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電験三種 法規 電気事業法②|保安規程・主任技術者・工事計画・事故報告

電験三種 法規 電気事業法②|保安規程・主任技術者・工事計画・事故報告のアイキャッチ

法令の基準日:2026年4月1日

最終確認:2026年10月16日

電験三種の法規で問われる、電気事業法の保安の決まりを6つの論点に分けた辞書です。保安規程(ほあんきてい)、電気主任技術者(でんきしゅにんぎじゅつしゃ)の選び方、工事計画、事故報告、国の立入検査の順に確かめます。

法規の論点:電気事業法①|電気事業法②|関係法規|電技の総則・絶縁|接地工事

保護と発変電所|電線路|分散型電源|電気使用場所|施設管理の計算|受電設備と自家発

保安規程 ── 設置者が定め、使用開始前に届け出る

自家用の記載事項一言ですり替えの形
業務を管理する者の職務及び組織誰が管理するか権限及び義務
従事する者に対する保安教育誰に教えるか勤務体制
保安のための巡視、点検及び検査何を点検するか整備、補修
運転又は操作どう動かすか—
運転を相当期間停止する場合の保全の方法止めておくとき大規模な事業者だけの事項
災害その他非常の場合に採るべき措置非常時にどうするか指揮命令
保安についての記録何を残すか届出

保安規程は、設置者が自分の設備の保安のやり方を定め、使い始める前に国へ届けるものです。設置者も従業者も、これを守ります。

問われる形○×ポイント
保安規程は、使用を始めた後に遅滞なく届け出ればよい×届けるのは使用の開始前。変更したときが遅滞なく
非常時に採るべき「指揮命令」を定める×定めるのは、非常時に採るべき「措置」
運転を長く止めるときの保全の方法は、大規模な発電事業者だけが書く×自家用の記載事項にもある
高圧で受電する工場の構内にある出力40 kWの太陽電池も、工場の保安規程に含める○構内でつながった設備は、まとめて自家用
  • 保安規程が要るのは、事業用電気工作物(じぎょうようでんきこうさくぶつ)のうち小規模事業用電気工作物(しょうきぼじぎょうようでんきこうさくぶつ)を除くものです。保安を一体で確保する組織ごとに定めます。
  • 自主検査を伴う工事では、工事の開始前に届け出ます。国は、保安のために必要なら変更を命じられます。
  • 接続最大電力の合計が200万(沖縄10万) kWを超える大規模な発電事業者は、記載事項が増えます。保安規程の定期的な点検と改善や、発電の保安を計画的に行って改善する仕組みなどです。
  • 工場・現場では:点検の種類と頻度、停電作業の手順、事故のときの連絡の流れを保安規程に書きます。年次点検や保安教育は、それに沿って行います。

関連:主任技術者の選び方|受電設備の保守

主任技術者の選び方 ── 小さな設備ほど外部委託や許可選任で代えられる

需要設備の主任技術者の選び方:受電電圧7000 V以下なら外部委託、最大電力500 kW未満なら許可選任の道が加わり、兼任も受電電圧7000 V以下に限られ、免状のある者の選任はどの規模でもできる
選び方国への手続き使える主な場合
免状のある者を選任する届出(遅滞なく)すべての事業場の原則
免状の無い者を選任する(許可選任)許可自家用だけ。国の内規では最大電力500 kW未満の需要設備など
外部に委託して選任しない(外部委託)承認受電電圧が7000 V以下の需要設備など
1人に2つ以上を受け持たせる(兼任)承認原則は禁止。承認を受けた場合だけ(国の内規では、兼任させる事業場は7,000 V以下で連系するもの)

