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電験三種 法規 保護と発変電所|遮断器・公害防止・立入防止・避雷器・監視

電験三種 法規 保護と発変電所|遮断器・公害防止・立入防止・避雷器・監視のアイキャッチ

法令の基準日:2026年4月1日

最終確認:2026年10月16日

電験三種の法規で問われる電路の保護と発変電所の決まりを、7つの論点に分けた辞書です。短絡(たんらく)や地絡(ちらく)で切る遮断器(しゃだんき)・地絡遮断装置(ちらくしゃだんそうち)、電界(でんかい)と磁束密度(じそくみつど)(磁束(じそく)の密度)、避雷器(ひらいき)などを確かめます。

法規の論点:電気事業法①|電気事業法②|関係法規|電技の総則・絶縁|接地工事

保護と発変電所|電線路|分散型電源|電気使用場所|施設管理の計算|受電設備と自家発

過電流遮断器と地絡遮断装置 ── 少し上では切れず大電流で切れる

高圧ヒューズの性能:包装ヒューズは定格電流の1.3倍に耐えて2倍で120分以内、非包装ヒューズは1.25倍に耐えて2倍で2分以内に溶断する
高圧のヒューズ耐える電流大きな電流で溶断するまで
包装ヒューズ1.3倍2倍で120 分以内
非包装ヒューズ1.25 倍(定格電流の)2倍で2 分以内

過電流遮断器は、定格を少し超えた電流では切れず、大きく超えた電流なら決まった時間内に切れる性能にします。地絡は、別の地絡遮断装置で切ります。

問われる形○×ポイント
包装ヒューズは定格の1.5倍に耐え、2倍で120分以内に溶断×耐えるのは1.3倍
過電流遮断器は、作動に伴って異常状態を表示する×表示するのは開閉状態
機器に過電流遮断器を入れれば、地絡遮断装置を省ける×省けるのは漏電遮断器を入れたとき
C種・D種の接地抵抗が3 Ω以下なら、地絡遮断装置を省ける○外箱の電位がほとんど上がらない
  • 包装ヒューズ(ほうそうひゅーず)は溶ける部分を筒に収めたもの、非包装ヒューズ(ひほうそうひゅーず)はむき出しのものです。非包装のほうが短い時間で切れます。
  • 定格の少し上で切れないのは、ふだんの使い方で止まらないため、と考えると覚えやすいです。
  • 短絡で作動する高圧の過電流遮断器(かでんりゅうしゃだんき)は、通る短絡電流を遮断できる能力が要ります。作動すると開閉状態を表示します(見て分かるものは除く)。
  • 地絡遮断装置が要るのは、金属製外箱を持つ、使用電圧が60 Vを超える低圧の機械器具につながる電路です。乾燥した場所、2重絶縁の機器、接地抵抗が3 Ω以下のときなどは省けます。
  • 外箱の接地を省ける絶縁変圧器には、容量の限定があります。地絡遮断装置を省ける絶縁変圧器は、機械器具側が300 V以下なら容量を問いません。

関連:外箱の接地を省ける場合

電界と磁界の上限 ── 地表上1 mで3 kV/m、磁束密度200 μT以下

電線のまわりの電界と磁界:特別高圧架空電線の電界は地表上1 mで3 kV/m以下、磁界は磁束密度200 μT以下とし、通信線を通じた電磁誘導の危害も防ぐ
作用上限守る相手
静電誘導(電界)高さ1 m(地表上)で3 kV/m以下人が感知しない(特別高圧の架空電線路)
電磁誘導(弱電流電線路を通じて)数値の上限なし人体に危害を及ぼさない(特別高圧の架空電線路)
電磁誘導(磁界)200 μT以下(商用周波数)人の健康(変電所・開閉所・変圧器・電線路など)

電圧がつくる電界は「人が感知しない」、電流がつくる磁界は「人の健康」を基準に上限を決めています。

問われる形○×ポイント
特別高圧架空電線路の電界は、地表上1 mで5 kV/m以下×上限は3 kV/m以下
静電誘導で、弱電流電線路を通じた人体への危害を防ぐ×弱電流電線路を通じるのは電磁誘導
変電所の付近の上限は、磁界の強さで決めている×決めているのは磁束密度。上限は200 μT以下(商用周波数)
変電所の磁界の規制は、通信設備を守るため×守るのは人の健康
  • 静電誘導(せいでんゆうどう)は、高い電圧の電線のまわりの電界で、地上の人や物に電荷が片寄る現象です。傘の柄でぴりっと感じるのがこれです。
  • 電磁誘導(でんじゆうどう)は、電流がつくる磁界が、並行する通信線などに電圧を生じさせる現象です。
  • 磁束密度の単位はテスラで、マイクロは100万分の1です。変電所等も変圧器・電線路も、上限は同じ値です。
  • 田畑・山林など人の往来が少ない所で、人体に危害を及ぼさないように施設すれば、電界と磁界の上限によらなくてかまいません。

