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電験三種 法規 関係法規|電気用品安全法・電気工事士法・電気工事業法

電験三種 法規 関係法規|電気用品安全法・電気工事士法・電気工事業法のアイキャッチ

法令の基準日:2026年4月1日

最終確認:2026年10月16日

電験三種の法規で問われる関係法規を、3つの論点に分けた辞書です。電気用品安全法、電気工事士法、電気工事業法の順に、誰が何をするかを確かめます。

法規の論点:電気事業法①|電気事業法②|関係法規|電技の総則・絶縁|接地工事

保護と発変電所|電線路|分散型電源|電気使用場所|施設管理の計算|受電設備と自家発

電気用品安全法 ── 特定電気用品は販売前に第三者が検査

電気用品が工事に使われるまで:届出と基準適合・自主検査のあと、特定電気用品だけ販売前に登録検査機関の適合性検査を受け、ひし形のPSEマークを付ける
段すべての電気用品特定電気用品で増えること
届出製造・輸入の事業者が、事業開始の日から30 日以内に届け出るなし
基準と検査技術基準に合わせ、自分で検査して記録を残す販売の時までに、登録検査機関の適合性検査
表示義務を果たした物にPSEマーク(特定以外は丸形)PSEマークはひし形
販売と工事表示の無い物は売れず、工事にも使えない同じ

特に危険が多い特定電気用品だけ、販売の前に第三者の検査を受けます。表示の無い電気用品は、売ることも工事に使うこともできません。

問われる形○×ポイント
定格電圧30 V以上600 V以下のコードは、特定電気用品×電線は定格電圧100 V以上600 V以下。コードは太さと心数を問わない
基準に合わせる義務は、電気用品の販売の事業者が負う×製造・輸入の事業者(届出事業者)
工事に使う電線の表示には、JISマークも含まれる×電気用品安全法の表示はPSEマーク
構造や使い方から特に危険が多い電気用品が、特定電気用品○品目は政令(施行令の別表第一)で決まる
  • 電気用品(でんきようひん)は、一般用電気工作物(いっぱんようでんきこうさくぶつ)や小規模事業用電気工作物の部分になる、又はつないで使う機械・器具・材料です。品目は政令で決まり、携帯発電機や蓄電池の一部も入ります。
  • 特定電気用品(とくていでんきようひん)は、構造や使用方法などから、特に危険又は障害の発生するおそれが多い物です(電気用品安全法 第2条第1項・第2項)。
  • 表示の無い電気用品を工事に使えないのは、電気事業者、自家用の設置者、電気工事士(でんきこうじし)などです(電気用品安全法 第28条第1項)。
  • 特定電気用品の電線のうち、絶縁電線・ケーブル・キャブタイヤケーブルには太さや心数の範囲があります。コードには、その範囲がありません。

関連:一般用と事業用|電気工事業法

電気工事士法 ── 工事する設備の区分で資格が決まる

資格作業できる範囲できない例
第二種電気工事士一般用電気工作物等(一般用と小規模事業用)自家用の工事(低圧の部分も)
第一種電気工事士一般用電気工作物等と、この法律の自家用電気工作物特殊電気工事
認定電気工事従事者自家用の簡易電気工事(600 V以下で使う設備。電線路を除く)高圧の部分の工事
特種電気工事資格者自家用の特殊電気工事(ネオン工事・非常用予備発電装置工事)認定を受けた種類以外の工事

資格は、まず工事する設備の区分で決まり、電圧だけでは決まりません。特殊電気工事は、第一種の免状だけではできません。

問われる形○×ポイント
第一種なら、自家用の非常用予備発電装置の工事もできる×特殊電気工事は特種電気工事資格者だけ
一般用のネオン用分電盤の工事は、第二種でできる○特殊電気工事は自家用のものだけ
自家用の受電設備でも、低圧部分なら第二種でできる×第一種か、認定電気工事従事者
認定電気工事従事者の範囲は、自家用の400 V以下の工事×簡易電気工事は600 V以下(電線路を除く)
  • 電気工事士法の目的は、電気工事の欠陥による災害の発生の防止です。
  • この法律の自家用電気工作物は、電気事業法の自家用から、発電所・変電所・500 kW以上の需要設備などを除いたものです。除かれた設備の工事は、電気主任技術者(でんきしゅにんぎじゅつしゃ)の監督のもとで行います。
  • 特種電気工事資格者(とくしゅでんきこうじしかくしゃ)が作業できるのは、認定を受けた特殊電気工事だけです。ほかの自家用の工事には、第一種の免状が要ります(簡易電気工事は認定電気工事従事者もできます)。
  • 認定電気工事従事者(にんていでんきこうじじゅうじしゃ)は、自家用の低圧の部分を受け持てる資格です。資格の無い者は、高圧の機器に接地線を取り付けるだけの作業もできません。

関連:小規模事業用と小規模発電設備|主任技術者の選び方

電気工事業法 ── 許可でなく登録、自家用だけなら通知

業者手続き窓口
一般用電気工作物等の工事も扱う登録(有効期間5 年)営業所が2以上の都道府県なら経済産業大臣、1つなら都道府県知事
自家用の工事だけ事業を始める日の10 日前までに通知同じ
建設業者登録や通知をした業者とみなす(開始の届出か通知は要る)同じ

電気工事業は許可でなく登録で、自家用の工事だけなら通知で足ります。

電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)は、営業所ごとに次の4つを求めます。

義務置く所中身
主任電気工事士一般用の工事をする営業所第一種か、実務経験のある第二種の電気工事士
器具営業所ごと絶縁抵抗計・接地抵抗計など
標識営業所と施工場所氏名又は名称・登録番号など
帳簿営業所ごと記載の日から5 年間保存する
問われる形○×ポイント
電気工事業は、大臣か知事の許可を受けて営む×登録。自家用の工事だけなら通知
登録や通知の窓口は、産業保安監督部長×経済産業大臣か都道府県知事
通知電気工事業者の「自家用電気工作物」は、電気事業法の定義×電気工事士法の定義。大きな需要設備などを除く
登録電気工事業者の登録には、有効期間がある○5 年。通知には有効期間の定めが無い
  • 主任電気工事士(しゅにんでんきこうじし)は、第一種か、第二種の免状を受けた後に3 年以上の実務経験がある者です。欠けたら2 週間以内に選びます。
  • 器具は、一般用の工事だけなら絶縁抵抗計・接地抵抗計・回路計です。自家用の工事もするなら、検電器や継電器試験装置、絶縁耐力試験装置も備えます。
  • 施工場所の標識は、工事が1日で終わるなら掲げなくてよいとされます。
  • 請け負った工事を、電気工事業者でない者に請け負わせてはいけません。表示の無い電気用品を、工事に使ってもいけません。
  • 工場・現場では、受電設備の工事を外注するとき、請負先が登録電気工事業者(とうろくでんきこうじぎょうしゃ)か通知電気工事業者(つうちでんきこうじぎょうしゃ)かを確かめます。

関連:電気工事士法|電気事業の種類

まとめ

特定電気用品だけは、販売の前に登録検査機関の適合性検査を受けます。

電気工事の資格は設備の区分で決まり、特殊電気工事は特種電気工事資格者だけができます。

電気工事業は登録で始め、自家用の工事だけなら通知で足ります。

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参考文献

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