選任は届出、許可選任は許可、外部委託と兼任は承認です。小さな設備ほど、免状のある者を自社で置く以外の道が選べます。

問われる形○×ポイント
6600 Vで受電する需要設備は、承認を受けて外部委託できる○需要設備は受電電圧だけで決まる
出力3000 kWの水力発電所(送電は6600 V)は、外部委託できる×水力は出力も2000 kW未満に限る
22000 Vで連系する出力2000 kWの内燃力発電所は、外部委託できる×電圧と出力の両方が外れている
許可選任の者なら、承認なしに別の事業場を兼任できる×兼任には承認が要る
  • 外部委託(がいぶいたく)で選任を省くには、電気管理技術者(でんきかんりぎじゅつしゃ)か電気保安法人(でんきほあんほうじん)と委託の契約を結び、承認を受けます。
  • 外部委託できる発電所は、電圧7,000 V以下で連系するものに限ります。
  • 出力の上限は、太陽電池発電所と蓄電所が5000 kW未満です。水力・火力・風力は2000 kW未満です。その他は1000 kW未満です。
  • 国の内規では、許可選任(きょかせんにん)で選べるのは第一種電気工事士などです。兼任(けんにん)させる者は、電気主任技術者の免状を受けている必要があります。

関連:免状の範囲と義務|一般用と事業用

免状の範囲と義務 ── 第三種は5万V未満、従事者はその指示に従う

免状監督できる電圧範囲から除かれるもの
第一種すべてなし
第二種17万 V未満なし
第三種5万 V未満出力5000 kW以上の発電所又は蓄電所

第三種の範囲は電圧で決まり、出力の上限がかかるのは発電所と蓄電所だけです。主任技術者は保安の監督を誠実に行い、従事者はその指示に従います。

問われる形○×ポイント
第三種の範囲は、電圧3万 V未満の事業用電気工作物×正しくは5万 V未満
受電電圧33 kV・最大電力12000 kWの需要設備に、第三種を選任できる○需要設備は最大電力にかかわらず電圧で決まる
主任技術者は、保安の作業や検査を誠実に行う×誠実に行うのは、保安の「監督」
主任技術者の指示に従うのは、設置者×従うのは、工事・維持・運用に従事する者
  • 66000 Vの送電線路と連系する発電所は、第三種の範囲を超えます。第二種以上の電気主任技術者を選任します。
  • 選任や解任をしたら、遅滞なく届け出ます。許可を受けて選任した場合は、この届出は要りません。
  • 第三種の範囲から除くものには、発電所と並んで蓄電所が入っています。「発電所」だけを挙げる文に気をつけます。

関連:主任技術者の選び方

工事計画と使用前検査 ── 重い工事は認可、次は届出、完成後は自主検査

工事計画と使用前の検査:届出の工事は受理から30日たつまで着工できず、完成後は設置者が使用前自主検査をして、その体制の審査を受ける
手続き主な対象誰が何をするか
工事計画の認可公共の安全の確保上特に重要な工事(原子力など)着工前に国が審査して認める
工事計画の届出受電電圧1万 V以上の需要設備、出力2000 kW以上の太陽電池発電所など受理から30 日経過後でなければ着工できない
使用前自主検査届出をして工事したもの設置者が検査し、結果を記録して残す
使用前安全管理審査使用前自主検査の体制需要設備や太陽電池は、登録安全管理審査機関が審査する
使用前自己確認出力10以上2000未満 kWの太陽電池発電所など設置者が適合を確かめ、使用前に結果を届け出る

需要設備に工事計画の届出が要るかは、受電電圧が1万 V以上かで決まります。最大電力の大きさでは決まりません。

問われる形○×ポイント
受電電圧6600 V・最大電力2000 kWの需要設備の設置は、届出の対象×受電電圧が1万 V以上ではない
受電電圧22000 Vの需要設備で、受電用遮断器(しゃだんき)を取り替える○電圧1万 V以上の受電用遮断器は、取替えも届出
22000 Vの需要設備で、5000 kV·Aの変圧器を同じ容量に取り替える×機器の取替えは容量1万kV·A以上が対象
使用前自主検査の体制の審査は、「自己確認」を旨とする×「安全管理」を旨として、組織・検査の方法・工程管理を見る
  • 出力2000 kW以上の太陽電池発電所は、認可ではなく届出です。それより小さい出力10以上2000未満 kWの範囲が、使用前自己確認(しようまえじこかくにん)の対象です。
  • 使用前自主検査(しようまえじしゅけんさ)では、届け出た計画どおりに工事したことと、技術基準に適合することを確かめます。
  • 受電用遮断器の遮断電流を20%以上変える改造も、届出の対象です。対象になる受電用遮断器は、電圧1万 V以上のものだけです。
  • 風力発電所は、出力によっては環境影響評価の手続きも要ります。