関連:通信と環境への害

通信と環境への害 ── 誘導障害・電波障害を防ぎ、PCB油は使わない

守る相手害決まり
架空弱電流電線(通信線)誘導障害低高圧の架空電線と並行するとき2 m以上離す。なお障害があれば、ねん架(ねんか)や接地した金属線
無線設備電波・高周波電流による障害継続的かつ重大な障害を及ぼさない
土と水絶縁油(ぜつえんゆ)の流出中性点直接接地式の電路の変圧器の所は、構外への流出と地下への浸透を防ぐ
人と環境有害な物質PCBを含む絶縁油を使う機器と電線は、電路に施設しない

通信は離隔とねん架、無線は電波の抑制、環境は絶縁油の流出防止とPCBの禁止で守ります。

問われる形○×ポイント
架空弱電流電線路と接近・交差するとき、2 m以上離す×誘導障害の決まりは「並行」するとき
交流架空電線路は、電線を適当な距離で遮へいする×対策はねん架
電気機械器具は、無線設備に一時的かつ重大な障害を与えない×「継続的かつ重大」な障害
中性点抵抗接地式の電路の変圧器の所で、絶縁油の流出を防ぐ×中性点直接接地式の電路
  • 誘導障害(ゆうどうしょうがい)は、電線の誘導作用で通信線に雑音などの障害が出ることです。ねん架は、3本の電線の位置を一定の距離ごとに入れ替えて、誘導を打ち消し合わせる対策です。
  • 電線と通信線の間に、金属線(5.26kN以上又は直径4mm以上の硬銅線を2条以上・D種接地)を張る対策もあります。
  • PCB(ぴーしーびー)は、かつて絶縁油に使われた有害な物質です。含まないとみなす絶縁油は0.5 mg/kg以下(重量比0.00005%)のものです。取り外したPCB入りの機器を、施設し直すことはできません。
  • 変電所などのばい煙は、発電用火力設備の技術基準を準用し、電気事業法の体系で規制します。
  • 急傾斜地崩壊危険区域では、設備ががけの崩壊を助長・誘発しないように施設します。

関連:電界と磁界の上限

発変電所の立入防止 ── 高さと距離の和は35 kV以下で5 m以上

発変電所の立入防止:さく・へいの高さと充電部分までの距離の和を、35,000 V以下で5 m以上、35,000 Vを超え160,000 V以下で6 m以上にし、出入口に表示と施錠をする
施設する所さく・へいの高さと充電部分までの距離の和ほかの条件
高圧の機械器具(さく・へいで囲む方法)5 m以上危険の表示
特別高圧の発電所等(35,000 V以下)5 m以上出入口に立入禁止の表示と施錠
特別高圧の発電所等(35,000 Vを超え160,000 V以下)6 m以上同じ
特別高圧の発電所等(160,000 V超)6+c m以上(c=(使用電圧−160,000V)/10,000Vの小数点以下切り上げ×0.12)同じ

取扱者以外の人を近づけないため、電圧が高いほど、さく・へいの高さと距離の和を大きくします。

問われる形○×ポイント
35,000 Vを超え160,000 V以下でも、和は5 mでよい×6 m以上
出入口に監視装置を設けて、出入りを制限する×施錠装置で施錠する等
工場等の構内なら、表示だけで高圧の機械器具を施設できる×構内でも、さく・へいは省けない
電線にケーブルを使い、人が触れない高さに高圧の機械器具を置く○地表上4.5 m以上(市街地外は4m)なら、さく・へいは無くてよい
  • 法令は、高圧・特別高圧の機器に「取扱者以外の者」が容易に触れないよう求めています。「技術者」ではありません。
  • 高圧の機械器具は、取扱者以外が出入りできない屋内や、D種接地した金属製の箱に収める方法でも施設できます。
  • 工場等の構内で省けるのは、和と表示だけです。簡易接触防護措置で済むのは、充電部分が露出しない機械器具に限ります。
  • 工場・現場では、屋外の受電設備のまわりのさくと表示、電気室の施錠と鍵の管理が、この決まりの形です。

関連:アークを生じる器具

アークを生じる器具 ── 可燃性の物から高圧1 m・特高2 m離す

器具の電圧可燃性の物との離隔離さなくてよい場合
高圧1 m以上耐火性の物で囲むか、間を隔てる
特別高圧(35,000 V以下)2 m以上(アークの方向・長さを制限すれば1m)同じ
特別高圧(35,000 V超)2 m以上同じ

