法令の基準日:2026年4月1日
最終確認:2026年10月16日
電験三種の法規で問われる電線路の決まりを、8つの論点に分けた辞書です。支持物(しじぶつ)の風圧荷重(ふうあつかじゅう)と支線(しせん)、架空電線の高さと昇塔防止(しょうとうぼうし)・併架(へいか)、架空引込線(かくうひきこみせん)と連接引込線(れんせつひきこみせん)、地中電線路の順に確かめます。
法規の論点:電気事業法①|電気事業法②|関係法規|電技の総則・絶縁|接地工事
保護と発変電所|電線路|分散型電源|電気使用場所|施設管理の計算|受電設備と自家発
支持物の倒壊防止と風圧荷重 ── 季節と地方で甲種・乙種・丙種を選ぶ

| 季節 | 地方 | 使う風圧荷重 |
|---|---|---|
| 高温季 | すべての地方 | 甲種 |
| 低温季 | 氷雪の多い地方のうち、海岸地など低温季に最大風圧が生じる地方 | 甲種と乙種の大きいほう |
| 低温季 | 上の地方以外で、氷雪の多い地方 | 乙種 |
| 低温季 | 氷雪の多い地方以外 | 丙種 |
支持物は、季節と地方ごとに最も厳しい風の当たり方を想定し、倒れないように確かめます。
| 問われる形 | ○× | ポイント |
|---|---|---|
| 支持物は、電線による重量荷重を考えて倒れないようにする | × | 考えるのは電線の引張荷重と風圧荷重など |
| 人家が多く連なる所は、風圧荷重の3分の2を考えればよい | × | 1/2 (10分間平均40m/sの風圧荷重に対し) |
| 氷雪の多い海岸地などの低温季は、乙種を使う | × | 甲種と乙種を比べて大きいほう |
| 低温季に乙種が甲種以上になるのは、外径12 mm以下の電線 | ○ | 境目は氷雪の厚さの2倍 |
- 甲種風圧荷重(こうしゅふうあつかじゅう)は、10分間平均で風速40 m/sの風を想定した基本の値です。電線には980 Paの圧力がかかるとします。
- 乙種風圧荷重(おつしゅふうあつかじゅう)は、厚さ6 mmの氷雪が付いた電線で考えます。圧力は甲種の0.5 倍です。丙種風圧荷重(へいしゅふうあつかじゅう)は、氷雪なしで甲種の0.5 倍です。
- 人家が多く連なる所の低圧・高圧の架空電線路は、甲種・乙種に代えて丙種を使えます。建物が風をさえぎるからです。
解き方:電線1条の風圧荷重
- ① 最初の一手は、季節と地方から、甲種・乙種・丙種のどれを使うか決めることです。
- ② 風圧荷重は、圧力に受風幅と長さを掛けます。
言葉の式 風圧荷重 = 圧力 × 受風幅 × 長さ
P:電線1条の水平風圧荷重〔N〕 p:垂直投影面に加わる圧力(甲種の電線は980 Pa、乙種はその0.5倍)〔Pa〕 b:受風幅(甲種は電線の外径、乙種は氷雪を含めた幅)〔m〕 ℓ:電線の長さ(ふつう1 m)〔m〕
- ③ 乙種は、外径に氷雪の厚さの2倍を足した幅で受け、圧力は半分にします。
言葉の式 乙種の受風幅 = 電線の外径 + 2 × 氷雪の厚さ
b:受風幅〔m〕 d:電線の仕上り外径〔m〕 t:氷雪の厚さ(6 mm)〔m〕
- ④ ミリメートルをメートルに直してから入れ、答えが数N〜数十Nの桁かを確かめます。
例は、令和5年度上期 法規 問13 の条件です。人家が多く連なる場所以外の、氷雪の多い地方のうち海岸地など低温季に最大風圧を生じる地方です。
電線は、公称断面積60 mm²・仕上り外径15 mmの高圧絶縁電線です。甲種風圧荷重は980 Pa、氷雪の厚さは6 mmとします。
- 乙種の受風幅は、15+2×6=27 mmです。圧力は980 Paの半分の490 Paです。
- 低温季は大きいほうなので、甲種の約14.7 Nです。
- (b) は、甲種と乙種が等しくなる外径を出します。乙種は圧力が半分で、受風幅が氷雪の厚さの2倍だけ広いので、等しくなる外径は氷雪の厚さの2倍です。
言葉の式 甲種と乙種が等しくなる外径 = 2 × 氷雪の厚さ
d0:甲種と乙種の風圧荷重が等しくなる外径〔m〕 t:氷雪の厚さ〔m〕
- これより細い外径12 mm以下の電線では、乙種が甲種以上になります。低温季に乙種を使う外径の最大は、12 mmです。
関連:支線と電線の安全率
支線と電線の安全率 ── 引張強さを安全率で割った力まで張る