関連:高圧受電設備の構成

事故報告 ── 24時間以内に速報、30日以内に報告書

事故報告の期限:事故を知った時から24時間以内に電話等で速報し、知った日から数えて30日以内に報告書を出す。自然現象の波及事故などは報告書が要らない
報告する事故報告になる線線に届かない例
感電や誤操作による死傷死亡か、病院・診療所に入院通院で治療しただけ
電気火災事故建物などの工作物が半焼以上焼けた—
他の物件の損傷他人の物を壊した、又はその機能を損なった—
波及事故電圧3000 V以上の自家用が、一般送配電事業者などに供給支障を出した—
主要電気工作物の破損事故需要設備では受電電圧が1万 V以上受電電圧6.6 kVの遮断器の損傷

速報は、事故を知った時から24 時間以内に電話等で行います。報告書は、知った日から数えて30 日以内に出します。

問われる形○×ポイント
電圧100 Vの配線の漏電で、建物が半焼した○電気火災は、電圧でなく焼け方で決まる
落雷で波及事故が起きた。自然現象なので報告は要らない×速報は要る。省けるのは報告書だけ
誤操作で高圧の電動機を壊した(ほかへの被害は無い)×死傷・他の物件・供給支障のどれにも当たらない
報告の対象は、公共の財産に損傷を与えた事故×条文は「他の物件」。私有の物も入る
  • 自家用電気工作物(じかようでんきこうさくぶつ)の事故は、設置者が報告します。報告先は、多くの場合は産業保安監督部長です。
  • 速報(そくほう)は電話等で行い、詳報(しょうほう)は報告書で出します。
  • 電気火災事故の原因は、漏電、短絡(たんらく)、せん絡などの電気的な要因です。せん絡は、絶縁物の表面や空気中を電気が飛ぶ放電です。
  • 破損事故は、機能が落ちて直ちに運転が止まるなどしたものです。供給支障事故(きょうきゅうししょうじこ)には、操作を誤った場合と操作しなかった場合が入ります。
  • 事故でなくても報告するものがあります。発電所などの出力や線路の電圧を変えたとき、事業場や線路を廃止したときは、遅滞なく報告します。

関連:保護協調とSOG

立入検査と報告の徴収 ── 法の施行に必要な限度で行う

決まり国がすること条文の決まり文句
報告の徴収自家用の設置者などに、報告や資料を出させるこの法律の施行に必要な限度において
立入検査職員が事業場に入り、電気工作物や帳簿を検査するこの法律の施行に必要な限度において
職員の義務身分を示す証明書を携帯する関係人の請求があれば提示する
権限の読み方立入検査の権限の性質を決める犯罪捜査のためと解釈してはならない

国の報告の徴収(ほうこくのちょうしゅう)と立入検査(たちいりけんさ)は、この法律の施行に必要な限度で認められています。緊急時かどうかは条件ではありません。

問われる形○×ポイント
立入検査は、緊急時に必要な限度で行える×条件は「この法律の施行に必要な限度」
職員は、請求があれば身分を示す証明書を見せる○示すのは「理由」ではなく「身分」
立入検査の権限は、行政処分のためと解釈してはならない×解釈してはならないのは「犯罪捜査」のため
  • 立入りの先は、電気事業者(でんきじぎょうしゃ)の事業場や、自家用の設置者・保守点検をした事業者の事業場などです。
  • 一般用電気工作物の検査で住まいに入れるのは、小規模発電設備がある場合だけです。そのときも、あらかじめ居住者の承諾を得ます。
  • 立入検査の結果をもとにした命令などの行政処分は、法の中で予定されています。だから「行政処分」は消す言葉になります。

関連:技術基準の適合維持

まとめ

保安規程は設置者が定めて使用開始前に届け、主任技術者は届出・許可・承認の道で置きます。

工事計画は重要なものが認可、次が届出で、完成後は設置者が使用前自主検査をします。

事故は知った時から24 時間以内に速報し、国の立入検査は法の施行に必要な限度で行います。

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参考文献

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