アークは高温なので、燃える物から離すか、火に耐える物で隔てます。

問われる形○×ポイント
アークを生じる器具は、燃えない壁からも決まった距離を離す×離す相手は、木製の壁や天井などの可燃性の物
特別高圧(35,000 V超)の器具は、3 m以上離す×2 m以上。表に3 mは無い
難燃性の物で隔てれば、離さなくてよい×隔てるのは耐火性の物
ガス絶縁機器の絶縁ガスは、可燃性・腐食性・爆発性が無いもの×3つ目は有毒性
  • アークを生じる器具(あーくをしょうじるきぐ)は、開閉器・遮断器・避雷器のように、動作のときアーク(空気中の放電の火花)を出す器具です。
  • 難燃性は燃えにくいだけで、高温のアークにさらされれば燃えることがあります。
  • ガス絶縁機器は、圧力を受ける部分が最高使用圧力に十分耐え、安全なものにします。最高使用圧力の前に圧力を下げる機能と、異常な圧力を早く見つける機能も要ります。

関連:発変電所の立入防止

避雷器の施設場所 ── 雷が入ってくる引込口と引出口に置く

避雷器を置く所:発変電所の架空電線の引込口と引出口、配電用変圧器の高圧側、架空電線路から受電する500 kW以上の高圧の需要場所と特別高圧の需要場所の引込口
置く所置く口条件
発電所・蓄電所・変電所など架空電線の引込口(ひきこみぐち)と引出口(ひきだしぐち)両方に置く
配電用変圧器高圧側・特別高圧側架空電線路に接続するもの
高圧架空電線路から受電する需要場所引込口受電電力が500 kW以上
特別高圧架空電線路から受電する需要場所引込口受電電力によらない

雷は架空電線を伝って入ってくるので、電線が出入りする口に避雷器を置きます。

問われる形○×ポイント
発変電所の架空電線の引出口には、避雷器は要らない×引込口と引出口の両方に置く
高圧で受電電力が50 kWの需要場所の引込口に必要×義務は500 kW以上の所だけ
高圧で受電電力がちょうど境目の値の需要場所に必要○500 kW以上は、境目の値を含む
受電用設備の高圧側に、避雷器を置くと定めている×条文の言葉は、配電用変圧器
  • 避雷器は、雷の高い電圧を大地へ逃がして、機器の絶縁破壊を防ぎます。接地はA種接地工事です。
  • 受電電力の線引きは、電気設備の技術基準の解釈 第37条第1項〜第3項にあります。省令の条文には、数字がありません。
  • 直接つながる電線が短い所は、省けます。使用電圧が60,000 Vを超える特別高圧電路で、同じ母線に架空電線路が多くつながる所も省けます。
  • 引出口は、電気が出ていく側でも雷が落ちれば伝ってくるので、引込口と同じく置きます。

関連:接地する箇所

発電機の保護と常時監視をしない発電所 ── 異常で自ら止まる

自動で電路から遮断する異常対象容量・出力
過電流すべての発電機条件なし
圧油装置の油圧などが著しく低下水車で動かす発電機500 kV·A以上
油圧・空気圧などが著しく低下風車で動かす発電機100 kV·A以上
スラスト軸受の温度が著しく上昇水車発電機2,000 kV·A以上
発電機の内部の故障発電機10,000 kV·A以上
スラスト軸受の著しい摩耗・温度上昇蒸気タービン定格出力が10,000 kWを超える

異常の兆しで発電機を自動で止め、人が常にいない発電所は、異常のとき安全かつ確実に止まるようにします。

問われる形○×ポイント
発電機には、過電圧で自動的に遮断する装置を施設する×容量によらず求めるのは過電流
水車の圧油装置の油圧が著しく上昇したら遮断する×遮断は「低下」のとき。上昇はスラスト軸受の温度
随時巡回方式は、技術員が必要に応じて巡回する×「適当な間隔をおいて」巡回する
水力の随時巡回方式で、出力を3,000 kWにした×出力は2,000 kW未満
方式技術員行うこと
随時巡回方式適当な間隔をおいて巡回する運転状態の監視
随時監視制御方式必要に応じて出向く運転状態の監視・制御などの措置
遠隔常時監視制御方式制御所に常時駐在する運転状態の監視・制御を遠隔で
  • 3方式とも、監視するのは「技術員」です。随時監視制御方式は、異常を技術員へ知らせる警報装置を置きます。
  • 常時監視をしない発電所や変電所は、異常のとき安全かつ確実に「停止」できる措置を講じます。
  • 水力の随時巡回方式は、出力2,000 kW未満に限ります。内燃力は1,000 kW未満です。風力と太陽電池には、出力の上限がありません。
  • 蓄電池(非常用予備電源を除く)は、過電圧・過電流・制御装置の異常などで自動的に切り離します。

関連:分散型電源の論点

まとめ

過電流遮断器は少し上で切れず大電流で切れ、地絡は地絡遮断装置で切ります。

電界・磁界、通信、環境への害は、守る相手ごとに上限や禁止があります。

人を近づけず、アークを燃え移らせず、雷は口で止め、発電機は異常で自ら止めます。

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参考文献

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