| 張るもの | 安全率 | ほかの決まり |
|---|---|---|
| 支線(原則) | 2.5 以上 | 引張強さ10.7 kN以上、素線3 条以上 |
| 支線(電気設備の技術基準の解釈 第62条などで施す支線) | 1.5 以上 | 引張強さ6.46 kN以上 |
| 高圧架空電線(硬銅(こうどう)線・耐熱銅合金線) | 2.2 以上 | この安全率になる弛度(ちど)で張る |
| 高圧架空電線(その他の電線) | 2.5 以上 | 同じ |
支線や電線は、引張強さ(ひっぱりつよさ)を安全率(あんぜんりつ)で割った力までしか使わないように張ります。
| 問われる形 | ○× | ポイント |
|---|---|---|
| 硬銅線の高圧架空電線は、安全率2.5以上となる弛度で張る | × | 硬銅線は2.2 以上 |
| 最小の弛度を求めるときの張力は、引張強さ×安全率 | × | 引張強さ÷安全率 |
| 支線の張力は、電線の水平張力と同じ大きさ | × | 斜めに張るので、水平張力より大きい |
| 素線の条数は、安全率を掛けて求め、小数を切り上げる | ○ | 掛け忘れと切り捨ては誤り |
- 引張強さを安全率で割った力を、許容引張荷重(きょようひっぱりかじゅう)といいます。
- 弛度は、電線のたるみです。強く張るほど小さく、径間(けいかん)が長いほど大きくなります。
解き方:支線の張力と素線の条数
- ① 最初の一手は、支線の長さを三平方の定理で出すことです。
言葉の式 支線の長さ = √(取付け高さの2乗 + 根開きの2乗)
L:支線の長さ〔m〕 h:支線の取付け高さ〔m〕 ℓ:支線の根開き(電柱の根元から支線の根元までの距離)〔m〕
- ② 支線の張力の水平の成分が、電線の水平張力とつり合います。
言葉の式 支線の張力 = 電線の水平張力 × 支線の長さ ÷ 根開き
T0:支線の張力〔kN〕 T:電線の水平張力〔kN〕 L:支線の長さ〔m〕 ℓ:支線の根開き〔m〕
- ③ 張力に安全率を掛け、素線1条の引張強さで割ります。小数は切り上げます。
言葉の式 素線1条の引張強さ = π ÷ 4 × 素線の直径の2乗 × 単位面積当たりの引張強さ
T1:素線1条の引張強さ〔kN〕 d:素線の直径〔mm〕 σ:素線の単位面積当たりの引張強さ〔kN/mm²〕
言葉の式 素線の条数 = 支線の張力 × 安全率 ÷ 素線1条の引張強さ(小数は切り上げ)
n:要る素線の条数(計算値。整数に切り上げる)〔条〕 f:支線の安全率 T0:支線の張力〔kN〕 T1:素線1条の引張強さ〔kN〕
- ④ 条数が3 条以上を満たすかを確かめます。
例は、令和3年度 法規 問11 の条件です。既設の電線路から径間30 mで延長し、新設のA種鉄筋コンクリート柱を引留め柱にします。
支線は電線路の延長方向4 mの地点に設け、電線と支線の取付け高さはともに8 mです。電線の水平張力は15 kNで、全部を支線で支えます。
(b) の条件は、安全率1.5、素線は直径2.9 mmで引張強さ1.23 kN/mm²です。より合わせによる減少係数は無視します。
- 計算値は約6.19条で、切り上げて7条です。
- 安全率を掛け忘れると、33.5÷8.12≒4.1から5条になってしまいます。
解き方:最小の弛度
- 張力を許容引張荷重まで上げたとき、弛度は最小になります。
言葉の式 許容引張荷重 = 引張強さ ÷ 安全率
Ta:許容引張荷重(張ってよい張力の上限)〔kN〕 Ts:引張強さ〔kN〕 f:安全率(硬銅線は2.2、その他の電線は2.5)
言葉の式 たるみ = 合成荷重 × 径間の2乗 ÷(8 × 水平張力)
D:電線のたるみ(弛度)〔m〕 W:電線1 m 当たりの合成荷重〔N/m〕 S:径間〔m〕 T:電線の水平張力〔N〕
例は、平成27年度 法規 問11(b) の条件です。硬銅より線の電線を径間40 mで延長します。電線の引張強さは28.6 kN、電線の重量と風圧荷重の合成荷重は18 N/m、安全率は2.2です。
- 張力の13 kNは、Nに直して13,000 Nで入れます。答えの約0.28 mより弛度を小さくすると、安全率を満たせません。
低高圧架空電線の高さ ── 道路横断6 m、鉄道5.5 m、その他5 m

