の電線や管とは、がいし引きなら距離で、管やケーブルなら接触させないことで守ります。

問われる形○×ポイント
ケーブル工事の低圧配線も、弱電流電線と10 cm以上離す×管・ケーブルは接触しないように。距離はがいし引き
高圧屋内配線は、がいし引き工事か金属管工事×がいし引きかケーブル工事の2つだけ
高圧のケーブルと他の電線の間に、難燃性の隔壁を置けば離さなくてよい×耐火性の隔壁
配線は、他の配線と接近し、又は交さする場合に混触(こんしょく)の感電・火災を防ぐ○接触でも電磁誘導でもない
  • 配線の電線は、施設場所の状況と電圧に応じ、十分な強度と絶縁性能が要ります。使用目的ではありません。
  • 性能の決まりから除くのは、裸電線と、特別高圧で使う接触電線(せっしょくでんせん)です。特別高圧の配線には、接触電線を使えません。
  • 高圧のケーブルを金属管などの防護装置に収めたら、管にはA種接地を施します。接触防護措置を施せば、D種でよいとされます。

関連:電線の接続・配線器具・移動電線|接地工事の種類

電線の接続・配線器具・移動電線 ── 抵抗と強さを落とさず、張力をかけない

つなぐ所決まり根拠
電線どうしの接続電気抵抗を増やさない。引張強さを20%以上減少させない電技 第7条・解釈 第12条
配線器具に電線をつなぐ堅ろうに、かつ電気的に完全に。接続点に張力をかけない解釈 第150条第1項
高圧の移動電線と機器ボルト締めなどで堅ろうに接続する解釈 第171条第1項・第3項・第4項
管の中合成樹脂管・金属管の中では接続しない解釈 第158条・解釈 第159条

接続部は、電気の流れやすさも強さも落とさないようにつなぎます。接続点には電気だけを通し、引っ張る力はほかで受けます。

問われる形○×ポイント
電線の接続で、引張強さを25%以上減らさない×20%以上減少させない。張力がごく小さいジャンパー線などは除く
配線器具への接続は、堅ろうに、又は電気的に完全に×「かつ」。両方そろえる
移動電線の接続不良で防ぐのは、感電又は断線×感電又は火災
特別高圧の移動電線は、屋内の電気集じん応用装置のものなどを除き施設しない○例外は屋内。屋外ではない
  • 電線の接続では、抵抗を増やさず、絶縁性能を落とさず、断線のおそれを作らないことを求めます。
  • 低圧用の配線器具は、充電部分が露出しないように施設します。屋外の器具は、損傷を受けるおそれがあれば防護装置を施します。
  • 高圧の移動電線の電路には、過電流遮断器を置きます。地絡については、地絡遮断装置などの措置を別に求めます。

関連:配線の電線と離隔

特殊場所の施設 ── 電気設備を点火源にしない

場所主な配線注意
可燃性ガス・引火性物質の蒸気がある所金属管工事かケーブル工事金属管は5 山以上のねじ合わせ
燃えやすい危険物を製造・貯蔵する所合成樹脂管・金属管・ケーブル工事点火源にしない
火薬庫原則として照明の設備だけ対地電圧は150 V以下
粉じんの多い所粉じんの種類で工事が決まる絶縁の劣化による感電・火災を防ぐ

爆発や火災のおそれがある場所では、電気設備がふだんの使い方で点火源にならないようにします。電線は丈夫な管かケーブルで包み、ガスや粉じんを中に入れません。

問われる形○×ポイント
可燃性ガスの場所で、ケーブル工事にキャブタイヤケーブルを使った×キャブタイヤケーブル以外のケーブル
可燃性ガスの場所で、ケーブル工事にMIケーブルを使った○防護装置に収めなくてよい
粉じんの多い場所は、絶縁の劣化による短絡や火災を防ぐ×感電又は火災
燃えやすい危険物を保存し、又は貯蔵する場所×製造し、又は貯蔵する場所
  • 可燃性ガスの場所の金属管は、薄鋼電線管と同等以上の強さが要ります。引込口では、電線が損傷しないようにします。
  • MIケーブルとは、銅管の中に無機の絶縁物を詰めた、燃えないケーブルです。
  • 爆燃性粉じん(ばくねんせいふんじん)の場所も、金属管のねじ合わせは5 山以上です。
  • 引火性物質の蒸気の場所は爆発の決まり、腐食性のガスの場所は絶縁の劣化の決まりです。

関連:低圧屋内配線の工事

電気さく・水中照明などの特殊施設 ── 低い電圧と漏電遮断で守る

水中照明の電源:絶縁変圧器で2次側150 V以下を切り離して非接地にし、人が1線に触れても大地への帰り道が無い。30 V以下は混触防止板にA種、超えれば地絡遮断
施設電圧守り方
水中照明灯絶縁変圧器の1次側300 V以下、2次側150 V以下2次側は非接地、金属管工事
電気さく電源の使用電圧が30 V以上で人が立ち入るとき漏電遮断器(15 mA以下・0.1 秒以下)
遊戯用電車直流60 V以下、交流40 V以下絶縁変圧器(1次側300 V以下)
電気浴器電源変圧器の2次側10 V以下電気用品安全法の電源装置

水や地面と人が近い設備は、系統から切り離した低い電圧と、漏電したらすぐ切る装置で守ります。

問われる形○×ポイント
水中照明の2次側が30 V以下なら、混触防止板(こんしょくぼうしばん)にD種接地×A種接地
水中照明の絶縁変圧器の2次側電路を接地する×非接地。1線に触れても大地へ帰る道が無い
電気さくには、電気さくである旨を表示する×危険である旨の表示
電気自動車等から一般用電気工作物へ送るとき、出力は20 kW未満×10 kW未満で、低圧幹線の許容電流以下
  • 水中照明の2次側が30 V以下なら、混触防止板を設けてA種接地を施します。30 V超なら、地絡遮断装置を置きます。
  • 絶縁変圧器(ぜつえんへんあつき)とは、1次と2次を電気的に分けた変圧器です。2次側に高い電圧が入り込まないようにします。
  • 電気さく(でんきさく)は、田畑や牧場などで獣の侵入や家畜の脱出を防ぐ場合に限ります。それ以外は施設できません。
  • アーク溶接装置の溶接変圧器は絶縁変圧器にし、被溶接材や定盤にはD種接地を施します。

関連:接地工事の種類|特殊場所の施設

まとめ

住宅の屋内電路は150 V以下が原則で、例外は人が触れない工夫などの条件がそろったときだけです。

幹線は電動機の始動に余裕を持たせ、遮断器は2つの上限の小さいほうまでです。

配線の工事と特殊な場所は、湿気・点火源・感電の危険の大きさで使える方法が絞られます。

次に読む

参考文献

  • 電気設備に関する技術基準を定める省令 第7条・第56条・第57条・第62条〜第66条・第68条〜第74条・第77条
  • 電気設備の技術基準の解釈(令和7年11月20日改正) 第12条・第143条・第146条・第148条・第150条・第153条・第156条〜第169条・第171条・第175条〜第178条・第187条〜第192条・第198条・第199条の2
  • 第三種電気主任技術者試験(電気技術者試験センター) 法規 平成24年度 問9・平成27年度 問12

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