| 場所 | 高さ | 下を通るもの |
|---|---|---|
| 道路を横断 | 6 m以上 | 車両と積荷 |
| 鉄道・軌道を横断 | 5.5 m(レール面上)以上 | 列車 |
| 横断歩道橋の上(低圧) | 3 m(横断歩道橋の路面上)以上 | 歩行者 |
| 横断歩道橋の上(高圧) | 3.5 m(横断歩道橋の路面上)以上 | 歩行者 |
| その他の場所 | 5 m(地表上)以上 | ― |
| 低圧を道路以外に施設 | 4 m(地表上)以上 | ― |
高さは、下を通るもの(車・列車・人)で決まります。道路の横断は、低圧も高圧も同じ高さです。
| 問われる形 | ○× | ポイント |
|---|---|---|
| 道路を横断する低圧架空電線は、ケーブルなら路面上5 mでよい | × | 電線の種類によらず6 m以上 |
| 高圧架空電線を、道路の路面上7 mに施設した | ○ | 「以上」なので、高いぶんには適合 |
| 横断歩道橋の上の高圧架空電線は、路面上3 m以上 | × | 高圧は3.5 m(横断歩道橋の路面上)以上 |
| 高圧ケーブルと他の高圧架空電線の離隔は、0.3 m以上 | × | 0.4 m以上 |
- 法令は、架空電線を、接触や誘導作用で感電せず、交通に支障の無い高さに張るよう求めています。
- 水面の上は、船の航行に危険を及ぼさない高さにします。数値の決まりはありません。
- 建造物と接近するとき、屋根などの上方は、ケーブルなら1 m以上離します。高圧絶縁電線などを使う低圧架空電線も同じです。その他の電線は2 m以上です。
- 植物とは、ふだん吹いている風などで触れないようにします。
- 工場・現場では、構内道路をまたぐ電線の下をクレーン車が通るとき、電線の高さとブームの届く高さを前もって確かめます。
関連:引込線の高さ
昇塔防止と併架 ── 足場金具は1.8 m以上、低圧は高圧の下に

| 決まり | 値 | 例外・緩和 |
|---|---|---|
| 足場金具などの高さ | 1.8 m以上(地表上) | 内部に格納できる構造、昇塔防止の装置、さく・へい、人が容易に立ち入らない山地等 |
| 併架の並べ方 | 低圧を高圧の下に、別々の腕金類で | 高圧がケーブルで0.3 m以上離すなら、この並べ方によらない |
| 併架の離隔 | 0.5 m以上 | 高圧がケーブルなら0.3 m以上 |
取扱者以外の人を支持物に登らせず、低圧と高圧は上下に離して混触(こんしょく)を防ぎます。
| 問われる形 | ○× | ポイント |
|---|---|---|
| 足場金具が取り外せる構造なら、1.8 m未満でよい | × | 例外は、内部に格納できる構造 |
| 支持物に監視装置を付ければ、1.8 m未満でよい | × | 監視装置は、登ることを止めない |
| 人が頻繁に立ち入らない山地等なら、1.8 m未満でよい | × | 条文は「容易に」立ち入るおそれが無い場所 |
| 併架では、低圧架空電線を高圧架空電線の上に張る | × | 低圧は高圧の下 |
- 昇塔防止は、取扱者以外の人が支持物に登れないようにすることです。
- 併架は、低圧と高圧の架空電線を同じ支持物に張ることです。通信線などを同じ支持物に張るのは、共架(きょうか)です。
- かど柱や分岐柱などで、混触のおそれが無いように施設すれば、併架の離隔によらなくてかまいません。
- 低圧線は引込線の取付けなどで作業が多いので、高圧線より下にあれば、高圧から離れて作業できます。
関連:保安工事と接近状態
保安工事と接近状態 ── 建造物に近づく所は断線と倒壊に強くする

| 項目 | 値 | 補足 |
|---|---|---|
| 第2次接近状態 | 3 m未満 | 他の工作物の上方か側方 |
| 第1次接近状態 | 3 m以上かつ支持物の地表上の高さ以内 | 切断や倒壊で電線が届く範囲 |
| 高圧保安工事の電線 | 8.01 kN以上(又は直径5mm以上の硬銅線) | ケーブルを除く |
| 高圧保安工事の木柱の安全率 | 2.0 以上 | 風圧荷重に対して |
| 高圧保安工事の径間(木柱・A種柱) | 100 m以下 | B種柱は150 m以下、鉄塔は400 m以下 |
建造物などに近づく所では、電線の切断や支持物の倒壊に備え、電線路を一段丈夫にします。
| 問われる形 | ○× | ポイント |
|---|---|---|
| 接近状態は、他の工作物の上方・下方・側方に施設される場合 | × | 上方か側方。下方は含まない |
| 第1次接近状態は、電線の振動や支持物の倒壊で接触するおそれがある状態 | × | 振動でなく、電線の切断 |
| 高圧保安工事の電線は、引張強さ8.71 kN以上 | × | 8.01 kN以上(又は直径5mm以上の硬銅線) |
| 高圧保安工事で、B種柱の径間は100 m以下 | × | 100 mは木柱・A種柱の値 |
- 第2次接近状態(だいにじせっきんじょうたい)と第1次接近状態(だいいちじせっきんじょうたい)は、電線が建造物(けんぞうぶつ)などに近づく度合いの区分です。境目は、水平距離が3 m未満かどうかです。
- 第1次接近状態の外側が支持物の高さなのは、柱が倒れると、根元からその高さまで届くからです。
- 接近状態の高圧架空電線路は、原則として高圧保安工事(こうあつほあんこうじ)で施設します。木柱の安全率は、古い問題の1.5ではなく今は2.0 以上です。
関連:昇塔防止と併架
架空引込線と連接引込線 ── 高圧の連接引込線は原則施設しない

| 言葉 | 始まり | 終わり |
|---|---|---|
| 架空引込線 | 架空電線路の支持物(他の支持物を経ない) | 需要場所の取付け点 |
| 引込線 | 架空引込線と、造営物(ぞうえいぶつ)の側面等の電線 | 需要場所の引込口 |
| 連接引込線 | 一需要場所の引込線から分岐(支持物を経ない) | 他の需要場所の引込口 |
高圧・特別高圧の連接引込線は、特別の事情があり、造営物の所有者か占有者の承諾がある場合しか施設できません。
| 問われる形 | ○× | ポイント |
|---|---|---|
| 引込線は、取付け点に至る電線 | × | 引込線は引込口まで。取付け点は架空引込線の終わり |
| 低圧架空引込線は、径間20 m以下なら細い電線を使える | × | 細い電線は径間15 m以下 |
| 低圧架空引込線の道路横断は、原則として5 m(路面上)以上 | ○ | 低高圧架空電線の6 m以上より低い |
| 高圧架空引込線に、引上げ用高圧絶縁電線を使う | × | 使えるのは引下げ用高圧絶縁電線 |
- 架空引込線の終わりは取付け点(とりつけてん)です。引込線(ひきこみせん)と連接引込線の終わりは、引込口(ひきこみぐち)です。
- 低圧架空引込線の電線は、絶縁電線かケーブルです。ケーブル以外は2.30 kN以上(又は直径2.6mm以上の硬銅線)です。径間が15 m以下の短い引込線なら、細い電線も使えます。その電線は1.38 kN以上(又は直径2mm以上の硬銅線)です。
- 低圧架空引込線の高さは、道路横断で、やむを得ず交通に支障が無いときは3 m(路面上)以上まで下げられます。鉄道・軌道の横断は5.5 m(レール面上)以上です。
- 高圧架空引込線の電線は、ケーブル、引下げ用高圧絶縁電線、または8.01 kN以上(又は直径5mm以上の硬銅線)の高圧絶縁電線などです。道路・鉄道の横断と横断歩道橋の上以外は、3.5 m以上(地表上)まで下げられます。ケーブル以外なら、電線の下方に危険の表示をします。
- 低圧の連接引込線は、分岐点から100 mを超える地域にわたらないように施設します。また、5 mを超える道路を横断せず、屋内も通しません。
関連:低高圧架空電線の高さ
高圧屋側電線路 ── 展開した場所にケーブルで、支持点間2 m以下
| 決まり | 中身 | 補足 |
|---|---|---|
| 施設する場所 | 展開した場所(てんかいしたばしょ) | 点検できる隠ぺい場所(てんけんできるいんぺいばしょ)は不可 |
| 電線 | ケーブルだけ | 接触防護措置を施す |
| 支持点間(側面・下面) | 2 m以下 | 垂直に取り付けるなら6 m以下 |
| 防護装置の金属部分 | A種接地工事 | 接触防護措置を施せばD種 |
高圧の電線を建物の壁に沿わせるので、目で点検できる場所に、ケーブルで、人が触れないように施設します。
| 問われる形 | ○× | ポイント |
|---|---|---|
| 高圧屋側電線路は、点検できる隠ぺい場所に施設する | × | 展開した場所に施設する |
| 屋外で地表上2.3 mの高さに置けば、接触防護措置になる | × | 屋外は2.5 m以上(地表上) |
| ケーブルを側面に沿わせるときの支持点間は、1.5 m以下 | × | 2 m以下 |
| 垂直に取り付けて、支持点間を6 m以下にした | ○ | 垂直なら6 m以下 |
- 展開した場所は、壁の中や天井裏などに隠さず、目で見て点検できる場所です。
- 高さによる接触防護措置は、屋外では2.5 m以上(地表上)です。屋内では2.3 m以上(床上)です。
- 防護装置の金属部分などのA種接地は、大地との電気抵抗値が10 Ω以下の部分なら省けます。
- 他の工作物とは0.3 m以上離します。同じ造営物の弱電流電線や水管などとは0.15 m以上です。
関連:架空引込線と連接引込線
地中電線路 ── 掘削と重量物から守り、アークを燃え移らせない

| 施設方式 | 守り方 | 決まり |
|---|---|---|
| 直接埋設式(ちょくせつまいせつしき) | 深さと、トラフなどの防護物 | 重量物の圧力を受ける所は1.2 m以上、その他は0.6 m以上 |
| 管路式(かんろしき) | 管が重量物の圧力に耐える | 高圧・特別高圧は、おおむね2 mの間隔で表示 |
| 暗きょ式(あんきょしき) | 暗きょが重量物の圧力に耐える | 耐燃措置か自動消火設備で防火 |
地中電線路は、掘削と重い車両から守り、故障のアークが隣の電線へ燃え移らないように離します。
| 問われる形 | ○× | ポイント |
|---|---|---|
| 地中電線路の表示は、物件の名称・管理者名・許容電流 | × | 3つ目は電圧 |
| 堅ろうな耐圧性の隔壁を設ければ、離さなくてよい | × | 隔壁は耐火性 |
| 不燃性の被覆で離隔を0にするには、両方が不燃性でなければならない | × | 不燃性は「いずれか」、自消性のある難燃性(じしょうせいのあるなんねんせい)は「それぞれ」 |
| 車両が通る所の直接埋設式を、深さ1.5 mにしてトラフに収めた | ○ | 1.2 m以上を満たす |
| 地中電線の組 | 離隔 | 離さなくてよい場合 |
|---|---|---|
| 低圧と高圧 | 0.15 m以上 | 耐火性の隔壁、いずれかが不燃性、それぞれが自消性のある難燃性 |
| 低圧・高圧と特別高圧 | 0.3 m以上 | 同じ |
- 地中電線路は、電線にケーブルを使い、管路式・暗きょ式・直接埋設式のどれかで施設します。
- 法令は、故障のときのアーク放電で、近くの電線などを傷めないよう求めています。離隔や隔壁は、その具体策です。
- 不燃性(ふねんせい)は燃えない性質です。自消性のある難燃性は、燃えても火元が離れると自然に消える性質です。
- 内部で作業ができる地中電線路には、防火措置を講じます。
関連:アークを生じる器具
まとめ
支持物は季節と地方で風圧荷重を選び、支線や電線は引張強さを安全率で割った力まで張ります。
架空電線の高さは下を通るもので決まり、接近する所は保安工事で丈夫にします。
引込線は太さと高さを決め、地中電線路は深さと離隔で掘削とアークから守ります。
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- 関連:施設管理の計算の論点
参考文献
- 電気設備に関する技術基準を定める省令 第1条・第24条・第25条・第28条・第30条・第32条・第38条・第47条
- 電気設備の技術基準の解釈(令和7年11月20日改正) 第1条・第49条・第53条・第58条・第61条・第62条・第66条・第68条・第70条・第71条・第74条・第79条・第80条・第111条・第116条・第117条・第120条・第125条
- 第三種電気主任技術者試験(電気技術者試験センター) 令和5年度上期 法規 問13、令和3年度 法規 問11、平成27年度 法規 問11
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